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2016年10月公表「内部統制報告書」記載内容集計

投稿日時:2016年11月01日(火)

 2016年10月1日以降、10月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
13
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

580~582
企業名 株式会社デジタルデザイン 市場 東証JASDAQグロース
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。したがって当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。
 

 
 当初 、大阪で実施していた役職員の経費精算業務が東京へ移管する際に、元代表取締役社長の経費利用に関する不適切と思われる処理を把握し、監査法人へ相談した結果、元代表取締役社長が立て替え使用した会社経費について不適切な精算処理手続が行われていたとの疑義が生じたことから、不適切な処理の全容、実態について内部調査委員会を設置し、調査いたしました。その結果、精算内容の確認作業が適切に行われておらず、領収書等の必要な証拠書類の不備や資金用途が不明確なものが確認されました。
 上記調査の結果から、客観性・中立性・専門性を高め、さらなる調査実施が必要であると判断し、当社とは利害関係を有しない外部の専門家で構成される第三者委員会を設置し、内部調査委員会の調査を引き継ぐことといたしました。
 その後、第三者委員会より調査結果を受領し、過年度分の決算訂正が必要との指摘を受けました。
 これに伴い、過年度決算を訂正するため、平成26年1月期(第18期)から平成28年1月期(第20期)までの有価証券報告書、及び平成26年1月期第1四半期から平成29年1月期第1四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。
 
 本件の原因としては、当社では毎月20万円強の「社長活動費用」という予算項目を計上していたため、元代表取締役社長は、当社内の経費精算の際に利用されている「立替経費精算書」に、単独で明細を記入し、同元代表取締役社長のみが捺印し、これを当社経理部に提出し、経費精算手続をしていたことがあげられます。
 当社は、この業務プロセスの一部に関する内部統制に開示すべき重要な不備があったものと認識しております。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、第三者委員会の報告等を踏まえ、以下の再発防止策を講じてまいります。
(1)社長活動費用の廃止
   平成28年6月より実施済み
(2)社長の経理処理プロセスの変更
 ○従前のプロセス
  当社代表取締役社長の経費処理は、平成28年5月まで次のようなプロセスで行われていた。
  ① 社長自身が、立替経費精算書を作成する。
  ② 社長自身が精算書に捺印する。
    (社長以外の者が精査を承認するルートは存在していなかった。)
  ③ 立替経費を精算する会計上の処理が、大阪オフィスで行われる。
  ④ 立替経費額が、社長の役員報酬振込口座に、月額報酬と併せて振り込まれる。
 ○平成28年6月以降のプロセス
  平成28年6月以降、当社代表取締役社長の経費処理は次のように実行されるようになった。
  ① 社長自身が、立替経費精算書を作成する。
  ② 社長以外の者が、立替経費精算書を承認する。具体的には、管理部上長→事業部上長→
    社長以外の代表取締役又は取締役が、承認する。
  ③ 立替経費を精算する会計上の処理が、東京オフィスで行われる。
  ④ 立替経費額が、社長の役員報酬振込口座に、月額報酬と併せて振り込まれる。

付記事項

特記事項

監査法人 ひびき監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第19期(平成26年2月1日-平成27年1月31日)581
 第18期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)580

583~587
企業名 船井電機株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当会社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当会社の平成29年3月期第1四半期の決算手続きの中で、当会社の連結子会社であるP&F USA,Inc.において税務調査の指摘による未払税金、運送費、販売協力金及び未納付税金に係る延滞税等の計上、並びにP&F MEXICANA,S.A. DE C.V.において販売協力金の計上について、不適切な会計処理となっていた事実が判明いたしました。
 当会社はこの事実を受けて、事実関係解明と再発防止策を策定するために平成28年8月4日付で社内調査委員会を設置し調査を行いました。
 本件に対する当会社の対応として、平成24年3月期第1四半期以降の決算を訂正し、平成24年3月期から平成28年3月期までの有価証券報告書、及び平成24年3月期第1四半期から平成28年3月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 本件については、全社統制の不備として、親会社の子会社に対するガバナンス体制が十分でなく、子会社内、あるいは、子会社から親会社に対する報告が適切に行われず、親会社による課題の把握、改善が不十分であったこと、業務プロセスの不備として、未着請求書に対する未払計上プロセスの不備、並びに決算・財務報告プロセスの不備として、租税債務の未払計上及び販売協力金の費用計上の確認及び承認プロセスの不備が原因と考えております。
 これらの不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 なお、上記の開示すべき重要な不備については当事業年度末日後に発覚したため、当事業年度の末日では是正が完了しておりません。
 当会社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、グループ全体の内部統制の向上を図ってまいります。また、社内調査委員会の要請を踏まえて、以下の再発防止策を講じてまいります。
 
 (1) 人事・組織の見直し
 (2) 意識改革/企業風土の改善
 (3) 業務分掌・職務権限の明確化
 (4) 監査体制の強化
 (5) 子会社に対するガバナンスの強化
 (6) 当会社及び子会社に在籍する役員、経理従業員に対する教育

付記事項

特記事項

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)586
 第62期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)585
 第61期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)584
 第60期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)583

588~592
企業名 住江織物株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、平成28年5月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社の連結子会社(Suminoe Textile of America Corporation(以下「STA」という。)の不適切な会計処理について、米国における外部調査機関による調査の発見事項に加え、未了事項に対する追加手続を社内調査委員会が実施しSTAにおける不適切な会計処理の全容を解明するとともに、外部調査機関による発見事項に対する当社の関与を第三者委員会が調査、また、第三者委員会は当社の社内調査委員会が実施した類似の事案の有無等についても調査いたしました。
 これらの調査結果からSTAにおいて、不良在庫を正常在庫として評価、実在しない在庫の計上、チャージバック・その他の費用の繰り延べ等、不適切な会計処理が実施されており、一部については不正な目的のために行われたことと、更に一部については当社の関与があったことが判明しております。
 これに伴い当社は、過年度の決算を訂正するとともに、平成24年5月期第1四半期から平成28年5月期第3四半期までの有価証券報告書、四半期報告書について訂正報告書を提出しました。
不適切な会計処理は、当社産業資材事業部門からの業績に対する圧力、上級管理職の適切な財務報告に対する意識の欠如、また、STAにおける急激な生産拡大に伴う混乱、重要度の高い在庫管理に関する認識不足と教育不足、日本人管理職と現地スタッフの意思疎通の問題等、様々な要因が絡み合い発生しました。
 また、当社の内部監査、内部通報制度も適切に機能していませんでした。
 このような財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、当社の全社的な内部統制の一部及びSTAの全社的な内部統制、業務プロセス(主に棚卸資産に至るプロセス)に関する内部統制の不備は開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 上記事実の特定は、当事業年度末日以降となったため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することはできませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は適正に修正しています。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、再発防止策を検討し、内部統制を整備・運用してまいります 。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第126期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)591
 第125期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)590
 第124期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)589
 第123期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)588

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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