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2015年3月公表「内部統制報告書」記載内容集計

投稿日時:2015年04月01日(水)

 2015年3月1日以降、3月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
12
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

407 ~ 408
企業名 株式会社ロジネットジャパン 市場 札証
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。
 
 当社会計監査人である有限責任監査法人トーマツから、グループ間取引の適切性について疑義がある旨の外部からの通報を踏まえて調査したところ過去の会計処理について訂正を要する懸念が生じたとの指摘を受けました。これを受け、平成27年2月5日に当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成される第三者委員会(委員長:村松弘康弁護士)を設置し調査を進めてまいりました。
 平成27年3月6日に、第三者委員会から調査報告を受領し当該報告書を確認・精査した結果、グループ間取引において不適切な会計処理が確認されたことから、セグメント情報やのれんに関する会計上の見積り等、過去における会 計処理を訂正すべきであると判断いたしました。また、これに関連し、当社の全社的な内部統制及び業務プロセス、決算・財務報告プロセスに開示すべき重要な不備があると判断いたしました。
当社は、財務報告にかかる内部統制の整備及び運用の重要性を強く認識しており、第三者委員会の報告等を踏まえ、以下の再発防止策を講じてまいります。
(1) 適正な財務諸表の作成及び表示に関する経営陣の意識改革
(2) 内部監査及び監査役監査の強化
(3) 内部通報制度の整備
(4) グループ間取引に関する準則の整備
(5) 会計監査人との連携強化

以上

付記事項

特記事項

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第8期(平成24年4月1日-平成25年3月31日) 408

409 ~ 411
企業名 江守グループホールディングス株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、連結子会社である江守商事(中国)貿易有限公司及びEAH(上海)国際貿易有限公司において滞留売上債権が増加している事実の他、当該子会社と取引のある保険会社から提供された当該子会社の取引先が違法又は架空の売上取引を行っていた可能性を示す情報、及び、当該子会社の元総経理の親族が経営していると思われる会社との間で取引を行わせていた事実が発覚したことを受け、当該子会社で計上した売上の実在性を疑わせる事由があると認識するとともに、取引の妥当性、並びに、重大な内部規則違反についても確認する必要があることを認識いたしました。
 
 当社は事実関係の詳細及び経緯などを解明するために、証憑書類や取引データの精査、関係者へのヒアリング、その他実施可能な方法により社内調査を進めるとともに、特に取引の妥当性及び内部規則違反については、より客観的な調査を目的として外部弁護士事務所に依頼し調査を実施しました。
 
  上記調査の結果、以下の事実が確認されました。

① 形式的には仕入先と販売先の異なる通常の取引だが、実態は最終販売先が仕入先となっている売戻し取引

② 役務提供手数料のみを純額として計上すべきところ、商品売買の様に売上、仕入総額を計上している取引

③ 中国子会社元総経理の親族が関与する企業と中国子会社との間で、会社の承認を得ずに取引を実施していた事実

 
 これらの事実は、中国子会社におけるコンプライアンス意識が希薄であったことに加えて、中国子会社に対する当社の管理体制・モニタリング体制の不足、中国子会社の会計データを含む経営管理指標のモニタリング体制が不十分であったこと、中国子会社の売上計上プロセスにおいて、取引目的や契約内容を総括的に吟味したうえで会計処理を判断する内部統制が不十分であったこと等の複合的な要因から、牽制が有効に機能しなかったことにより生じたものであります。これらの内部統制の不備は財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、当社の全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセス、並びに、中国子会社の全社的な内部統制及び販売業務プロセスに開示すべき重要な不備があると判断いたしました。
 
 本件に対する当社の対応として、不適切な会計処理の決算への影響額を調査し、過年度の決算を訂正するとともに、平成22年3月期第1四半期から平成27年3月期2四半期までの有価証券報告書及び四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 本件発覚以降、再発防止策の一環として、組織改革・人事異動を実施し、当社管理部門からの駐在員を増員することで子会社管理体制強化を進めております。当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を改めて認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、以下の通り再発防止措置を講じ、内部統制の改善を図ってまいります。
 
 (1)グループ・ガバナンスの強化
    ● グループ・ガバナンス事務局の設置と改善策の推進
    ● 上記事務局を軸とした、各地現地法人でのガバナンス監視責任者の配置
    ● システムとその運営の見直しによるモニタリング機能の強化
 
 (2)コンプライアンス体制の改善
    ● コンプライアンス体制の運営改善と監査役会との連携
    ● 実効性の高い社内通報制度のための啓蒙、周知徹底
    ● コンプライアンス委員会の活動強化
 
 (3)グループ管理部門と現地法人の連携・牽制強化
    ● グループ管理部門と現地法人管理部門の再構成/再編成
    ● モラルハザードの防止と定期的異動を伴った人事施策
    ● 現地法人機能の内外からの補完体制の確立
    ● 連結子会社における売上計上の統制手続の強化

付記事項

特記事項

監査法人 有限責任 あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第57期(平成24年4月1日-平成25年3月31日) 410
 第56期(平成23年4月1日-平成24年3月31日) 411

412 ~ 414
企業名 株式会社かわでん 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 平成26年11月分の資材検収において、特定資材の不自然な大量発注を発見したため内部調査を進めました結果、当社元従業員が平成19年11月から平成26年12月までの間に特定資材を不正に発注・転売し、その代金を着服していた事実が判明いたしました。
 これに対し、当社は、平成26年12月19日に社内調査委員会を設置し、事実関係や背景事情等の調査分析を行い、更に、平成27年1月16日、より客観性・公正性・透明性を高めるため、当社とは利害関係を有しない外部の専門家で構成される第三者委員会を設置し、当該不正に関する事実関係・原因究明を調査し、再発防止策の検討・提言、同種事例の有無の調査を行うことといたしました。
 同日以降、第三者委員会は当該不正行為に関して調査を実施し、平成27年3月13日、当社は第三者委員会より調査結果を記載した調査報告書を受領いたしました。
 社内調査委員会の調査結果および平成27年3月13日付の第三者委員会による調査報告書の指摘を受け、過去に提出いたしました有価証券報告書に記載されている財務諸表に含まれる不適切な会計処理を訂正し、有価証券報告書の訂正報告書を提出いたしました。
 本件不正行為は当社の役職員におけるコンプライアンスならびに規定・ルールに対する意識が希薄であったことと、当社の発注プロセス及び検収プロセスにおける統制の整備が適切ではなく、モニタリングが不十分であったこと等から牽制が有効に機能しなかったことによるものであります。
 以上のことから当社は全社的な内部統制及び業務プロセスに関する内部統制に開示すべき重要な不備があったため、当該不正行為が発生し、かつその発見に遅れが生じたものと認識しております。
 なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 当社は財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、社内調査委員会及び第三者委員会の報告等を踏まえ、再発防止策を講じてまいります。

付記事項

特記事項

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第92期(平成24年4月1日-平成25年3月31日) 413
 第91期(平成23年4月1日-平成24年3月31日) 414

415
企業名 株式会社エナリス 市場 東証マザーズ
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

  平成26年10月、一部のWEBサイトの書き込みにより、過去の一部の取引に関して不適切な会計処理のおそれが発覚したため、当社は、平成26年11月7日、社内調査委員会を設置し、当初問題視された取引を中心に取引に至る経緯及びその会計処理の妥当性の検証を含めた調査を行いました。かかる社内調査の結果、当該取引以外にも不適切な会計処理があることが判明したため、本取引及びその他の過去の取引について、より客観的・網羅的な調査を行い事実関係及び発生原因の解明や再発防止策の提言等を行うことを目的として、平成26年11月20日、第三者調査委員会を設置いたしました。平成26年12月12日、第三者調査委員会から調査報告書を受領した結果、前社長及び前会長が関与した案件について平成25年12月期第3四半期以降の売上計上等に関し以下の不適切な会計処理が行われたことが判明いたしました。
 
① ディーゼル発電所設立にかかる建設仮勘定50,000千円の会計処理の誤り

 ディーゼル発電所設立の付随費用として計上されている50,000千円の建設仮勘定に関して、平成25年12月期においてディーゼル発電機18台等を売却することを決定したため、当該建設仮勘定は全額を取崩して消費税等相当分を控除した47,619千円を特別損失として計上する必要があること。

② ディーゼル発電所にかかる資産について固定資産から棚卸資産への振替処理の誤り

 平成25年12月期におけるディーゼル発電所にかかる資産についての固定資産から棚卸資産への振替処理に関して、当発電設備は結果として自社で利用することになり、会計処理の一貫性を保つため、その振替処理を取り消す必要があること。

③ ディーゼル発電機の売却に関する売上高の計上に関する誤り

 平成25年12月期におけるディーゼル発電機の売却に基づき計上された売上高1,000,000千円に関して、売買代金の回収がなされておらず、「対価の成立」を充たさないことから、その計上を取り消す必要があること。

④ ディーゼル発電機3台の盗難にかかる会計処理の誤り

 平成25年12月期におけるディーゼル発電機3台の盗難の事実に関して、盗難損失133,572千円を特別損失として計上する必要があること。

⑤ リース会社へのディーゼル発電機の販売に関する売上高の計上の誤り

 平成26年12月期第2四半期において、リース会社に対してディーゼル発電機を売却したことにより計上された売上高1,000,000千円に関して、引渡しが完了していないことから、その計上を取り消す必要があること。

⑥ エナリス神奈川太陽光発電所との太陽光発電設備設置工事請負契約に基づく売上高の計上に関する誤り

 平成25年12月期における第三者を通じて関連当事者である会社に売却した神奈川太陽光発電匿名組合出資持分の譲渡取引は、関連当事者取引である事実を取締役会に開示せず取引を実行していたことから、売上高523,000千円を取り消し、譲渡対価と譲渡資産簿価との差額を負債計上する必要があること。

⑦ 太陽光発電所の販売に関する売上高の計上に関する誤り

 平成26年12月期第2四半期における第三者を通じて関連当事者である会社に売却した取引は、関連当事者取引である事実を取締役会に開示せず取引を実行していたことから、売上高647,407千円を取り消し、譲渡対価と譲渡資産簿価との差額を負債計上する必要があること。

⑧ 太陽光発電システム機器の販売に関する売上高の計上に関する誤り

 平成26年12月期第2四半期において太陽光発電システムを売却したことに基づき計上した売上高669,132千円については、発注した太陽光発電所建設工事業者への設備建設工事の着手金の支払いと一連の取引として解釈すべきであることから、その計上を取り消し、有償支給と同様の会計処理を行う必要があること。

⑨ 「FALCON SYSTEM」の販売に関する売上高の計上に関する誤り

 平成25年12月期第3四半期において計上した販売代理店に対する「FALCON SYSTEM」の販売に関する売上高86,100千円等に関して、売買代金の回収がなされておらず、「対価の成立」を充たさないことから、その計上を取り消す必要があること。

 上記の不適切な会計処理の発覚を受け、当社は平成26年12月12日に平成25年12月期第3四半期から平成26年12月期第2四半期までの有価証券報告書及び四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 
 平成26年12月19日に第三者調査委員会から受領した追加報告書を基に不適切な会計処理の発生原因を分析・評価した結果、上記の不適切な会計処理を引き起こした内部統制の不備のうち、当事業年度の末日における開示すべき重要な不備は、次のとおりであると認識しております。
 
(1) 取引の適正性確保のための体制不備
① 与信管理体制の不備による牽制機能の不全

 上記の不適切な会計処理に関する売上取引は十分な与信がない相手先との取引を原因とするもので、与信調査時に問題ありとされたもしくは十分な調査が行われなかった状態で最終決裁者であった前社長が決裁し取引が実行されており、結果として入金がなされなかった取引が発生していることから、与信管理体制の不備による牽制機能の不全があったと認識しています。

② 取締役会の審議における十分な情報提供の不備

 上記の取引のいくつかは、取締役会に十分な情報が提供されていない、もしくは直前に提出され、参加者に十分な理解がなされないまま審議が行われたことを原因としており、取締役、監査役、その他の関係者の間で、情報を適時・適切に伝達・共有する体制に不備があったと認識しています。

(2)コーポレートガバナンスの不備
① 取締役会の監視・牽制機能の不全

 前社長、前会長主導の不適切な会計処理に関する取引が取締役会に付議されなかった場合もあり、また付議された取締役会においても各取引について十分な議論がなされることがないまま承認されていたことから、取締役もしくは監査役が経営者を適切に監督・監視する責任を理解し、実行していたとはいえず、監視・牽制機能に不備があったと認識しています。

② 売上を過度に重視した経営方針

 売上を過度に重視した経営方針が、今回の訂正の対象となった取引を誘引した一因となっており、適切な経営理念や倫理規程に基づいた経営方針や社内制度の設計・運用に不備があったと認識しています。

③ 経営管理部門の人的リソースの不足

 当社の経営管理部門の人的リソース不足により、規定の運用、経営方針の策定や財務・会計面、契約書等に対する十分なチェックがなされていないケースがあり、経営者は、信頼性のある財務報告の作成を支えるのに必要な能力を有する人材を確保・配置できていなかったと認識しております。

④ 内部監査の独立性・専任制欠如

 当社の内部監査室の人員が複数の役職を兼務していたことから、内部監査部門の独立性が確保されておらず、また適切な頻度での監査を行うことができなかったため、モニタリングの実施責任者が、業務遂行を行うに足る十分な知識や能力の発揮を確保する体制に不備があったと認識しております。

⑤ コンプライアンス体制とコンプライアンス意識の欠如

 社内でのコンプライアンス教育が十分に行われておらず、不正に対する認識が不足していたこと、社内規程や内部通報制度が適切に整備・運用されていなかったことが上記の問題の発生した一因と考えられ、コンプライアンス体制に不備があり、またコンプライアンス意識が欠如していたと認識しております。

 
 上記の不適切な会計処理の発生原因に関する分析・評価結果を受け、平成26年12月19日に第10期内部統制報告書(自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日)の訂正報告書を提出いたしました。
 当社としましては、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、再発防止策の指針を作成し、当事業年度末時点において実行に着手しておりますが、十分な措置を講じる期間及び運用期間を確保することができなかったため、上記の全社的な内部統制、決算・財務報告プロセス、業務プロセスに関連する内部統制の不備が解消したといえる状況に至っていないものと判断いたしました。翌事業年度においては、再発防止措置の適切な運用を通じて、財務報告に係る内部統制の不備の改善を図ってまいります。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、社内調査および第三者調査委員会による調査の結果特定され、すべて財務諸表に反映しております。
 
 上記の事態を引き起こした主な原因となった内部統制の不備を是正するため、当社が現在取り組んでいる再発防止策は以下のとおりです。
 
(1)コーポレートガバナンスの見直し
 ① 経営管理部門の強化(CFOの招聘と経理財務部門の人員強化)
 ② 社外取締役の増員
 ③ 社外監査役による監視・監督機能の強化
 ④ 経営監視委員会の設置
 ⑤ 内部監査室の充実
 ⑥ 法務・内部統制部門の設立
(2)売上を過度に重視する経営方針の見直し
(3)適切な決裁手続きの構築
(4)法令遵守体制の強化
 ① 適切な決裁手続の構築・決裁手続きに関する社内規定の運用改善
 ② 内部通報制度の整備
 ③ 全役員・全従業員に対する不正防止教育の徹底
(5)電源開発事業部の見直し

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 有限責任監査法人 トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
416
企業名 株式会社バリューHR 市場 東証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 平成26年12月、当社の連結子会社である株式会社バリューサポートの旅行事業外販部門の売上計上に関し、会計監査人からの指摘により当社は社内調査を行っていたところ、当該部門の一従業員より当該従業員が担当した平成26年12月期における取引案件の一部について架空の売上及び仕入計上を行った旨の申告がありました。これを受けて当社は、平成27年1月23日、外部の有識者を中心に構成される特別調査委員会を設置し、不適切な会計処理に関する事実関係等の調査を実施いたしました。
 かかる調査の結果、平成26年12月期以前にも当該従業員の担当取引案件において売上の過大計上等の事実が認められ、その結果、過年度においても不適切な会計処理が行われていたことが判明しました。  これは、旅行事業外販部門において、売掛金の現金回収などの特有の商慣習の存在、小規模組織が故の閉鎖性と権限の一極集中、子会社のノンコア事業であったための親会社及び子会社管理において経営管理本部での牽制、モニタリングが十分に機能しなかったことなどから、このような不正行為が継続し、その発見が遅れたものと認識しております。
 本件に対する当社の対応として、平成25年12月期(第13期)及び平成26年12月期(第14期)第3四半期までの決算を訂正し、当該訂正が影響する平成25年12月期(第13期)の有価証券報告書、四半期報告書の訂正報告書及び有価証券届出書の訂正届出書、平成26年12月期(第14期)の第3四半期までの四半期報告書の訂正報告書及び平成25年12月期の内部統制報告書の訂正報告書を提出いたしました。
 よって、当社の全社的な内部統制及び決算財務報告プロセスの一部に開示すべき重要な不備があったものと認識しております。
 なお、上記の事実は当事業年度末日近くで発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することが出来ませんでした。
 
是正措置
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するため、特別調査委員会からの提言を踏まえ、以下のとおり再発防止策を講じ、内部統制の改善を図ってまいります。
(1)株式会社バリューサポートの吸収合併及び外販事業の撤退

当社は連結子会社である株式会社バリューサポートを平成27年5月1日に吸収合併いたします。同時期をもって同社の外販事業は撤退終了となる予定であります。

(2)業務処理手順の見直し

①外販事業撤退後の旅行業務における販売プロセス、購買プロセス等の業務処理手順の見直しを行います。

②旅行事業専用端末の運用(入力、承認等)ルールの見直しを行います。

③経営管理部門による牽制機能強化を図ります。

(3)コンプライアンス体制、教育の強化

コンプライアンス推進体制を強化するため、外部の専門家を招聘したコンプライアンス委員会を設置し、客観的な立場から定期的な改善案の履行状況を監視・確認し、報告を受けつつ指導を行う仕組みを構築いたします。また、全従業員のコンプライアンス意識向上に向けた外部の専門家による実効性のある教育・研修を実施いたします。

(4)内部通報制度の周知徹底

当該制度の仕組み及び不正な取扱いを発見した場合における内部通報窓口への速やかな報告・通報の必要性について周知徹底し、違反行為や不正行為の早期発見と未然防止の徹底を図ってまいります。

(5)内部監査の強化

内部監査室による監査機能を強化し、法令、社内諸規定・ルールに準拠した業務遂行の監査を実施してまいります。

(6)内部統制の評価範囲の見直し

当社は、金融商品取引法に基づく内部統制の評価を継続的に実施してまいりましたが、この度の不正行為の対象となった事業は評価の対象外となっておりましたため、今回の事象発生とその影響に対する反省を踏まえ、内部統制の評価対象については、金融商品取引法に基づく評価範囲の見直しを実施いたします。

 
 
 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する財務報告上の影響額は、決算過程で適正に修正しており、連結財務諸表及び財務諸表に及ぼす影響はありません。

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 明治監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
417
企業名 株式会社ジェイホールディングス 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、下記の項目に起因して、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表及び財務諸表(以下、連結財務諸表等という。)を作成するための決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備及び運用が不十分であったため、当連結会計年度の連結財務諸表等に関連して、監査人より次の指摘を受けました。
 
・主として経理部門の人員不足により、監査において、多数の指摘が発生いたしました。
・連結財務諸表等の表示に関して社内のチェックが不十分であったため、前連結会計年度の有価証券報告書及び当連結会計年度の第3四半期報告書の訂正が発生いたしました。
 
 当社は、外部の専門家に依頼することで決算処理を適切に遂行する体制は整えておりましたが、上記監査人の指摘が当連結会計年度末日までに是正されなかったこと、かつ、これらが財務報告に与える重要性が高いものと判断し、「開示すべき重要な不備」と判断しました。
 当連結会計年度の末日までに是正されなかった理由は、管理部員の退職があったことや、勤続年数が短いことにより、決算処理を適切に遂行するための能力及び経験を有した社内の人材の補充を行うことができず、財務報告の体制を構築することができなかったためであります。
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を再認識しており、内部統制報告書提出日現在、適切な経理、決算業務のために必要かつ十分な知識を有した人材を採用する予定としており、翌連結会計年度においては、適切な内部統制を整備し運用する方針であります。
 なお、監査人より指摘を受けた必要な修正はすべて連結財務諸表等に反映しており、これによる財務諸表監査に及ぼす影響はありません。

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 清和監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
418
企業名 株式会社小僧寿し 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 

(1)適切な経理・決算業務のために必要かつ十分な専門知識を有した社内の人材が不足していること。

(2)平成26年12月期決算の過程において、フランチャイズに係る債権・債務の計上及び修正手続きにおける確認、検証作業プロセスの不備が判明したため。

 
当連結会計年度末日までに是正されなかった理由は、以下のとおりであります。
(1)適切な経理・決算業務のために必要かつ十分な専門知識を有した社内の人材不足

 決算処理を適切に遂行するための能力及び経験を有した社内の人材の補充を行うことができず、外部の専門家に依頼することで決算処理を適切に遂行するべく体制の構築を進めておりましたが、結果的に当連結会計年度末日までに適切な体制を整備することができなかったためであります。

(2)フランチャイズに係る債権・債務の計上及び修正手続きにおける確認、検証作業プロセスの不備

 不備の発覚が当連結会計年度直前であり、改善策の実行が連結会計年度末までに完了しなかったためであります。

 
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、全社的な内部統制の強化・徹底を行うとともに、本書提出日現在、経理・決算業務のために必要かつ十分な知識を有した人材を、平成27年1月に1名採用しており、また今後2か月以内を目途として経理・決算業務対応者を採用する予定としております。
 決算・財務報告プロセスにおける不備については、会計処理についてのチェック・承認プロセスの見直しなどの再発防止策を講じ、体制の整備や決算手続きを確実に実施することで是正を図ってまいります。
 
 なお、上記開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は全て連結財務諸表等に反映しております。

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 東陽監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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