2015年12月1日以降、12月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています 。
№ | 480~ 484 | ||
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企業名 | 倉敷紡績株式会社 | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末 日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。 記 (1)「クラボウグループ倫理綱領」をはじめとするコンプライアンスに関するルールの再徹底をはかります。 (2)具体的な事例に基づき、不適切行為が企業価値の毀損をはじめとする事業運営に与えるリスクを認識するための教育プログラムを構築し、役職員への研修会を定期的に実施します。 (3)不適切行為が発生した場合には、懲戒処分を含む厳格な対応を行い、その結果を社内公表します。 (1)循環取引等の会計不正に関する「べからず集」を作成し、禁止事項を具体的に定め、営業課会等において定期的に周知します。 (2)繊維事業グループ不正監査チームを設置し、同時に売上や利益に関する異常値を抽出するシステムを構築するとともに実地棚卸の実施方法を見直すなど、不正管理視点による 実効的な内部監査を実施します。 (3)売買契約等にかかる承認手続きを厳格化します。 (4)人事ローテーションを定期的に実施するとともに、長期間にわたり同一業務を担当する者に対しては、不正リスクを発見するためのより詳細な内部監査を実施する仕組みを導 入します。 取引先に対し、本件不適切行為についての経緯を説明し、万一当社グループの担当者から不適切取引を依頼された場合には、当社公益通報窓口へ通報することを要請します。 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
№ | 485 | ||
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企業名 | 株式会社ジー・スリーホールディングス | 市場 | 東証2部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、平成27年8月 31日現在の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 |
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付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
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特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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監査法人 | アーク監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 486 | ||
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企業名 | 株式会社ウェッジホールディングス | 市場 | 東証JASDAQグロース |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業 年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記
・適切な経理・決算業務のために必要かつ十分な専門知識を有した社内の人材が不足していたこと。 ・決算業務に関して社内のチェック体制が不十分であったこと。 ・これら決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備及び運用の不備に起因して重要な誤謬が発生し、監査人から指摘を受けたこと。 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 監査法人元和 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 487~ 491 | ||
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企業名 | カワセコンピュータサプライ株式会社 | 市場 | 東証2部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年 度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |