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2015年12月公表「内部統制報告書」記載内容集計

投稿日時:2016年01月01日(金)

 2015年12月1日以降、12月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています 。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
12
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

480~ 484
企業名 倉敷紡績株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末 日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。
 

 
 当社の繊維部門の営業担当であった元従業員が、複数年に亘って、循環取引等の不適切行為を行い、過大な売上及び利益を計上していたことが判明いたしました。これを受け て平成27年9月に弁護士・公認会計士等の外部専門家を含む特別調査委員会を設置し、同委員会において前記不適切行為及びこれに類似する行為の有無を調査した結果、元従業員 以外に従業員6名が類似行為を行っていたことが判明いたしました。
 また、調査期間中に繊維事業グループ会社の営業補助担当者が繊維原料の不当転売により得た金銭の横領を行っていたことが判明しました。判明後、特別調査委員会の調査と は別に、グループ会社は顧問弁護士を含めたメンバーにより調査した結果、繊維原料について私的転売目的での仕入れを行い、転売先から得た現金を着服していたことが確認され ました。
 これらに伴い当社は、影響のある過年度の決算を訂正するとともに、平成23年3月期から平成27年3月期の有価証券報告書並びに平成23年3月期第1四半期から平成28年3月期第1 四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出することといたしました。
 本件の不正行為は、繊維事業グループにおいて、買戻し条件付取引等に関する従業員の規範意識の低さがあったことや、人事が固定化されていたこと、営業管理マニュアルが 遵守されず一部預け資産に対して実地棚卸が徹底されなかったこと、組織上の管理者による購入に係る事前決裁が形骸化していたこと等によるものです。
 以上のことから当社及び当社グループ会社は、結果として内部統制が有効に機能していなかったと判断し、全社的な内部統制及び業務プロセスにおける内部統制の一部に開示 すべき重要な不備があるものと認識しております。
 なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 当社及び当社グループ会社は財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、特別調査委員会の報告を踏まえ、以下の再発防止策を講じてまいります。
 
1.企業風土・社員の意識改革

(1)「クラボウグループ倫理綱領」をはじめとするコンプライアンスに関するルールの再徹底をはかります。

(2)具体的な事例に基づき、不適切行為が企業価値の毀損をはじめとする事業運営に与えるリスクを認識するための教育プログラムを構築し、役職員への研修会を定期的に実施します。

(3)不適切行為が発生した場合には、懲戒処分を含む厳格な対応を行い、その結果を社内公表します。

 
2.内部統制の強化

(1)循環取引等の会計不正に関する「べからず集」を作成し、禁止事項を具体的に定め、営業課会等において定期的に周知します。

(2)繊維事業グループ不正監査チームを設置し、同時に売上や利益に関する異常値を抽出するシステムを構築するとともに実地棚卸の実施方法を見直すなど、不正管理視点による 実効的な内部監査を実施します。

(3)売買契約等にかかる承認手続きを厳格化します。

(4)人事ローテーションを定期的に実施するとともに、長期間にわたり同一業務を担当する者に対しては、不正リスクを発見するためのより詳細な内部監査を実施する仕組みを導 入します。

 
3.繊維事業グループの取引先への周知

 取引先に対し、本件不適切行為についての経緯を説明し、万一当社グループの担当者から不適切取引を依頼された場合には、当社公益通報窓口へ通報することを要請します。

付記事項

特記事項

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第206期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)481
 第205期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)482
 第204期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)483
 第203期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)484

485
企業名 株式会社ジー・スリーホールディングス 市場 東証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、平成27年8月 31日現在の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社は、平成27年8月に当社100%子会社である株式会社エコ・ボンズが行った太陽光発電用地の所有権及び地位の売却に関して、取引対象不動産が元所有者から販売先を通じ て元所有者に所有権移転している外観が確認されたことから、取引経緯に疑義が存在するとして、当該取引の適正・妥当な会計処理を行うために調査分析することが必要であると 判断し、当社と利害関係を有しない中立・公正な外部の専門家から構成される第三者委員会を設置し、調査を行いました。
 第三者委員会は、平成27年8月期に係る、株式会社エコ・ボンズにおける売上予定取引の全てについて調査を実施し、調査の結果、株式会社エコ・ボンズにて売上計上を予定し ていた営業取引については、平成27年8月期において収益が実現したと客観的にみなすことは困難であり、前受金として会計処理することが妥当であるもの、取引の実態をあらわ すため、会計処理を売上高および売上原価の総額計上とはせず、マージン相当額の純額を売上高とすることが妥当であるもの、および取引が完了したと考える事が困難であり、仮 勘定にて処理を行うべきもの等からなることが判明いたしました。
 当社は、当該調査結果を受けて会計処理の再検討を行い、平成27年8月期における株式会社エコ・ボンズにおける営業取引については、当該第三者委員会の指摘に基づき、それ ぞれ適切であると考えられる会計処理へと変更しております。また、当該再検討の結果、平成27年8月期第3四半期に係る営業取引の一部についても会計処理の訂正が必要となった ため、平成27年8月期第3四半期に係る四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 第三者委員会の調査報告書を基に、こうした事態を招いた原因を分析・評価した結果、取締役会の機能不全、監査役会の著しい形骸化、大株主や重要な取引先との利害関係を 有する者に偏った役員構成、といったコーポレートガバナンスの機能不全、規定と異なる決裁権限の運用、十分に業務が分掌されず独断専行を許し得る組織形態、契約締結・履行 の各段階における管理の不徹底、といった社内管理体制における整備・運用上の不備、及び内部監査部門の体制が不十分であったことや、監査役監査がほとんど機能していなかっ たこと、といった事後的な監視体制の不備、などの問題があったものと認識しております。これらの全社的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制の不備は、財務報告に重要 な影響を及ぼす可能性が高いことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 なお、上記事実の特定は当事業年度末日以降となったため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、第三者委員会の調査報告書において指摘された問題点を 厳粛に受け止め、今後の不明瞭な取引の再発防止、及び当社のコーポレートガバナンスの回復のために、平成27年11月2日付で経営改革委員会を設置しており、再発防止策の策定 、コーポレートガバナンス・コード(CGコード)の検討及び実施等を通じて、適切な内部統制を整備・運用する方針であります。
 財務報告に係る内部統制の重要な不備を是正するための措置を以下のように考えております。
1.コーポレートガバナンスの回復
(1)役員選任手続きの見直し
(2)役員構成の見直し
(3)経営の監督と業務の執行の分離
(4)取締役会の審議の活性化
 ① 審議の活性化を図る会議運営
  a.取締役会の資料は会日に先立ち配布する
  b.取締役会の資料以外にも必要に応じ十分な情報を提供する
  c.年間の取締役会スケジュールや予想される審議事項について決定しておく
  d.審議項目数や開催頻度を適切に設定する
  e.審議時間を十分に確保する
 ② 書面決議を多用せず、取締役会を現実に開催することを大原則とする
(5)監査役会の活性化
(6)役員のトレーニング
 
2.内部統制システムの再構築
(1)諸規程及びルールの見直しの実施
(2)関連当事者か否かのチェックの徹底
(3)契約締結プロセスの適正化
(4)内部監査及び法務部門の強化
(5)内部通報制度の充実
(6)IT管理の徹底
 
3.株式会社エコ・ボンズにおけるビジネスの再検討
(1)ビジネスモデルに関する検討の余地
(2)ビジネス拠点の見直し
 
 上記是正措置の一部として、役員選任手続きの見直し、取締役会審議の活性化等の対応策についてはすでに実行に着手しております。

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 アーク監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
486
企業名 株式会社ウェッジホールディングス 市場 東証JASDAQグロース
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業 年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
 

 

・適切な経理・決算業務のために必要かつ十分な専門知識を有した社内の人材が不足していたこと。

・決算業務に関して社内のチェック体制が不十分であったこと。

・これら決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備及び運用の不備に起因して重要な誤謬が発生し、監査人から指摘を受けたこと。

 
 当事業年度の末日までに是正されなかった理由は、連結決算規模の拡大に対応して外部の専門家を活用することで決算業務を適切に遂行するべく体制の構築を進めておりまし たが、経理部員の退職等に伴い決算処理を適切に遂行するための能力及び経験を有した社内人材の補充が十分でなかったためであります。
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、内部統制報告書提出日現在、適切な経理、決算業務のために必要かつ十分な専門知識を有した人材 を採用する予定としており、早急に適切な内部統制を整備し運用する方針であります。
 なお、当社は、監査人より指摘を受けた必要な修正はすべて連結財務諸表等に反映しており、これによる財務諸表監査に及ぼす影響はありません。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 監査法人元和 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
487~ 491
企業名 カワセコンピュータサプライ株式会社 市場 東証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年 度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、平成28年3月期第2四半期の決算手続において、営業取引の一部に不明瞭な取引が発覚し、当社と利害関係を有しない社外の専門家で構成される第三者委員会を設置し 、調査を行った結果、架空取引による不適切な売上高及び仕入高が判明いたしました。このため、平成27年12月16日付で、平成23年3月期から平成27年3月期までの有価証券報告書 及び平成23年3月期の第2四半期から平成28年3月期の第1四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。
 
 かかる不適切な会計処理が行われた主な原因は、以下のとおりと認識しております。
 (1)売上唯一主義の風潮
 (2)コンプライアンス遵守に対する意識の欠如
 (3)モニタリング体制の脆弱性
 (4)業務プロセスに係る内部統制の形骸化
   ①受注承認・売上承認の形骸化と網羅性の欠如
   ②外注先への発注手続の形骸化
   ③入金承認業務の形骸化
 
 以上の財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当するものと判断いたしました。
 
 上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 
 当社は財務報告に係る内部統制の不備を改善するため、以下の是正処置を実施してまいります。
 (1)売上唯一主義の是正
  ①売上及び収益性を総合的に評価する体制に是正
 (2)コンプライアンス遵守に対する意識の向上
  ①不正取引に一切関与しない旨の宣言
  ②財務報告に関する基本方針の全役職員への周知徹底
  ③全役職員に対するコンプライアンス研修の実施
 (3)日常的モニタリング体制の強化
  ①社長直轄の業務管理部の設置
  ②取引先通報窓口の設置
 (4)業務プロセスに係る内部統制の強化
  ①受注・売上承認時の取引関連証憑の入手及び証憑確認後の承認の徹底
  ②外注先への発注時の選定方法の厳格化及び購買業務規程の見直し
  ③入金承認業務の強化及び販売先と入金先が異なる場合の事前承認手続の徹底
 
 なお、当事業年度末日時点において開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、第三者委員会の調査等によって特定され、すべて訂正後の財務諸表に反映しております。

付記事項

特記事項

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第59期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)488
 第58期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)489
 第57期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)490
 第56期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)491

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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