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2015年1月公表「内部統制報告書」記載内容集計

投稿日時:2015年02月01日(日)

 2015年1月1日以降、1月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
3
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

396 ~ 398
企業名 株式会社京王ズホールディングス 市場 東証マザーズ
その内容

 当社は、平成26年7月29日に一部の役員を交代し経営体制を刷新したあと、外部機関の調査を受けた結果、平成26年12月2日に、平成23年10月期決算から平成27年3月期第3四半期決算にかかる各会計期間の会計処理に関する疑義の指摘を受けたことから、平成26年12月19日付け当社取締役会の決議により、当該疑義に関する事実関係の正確な把握と、これに基づく数値面での訂正の必要性、並びに原因、責任の所在及び再発防止策の提言等を目的として、弁護士資格を有する社外監査役2名及び外部の独立した立場を有する公認会計士2名により構成する社内調査委員会設置し、平成27年1月10日までの間、当該疑義に関する調査を行ってまいりました。
 当該調査の結果については、平成27年1月13日付け「調査報告書(最終報告書)」を同日付で公表しているとおりであります(「社内調査委員会からの調査報告書(最終報告書)の受領に関するお知らせ」)。当該調査報告書においては、過去の当社の全社的な内部統制において開示すべき重要な不備があったことを示唆する複数の事象の指摘を受けましたが、当該調査結果の公表から上記訂正を踏まえた過年度決算の公表までの間に時間的猶予がなく、遺憾ながら当該各会計期間にかかる当社の財務報告に係る内部統制の評価手続を実施することができませんでした。
 したがって、当社は、上記重要な評価手続が実施できなかったため、平成25年10月31日時点の当社の財務報告に係る内部統制について、最終的な評価結果を表明することができません。
 なお、当社は、平成26年1月31日に提出いたしました訂正前の第21期(自 平成24年11月1日 至 平成25年10月31日)内部統制報告書において、「前代表取締役及びその個人会社らとの間に、下記の是正すべき外形的事情が残存しており、当社と前代表取締役との関係性に係る疑義を払拭できないことから、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、全社的な内部統制に開示すべき重要な不備が認められると判断」したうえで、「本報告書の提出日までの間に、上記外形的事情の大部分((1)乃至(4))については、疑義は払拭されております。したがって、本報告書の提出日において、当社の内部統制の整備及び運用の状況は、有効であると評価」いたしました。
 しかしながら、当社と前代表取締役(現時点では元代表取締役)との関係性に係る疑義は疑義にとどまるものではなかったこと、及び外形的事情は氷山の一角にすぎず、外形からは認識できないところで不適切な関係性を有していたことが発覚したことにより、上記第21期内部統制報告書の提出日においてもなお、当社の内部統制は有効ではなかったものであります。
 社内調査委員会の調査報告書において指摘されている事象は、下記1「本件不適切行為等」のとおりであり、これを踏まえて上記財務報告に係る内部統制の評価に必要な手続をすべて実施した場合には、その最終的な評価結果として、下記2「評価手続きを実施した場合に見込まれる開示すべき重要な不備の内容」のとおり、平成25年10月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制には、開示すべき重要な不備があるとの判断に至っていた可能性があります。
 

 
1 本件不適切行為等
(1) 元代表取締役に対する組織的な資金流出

① 平成25年1月から平成26年3月までの間、当社の元取締役らに対して役員報酬として支払われていた資金の一部又は大部分が元代表取締役のもとに流出していたこと

② 平成24年12月、当社の従業員に対して賞与として支払われていた資金の一部が元代表取締役のもとに流出していたこと

③ 平成23年10月、当社の元取締役及び従業員に対する福利厚生目的の貸付けを装って元代表取締役に資金を流出させていたこと

④ 平成24年7月から平成26年4月までの間、当社の元従業員らが元代表取締役の経費等を当社の経費等として精算していたこと

⑤ 平成25年12月、当社の元取締役であった従業員に対する賞与の支払いを装って当社の元代表取締役及び元取締役の裁判費用相当額を捻出したこと

 

(2) 当社の当時の代表取締役らが債権の見積もりに関する重要な情報等を適切に共有しなかったこと等に起因して、当社の元代表取締役及びその個人会社らに対する貸付金に係る貸倒引当金の計上時期及びその額を誤ったこと

 
2 評価手続を実施した場合に見込まれる開示すべき重要な不備の内容

 本件不適切行為等のうち、(1)の事象は、主に当社の支配株主であった元代表取締役の資金需要等に応えるため、元代表取締役及び接触関係を有していた一部の役員その他関係者が通謀のうえで正当な社内手続等を偽装して実行されており、ⅰ)経営者による不正であること、ⅱ)プロセスに関与する複数のものが結託したものであることという、いわゆる内部統制の限界として例示される事象そのものであります。
 また、(2)については、一見すると、見積もりによる勘定科目に至る決算・財務報告プロセスの不備とも見受けられるものの、本件不適切行為等の場合におけるその原因は、見積もりの判断に決定的に影響する一部の役員のみが知り得た重要な情報が、他の役員その他関係者に対して適切に共有されていなかったという、重要情報の共有体制に問題があったことによって生じたものであります。
 上記各事象は、いずれもプロセスに対する統制によって牽制・モニタリングすることが困難な事象であり、経営者の遵法意識、社内の規範意識といった企業風土の在り方に根本的な問題があったものと考えられることから、財務報告に係る内部統制の評価手続を実施した場合には、全社的な内部統制に開示すべき重要な不備があるとの評価に至っていた可能性があります。
 
 なお、上記全社的な内部統制に見込まれる開示すべき重要な不備の直接の原因となった元代表取締役については、平成26年5月に株式会社光通信により実施された当社株式に係る公開買付けにおいて、元代表取締役及び同人の個人会社が保有していた当社株式の全てが売却されたことにより、現在では当社に対して何らの影響力をも行使できない状況となっております。また、その他の関与した役員はすべて退任しており、当該全社的な内部統制に見込まれる開示すべき重要な不備は、本訂正報告書の提出日においては概ね是正されたとの評価結果に至っていた可能性があります。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、社内調査委員会の報告等を踏まえ、健全な企業風土の醸成に向けて、役職員に対するコンプライアンス研修等を実施するとともに、役職員に対して内部通報制度の周知と利用促進を促し、再発防止に努めてまいります。

以上

付記事項

特記事項

監査法人 監査法人アリア 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第20期(平成23年11月1日~平成24年10月31日) 397
 第19期(平成22年11月1日~平成23年10月31日) 398

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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