knowledge Baseナレッジベース

2016年1月公表「内部統制報告書」記載内容集計

投稿日時:2016年02月01日(月)

 2016年1月1日以降、1月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
5
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

492 ~ 495
企業名 ジャパン・フード&リカー・アライアンス株式会社 市場 東証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社の会計監査人である栄監査法人の指摘により、当社元代表取締役会長(以下「元会長」といいます。)への便宜が図られている疑義が生じたことから、平成27年8月、当社と利害関係を有しない弁護士に独立調査委員会(第1次)の設置を依頼し、同年10月15日付で調査報告書(第1次調査)を受領しました。その後、当該報告内容を踏まえ、同年11月2日、新たに公認会計士を含めた独立調査委員会(第2次)に類似案件の在否を含めた追加調査(第2次調査)を依頼し、同年12月8日付で調査報告書を受領しました。当初の調査の結果及び第2次調査の結果、以下の事実が判明いたしました。
 

(1)元会長が自己の資産管理会社を通じて株式を所有していたモリタフードサービス株式会社に対し、当社は、平成24年9月期末の時点で246百万円の債権を有しておりました。同社は、平成24年10月15日に、その保有する資金から、元会長が実質的に支配する盛田アセットマネジメント株式会社に対し260百万円の貸付を行いましたが、同社の財政状態が著しく悪化していたことから、当社の債権回収が困難となったこと。

(2)本来会社の経費とは認められない私的支出について会社経費としての処理がなされており、また、業務に実態がないと認められる業務委託契約に基づく委託料が支払われていたこと。

 
 加えて、栄監査法人による平成27年9月期決算に係る監査の過程において、当社子会社である盛田株式会社での拡売費の見積り計上額が過少であったとの指摘がなされた件について、当社による検証に加え、独立調査委員会(第3次)の弁護士に法的な側面の検討を依頼し、追加調査(第3次調査)を進めてまいりましたが、平成27年12月18日付で調査報告書を受領しました。また、当社での検証及び第3次調査の結果、平成26年9月期決算以降、未払拡売費が過少計上されていたことが判明しました。
 
 これに伴い、過年度決算を訂正するため、当社は、平成24年9月期(第76期)から平成26年9月期(第78期)までの有価証券報告書、及び平成25年9月期第1四半期から平成27年9月期第3四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出することを決定しました。
 
 本件の問題の原因としては、元会長による当社グループに対する行き過ぎた”当主”意識と、その影響を受けた取締役会の牽制機能不全があり、その結果、元会長及びその関係者等が関与する取引については、取締役会又は他の各取締役による内部牽制機能が適切かつ十分に働いていなかったこと等が挙げられます。また、拡売費の不適切な過少見積もりについては、当社の経営幹部及び盛田株式会社の代表取締役において、会計上の見積りを客観的に適切に行うという経営者の意向及び姿勢に欠ける点があったこと等が挙げられます。
 
 当社としては、具体的には以下のとおり全社的な内部統制の一部に不備があり、その結果、当該不適切な行為を許し、且つ、その発見の遅れが生じたものと認識しており、これらの財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 
 ・経営者の意向及び姿勢
 ・誠実性及び倫理観
 ・取締役会及び監査役会の機能発揮
 ・リスクの評価
 ・情報伝達
 ・内部通報制度
 
 なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、独立調査委員会の報告等を踏まえ、以下の再発防止策を講じてまいります。
 
 1.経営体制の一新
 2.業務委託契約等の見直し
 3.内部統制の再構築
  (1)関連当事者との取引に関する手続規程の策定等
  (2)内部牽制機能の強化
    (人事の独立性、全社統制の再構築、内部監査の強化、内部通報制度の見直し)
 4.社内教育・啓蒙活動の実施、人事制度その他の制度運用の改善
 5.コンプライアンス制度の見直し
 

以上

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 栄監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第78期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)493
 第77期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)494
 第76期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)495

496
企業名 株式会社SJI 市場 ニューヨーク証券取引所
その内容

 以下に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業 年度末日時点において、当社および連結子会社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 前回(平成27年3月期SJI内部統制報告書)、検出された不備の是正を図るため、平成27年1月30日に設置した外部の専門家からなる社外委員会の助言・指導と、同年8月7日に 受領した検証報告書をもとに、以下のような再発防止策の策定と運用強化に取り組んでまいりました。

(1)不適切な取引の発生防止のため、事業部門から独立した購買部を新設し、職務分離を強化した運用を開始しております。

(2)関連会社の管理体制の充実・強化のために関連規程を整備し運用を開始しております。

(3)財務経理部門の機能の充実・強化として、CFOを任命し、その権限を整備し運用しております。

(4)社用印章の管理体制強化策として、実印押捺時の押捺条件確認体制強化、印章保管管理体制強化を行いました。

(5)内部通報制度においては、内部通報に顧問弁護士による社外通報窓口を設置し、通報者保護を強化した運用を開始しております。

(6)全社的なコンプライアンス意識向上のために、役員研修、社員研修、入社時研修を計画し、実施しております。

(7)貸付債権・借入債務・仮払金(前渡金)等の管理に係る実施過程の客観性の確保のため、実施過程における手続きを定め運用を開始しております。

(8)貸付債権・借入債務・仮払金(前渡金)等に係る会計上の見積りの実施過程の客観性の確保のため、基準を整備し運用を開始しております。

(9)コーポレートガバナンスの強化およびコンプライアンス体制を再構築するために、取締役会の諮問機関として社外弁護士からなる経営監視委員会を設置し運用を開始しております。

 これらの内、(5)内部通報制度および(6)コンプライアンス研修につきましては、決算日変更により当事業年度末が平成28年3月31日から平成27年10月31日となり、社内規程・ルール等の整備は完了したものの、是正処置の運用を評価するための十分な期間を得られなかったため、有効であると評価するには至りませんでした。
その後、重大な内部統制上の不備事象は発生しておりません。引き続き実施した業務改善策の運用を確認し、必要に応じてさらなる改善策を実施してまいります。

付記事項

 当事業年度末日後に開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置。
当社では、「3 評価結果に関する事項」に記載した財務報告に係る内部統制上の重要な不備の是正措置として、内部統制報告書提出日までに以下の対応を行いました。
 

① 平成27年12月14日に経営監視委員会委員長の交代を行いました。これは、第三者委員会設置当時から問題解明を主導していた同委員長から、経営監視委員会としての体制・運用も軌道に乗ってきており、新たな視点で同委員会を継続するために委員長を交代する、という提案があり、これを受けて実施したものであります。

② 平成28年1月28日の株主総会において、これまで1名であった社外取締役を2名といたしました。

③ 平成28年1月28日の株主総会において、新たに2名の社外監査役を追加し、これまでの1名と合わせて社外監査役を3名といたしました。

④ その他、コンプライアンス意識向上施策等を定期的に行っております。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 赤坂・海生公認会計士共同事務所 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

重要な手続きが実施できないと表明した企業

PAGE TOP