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2014年8月公表「内部統制報告書」記載内容集計

投稿日時:2014年09月01日(月)

 2014年8月1日以降、8月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
5
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

377 ~ 381
企業名 株式会社富士通ビー・エス・シー 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 平成26年6月26日当社従業員による不正行為が発覚いたしました。当社は直ちに外部の専門家から構成される第三者調査委員会(委員長:宇澤 亜弓 氏)を設置し、調査を実施致しました。当該調査の結果、当社従業員により架空売上の計上及び原価の付け替え等の不正行為が行われており、結果として不適切な会計処理を行っていたことが確認されました。
 これに伴い当社は、過年度の決算を訂正し、平成22年3月期から平成26年3月期までの有価証券報告書、及び平成24年3月期第1四半期から平成26年3月期第3四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出することといたしました。
 本件不正行為は、特定顧客を継続して担当した従業員により受注業務に係る書類の偽造が行われており、これに係わるモニタリングが不十分であったこと等から牽制が有効に機能しなかったことによるものであります。
 以上のことから当社は、全社的な内部統制及びモニタリングにおける脆弱性が当該不正行為の発生を許し、且つその発見に遅れが生じたものと認識しております。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、第三者調査委員会の報告等を踏まえ、以下の再発防止策を講じてまいります。
(1)コンプライアンス意識の徹底
(2)内部通報制度の活性化
(3)定期的人事ローテーションの実施
(4)管理部門の連携強化
(5)業務実態の適正な把握
(6)業務実態の適正な管理
(7)外部牽制機能
 なお、これらの詳細につきましては、平成26年8月14日開示の第三者調査委員会による報告書をご参照ください。

付記事項

特記事項

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第50期(平成24年4月1日~平成25年3月31日) 378
 第49期(平成23年4月1日~平成24年3月31日) 379
 第48期(平成22年4月1日~平成23年3月31日) 380
 第47期(平成21年4月1日~平成22年3月31日) 381

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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