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2015年9月公表「内部統制報告書」記載内容集計

投稿日時:2015年10月01日(木)

 2015年9月1日以降、9月30日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
10
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

462~ 466
企業名 株式会社 東芝 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、2015年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社が過去に行った工事進行基準案件に係る会計処理について、2015年4月3日に特別調査委員会を設置して事実関係の調査を行いました。その結果を受けて、同年5月15日に当社と利害関係を有しない中立・公正な外部専門家から構成される第三者委員会に委嘱し、上記の会計処理に加えて、映像事業における経費計上に係る会計処理、半導体事業における在庫評価に係る会計処理、さらにパソコン事業における部品取引等に係る会計処理について調査を行いました。
 これらの調査結果に加え、独自の社内調査も踏まえ、当社において過去数年間にわたって利益の先取りや費用の先送り等不適切な会計処理が継続されていたことが判明いたしました。
 また、本件に対する当社の対応として、2010年3月期以降の決算を訂正し、2010年3月期から2014年3月期までの有価証券報告書、及び2011年3月期第1四半期から2015年3月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 本件については、当社経営トップらによる目標必達のプレッシャー、上司の意向に逆らうことができない企業風土、経営者における適切な会計処理に向けての意識の欠如などの複合的な要因があいまって、意図的な利益の嵩上げのために各カンパニーにおける内部統制、及び単体決算や連結決算に関する内部統制が無効化され、当社の会計処理基準が適切に運用されていなかったことにより発生したものであります。
 このため、取締役会、監査委員会といったガバナンスの観点から監視・監督を行うべき機関における内部統制が有効に機能しておらず、また、コーポレートの財務部、経営監査部並びにリスクマネジメント部等の各部門の内部統制も適切に機能しておらず、内部通報制度も実質的に機能していませんでした。
 このような財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制、決算・財務報告プロセスに関する内部統制の不備は開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 上記事実の特定は当事業年度末日以降となったため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、適正に修正しております。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、第三者委員会からの提言を踏まえて、今後の経営体制、ガバナンス体制、再発防止策等を着実に実施していくために経営刷新委員会を設置いたしました。この委員会を中心に上記不備を是正し、新体制のもとで再発防止策を講じ、適切な内部統制を整備・運用してまいります。
 財務報告に係る内部統制の重要な不備を是正するための措置を以下のように考えております。
1.ガバナンス改革
 (1) 取締役会の構成・機能強化
 (2) 監査委員会の監査機能の強化
 (3) 指名委員会の強化・指名手続の透明性確保
 (4) 中長期的な観点からの報酬設計の検討
2.企業風土改革
 (1) 予算統制見直し
 (2) 意識改革・コンプライアンス強化
 (3) 会計コンプライアンス教育の実施
3.内部統制機能強化
 (1) 財務部門の組織改革
 (2) 内部通報制度改革
 (3) 業務プロセス改革
 
 上記是正措置の一部として、取締役会の人員構成の見直し等の対応策については既に実行に着手しております。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第175期(平成25年4月1日~平成26年3月31日)463
 第174期(平成24年4月1日~平成25年3月31日)464
 第173期(平成23年4月1日~平成24年3月31日)465
 第172期(平成22年4月1日~平成23年3月31日)466

467~ 470
企業名 サンリン株式会社 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、平成27年3月31日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、平成28年3月期第1四半期決算の処理及び監査法人の四半期レビューの過程に於いて、平成27年7月27日に当社一支店における棚卸資産残高の異常な変動を発見し、翌7月28日に現地にてヒアリング並びに裏付け調査を行ったところ、当該支店における一部の取引について、一名の元従業員による不正行為が発覚いたしました。当社は、直ちに同日社外監査役を委員長とする社内調査委員会を設置し、調査を実施いたしました。当該調査の結果、当該元従業員の不正行為が過年度に及んでいることが確認されました。これに伴い当社は、過年度の決算を訂正するとともに、平成24年3月期から平成27年3月期までの有価証券報告書、四半期報告書の訂正報告書を提出することといたしました。
 本件不正行為が発生した支店において、コンプライアンスの意識が欠如した元従業員が支払のために現金を払い出す「買掛金諸口支払」の手続きを利用し、偽造請求書等を用いて架空仕入を行い、現金の着服をしていたものであります。また、この架空仕入の露見を回避するために架空在庫等の計上も行っておりました。このことは、「買掛金諸口支払」の手続きに関する社内ルールが明確化されていなかったことに加え、社内ルールの周知徹底及び遵守状況のチェック体制が不十分であったこと、仕入取引や棚卸資産の実在性や異常性等に関する支店及び本社レベルでのモニタリングが不十分であったことに起因するものと認識しております。
 
 当社は、特定の支店に於ける内部統制及び社内環境の脆弱性が当該不正行為の発生を許したことから、全社的な内部統制及び業務プロセスの一部に関する内部統制に開示すべき重要な不備があった為に発見の遅れが生じたものと判断しております。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、社内調査委員会の報告等を踏まえ、以下の再発防止策を講じてまいります。
 
 1 社内ルールの見直しと周知徹底
 2 リスクマネジメント体制の再構築
  (1) 管理体制の再構築
  (2) 牽制機能の強化
 3 支店等の内部牽制機能強化と健全な運営の実施
  (1) 支店内の定期チェックの実施
  (2) 所属長による自店社員との定期的な面接の実施
  (3) 職務の見直しと職務分掌の徹底

以上

付記事項

特記事項

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第80期(平成25年4月1日~平成26年3月31日)468
 第79期(平成24年4月1日~平成25年3月31日)469
 第78期(平成23年4月1日~平成24年3月31日)470

471
企業名 株式会社リンクアンドモチベーション 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社の平成27年12月期第2四半期の決算手続きの中で、当社の連結子会社である株式会社リンクアカデミー(以下、「本件子会社」)において、特定の仕入先に関する約68百万円の費用計上を、翌四半期に先送りしようとする不適切な会計処理(以下、「本件不適切会計処理」)が行われていた事実が判明しました。当社は、この事実を受け、内部調査を進めてきましたが、原因の特定及び同種の不適切な会計処理が本件子会社、他の子会社や他の期間で行われていないかどうかの確認、また再発防止策の策定を目的として、平成27年8月7日付で内部調査委員会を設置しました。
 また、より客観的かつ公正な立場から内部調査委員会が実施する調査の適切性を検証することを目的として平成27年8月14日付で当社と利害関係を有しない外部の弁護士及び公認会計士を中心とした特別調査・検証委員会を設置しました。当社の平成27年12月期第2四半期の決算手続きの中で、当社の連結子会社である株式会社リンクアカデミー(以下、「本件子会社」)において、特定の仕入先に関する約68百万円の費用計上を、翌四半期に先送りしようとする不適切な会計処理(以下、「本件不適切会計処理」)が行われていた事実が判明しました。当社は、この事実を受け、内部調査を進めてきましたが、原因の特定及び同種の不適切な会計処理が本件子会社、他の子会社や他の期間で行われていないかどうかの確認、また再発防止策の策定を目的として、平成27年8月7日付で内部調査委員会を設置しました。
 特別調査・検証委員会の調査・検証により、本件子会社において平成26年12月期第1四半期以降、主として四半期決算実施時に広告宣伝費用の一部を翌四半期に先送り計上していたことが明らかになりました。
 これらの事実は、当社において、コンプライアンス意識の徹底が不十分であったこと、当社のグループ各社に対するモニタリング体制が不十分であったことにより発生したものと認識しております。
 以上の当社の全社的な内部統制及び全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスに関する内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、以下のとおり再発防止策を推進し、内部統制の改善及び充実を図り、法令順守の徹底に努めてまいります。
 
 (1)本件子会社における決裁プロセスの順守・徹底等
 (2)本件子会社における購買プロセスの見直し
 (3)牽制機能の強化
 (4)コンプライアンス意識の改善
 (5)内部監査の強化・拡充
 

以上

付記事項

特記事項

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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