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2014年3月公表「内部統制報告書」記載内容集計

投稿日時:2014年04月01日(火)

 2014年3月1日以降、3月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
14
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

339 ~ 343
企業名 東テク株式会社 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

 当社への税務調査の過程において、平成26年2月上旬に当局の指摘によって一部社員による不適切な外注費処理が行われていた可能性があることが判明いたしました。
 当社は事実関係の判明や経緯など詳細を解明するため、平成26年2月17日に調査委員会を設置いたしました。調査の客観性・信頼性を高めるため、当社と利害関係のない弁護士・会計士を過半数含む委員会といたしまして、調査・分析等を行ってまいりました。
 当該調査の結果、過年度より当社複数社員により、特定の外注先に対して発注額を水増しするなどの不正取引が繰り返されていた事実が判明いたしました。
 これに伴い当社は、過年度の決算を訂正するとともに、第54期(自:平成20年4月1日 至:平成21年3月31日)から第58期(自:平成24年4月1日 至:平成25年3月31日)までの有価証券報告書及び第56期第1四半期(自:平成22年4月1日 至:平成22年6月30日)から第59期第2四半期(自:平成25年7月1日至:平成25年9月30日)までの四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。
 これらの事実は、役職員のコンプライアンス意識が希薄であったことと、モニタリング機能が適切でなかったこと及び仕入プロセスにおける統制の整備が適切でなかったこと、管理部門の牽制及び内部監査の機能が働かなかったことなどによります。以上のことから当社は、全社的な内部統制の一部及び仕入プロセスの一部に開示すべき重要な不備があり、当該不正取引が行われ、且つ、その発見に遅れが生じたものと認識しております。
 
 当社は財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、調査委員会の報告を踏まえて、以下の再発防止策を講じてまいります。
 
 (1) コンプライアンス意識向上を図る体制構築を行い、企業風土の改善を目指す
 (2) モニタリング機能の充実を図る
 (3) 仕入プロセスの適正化を図る

付記事項

特記事項

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

訂正内部統制報告書にて、第58期(平成24年4月1日~平成25年3月31日)の訂正を表明。
その他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第57期(平成23年4月1日~平成24年3月31日)340
 第56期(平成22年4月1日~平成23年3月31日)341
 第55期(平成21年4月1日~平成22年3月31日)342
 第54期(平成20年4月1日~平成21年3月31日)343

344 ~ 348
企業名 株式会社アイレックス 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、平成25年3月31日現在における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、売上高の処理に関し、一部の事業所において、不適切な会計処理が行われていた可能性があることが判明したため、平成25年4月1日に親会社の社員から構成される内部調査委員会を設置するとともに、当社管理部所属の社員から構成される社内調査班を立ち上げ、不適切な会計処理の内容等につき、徹底した調査を行ってきました。また、弁護士、公認会計士で構成される第三者委員会(以下「第三者委員会」といいます。)を同年5月7日に設置し調査を実施し、同年6月10日に第三者委員会より調査報告書を受領いたしました。なお、第三者委員会の調査報告書については、同日付リリース(「第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」)にて公表されております。
 本件に関する当社の対応として平成24年3月期の第1、第2、第3四半期報告書及び有価証券報告書並びに平成25年3月期の第1、第2、第3四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。
 今回、前述の過年度の当該訂正報告書等について、平成25年10月から証券取引等監視委員会の検査が開始され、その過程で、過年度の大阪支店の仕掛品勘定の資産性、ソフトウェア仮勘定の資産性等について疑義が呈され、社内確認において、上記仕掛品勘定に不適切なものが発見されたことを契機に、今回、二度目の第三者委員会の調査を実施いたしました。
 平成25年4月から6月に実施した、前回の調査は、不適切な会計処理を行った担当者へのヒアリングを行い、当該不適切な会計処理の調査対象期間の特定を行いましたが、今回、過年度に前述の不適切な会計処理があったことが判明しており、調査対象期間と調査対象範囲が十分でなかったことが明らかとなりました。当時の認識では、これほど不適切な会計処理がさまざまな部署で行われていたとの認識もなく、前記の通り、不十分な調査となっていました。
 本件については、取締役相互・取締役会での監視機能、監査役・監査役会の取締役会に対する監視機能及び営業部門と業務管理・経理部門の相互牽制機能が不十分で統制環境に不備があったこと、会計知識の欠如、コンプライアンス教育に対する経営者の姿勢等コンプライアンス意識が欠如していたことに加えて、ソフトウェア開発の受注において、仕掛品の実在性・網羅性・期間配分の適切性の確認が不十分であった等の統制手続の不備に起因するものと認識しております。以上のような財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼし、開示すべき重要な不備に該当するものと判断し、当事業年度末日時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 当社は、平成25年6月10日に公表しました改善対策を実行し、平成26年3月期からは、適切な会計処理を実行しておりますが、今回、二度目の訂正報告書等を提出する事態となったことを重く受け止め、財務報告に係る内部統制の重要性を十分に認識しており、財務報告に係る重要な不備を是正するため、平成26年3月7日に第三者委員会から受領しました以下の提言に基づき、再発防止策を着実に実行するとともに、全社一丸となって適切な財務報告の信頼回復に努める覚悟です。
 
 (1) コーポレートガバナンス強化
  ① 取締役会の監視機能の回復
  ② 監査役及び監査役会の監視機能の実質化
  ③ 経営改革推進室の設置
 (2) コンプライアンス態勢構築・強化
  ① コンプライアンス教育
  ② 経営者によるコンプライアンス重視の姿勢
  ③ 内部通報制度の充実
  ④ コンプライアンス強化を目的とした専門部署の設置
 (3) 業務プロセスの改善・強化
  ① 勤務記録の管理
  ② 財務会計データの精度の向上と有効活用
  ③ 経理部人員の増員
  ④ 予算の精度の向上
  ⑤ 内部監査室による監視の強化

付記事項

特記事項

監査法人 聖橋監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

訂正内部統制報告書にて、第71期(平成24年4月1日~平成25年3月31日)の訂正を表明。
その他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第70期(平成23年4月1日~平成24年3月31日)345
 第69期(平成22年4月1日~平成23年3月31日)346
 第68期(平成21年4月1日~平成22年3月31日)347
 第67期(平成20年4月1日~平成21年3月31日)348

349
企業名 キヤノン電子株式会社 市場 東証1部
その内容

 当社は、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

 当社の連結子会社である通販工房において、同社前代表取締役社長の違法行為が発覚し、同社は、既に大幅な債務超過にあるところ、負債額がさらに膨らむ可能性が高くなったことから、破産手続の申立および決定に至りました。
 本件は、当社グループ内にて整備・構築されていた印章管理および資産管理の統制が、通販工房において適切に運用されていなかったことによるものであり、さらに、当社の通販工房に対するモニタリングに関する全社的な内部統制に不備があったことにより発生したものです。
 上記事実は当事業年度末日後に判明したため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 なお、当該開示すべき重要な不備については、内部統制報告書提出日時点で既に是正されており、内容については「4 付記事項 (1)当事業年度末日後に開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置」に記載しております。

付記事項

(1)当事業年度末日後に開示すべき重要な不備を是正するために実施された措置
 当社グループでは、違法行為の発覚以降、「3 評価結果に関する事項」に記載した財務報告に係る内部統制の不備の是正措置として、内部統制報告書提出日までに以下の対応を行いました。その結果として、内部統制報告書提出日時点で当該開示すべき重要な不備が是正されていることを確認しました。
 ①子会社の印章管理の強化
 ②子会社の資金支出ルールの改定
 ③子会社の取締役会における監視体制の強化
 今後も、上記の対応については継続的なモニタリングを行ってまいります。 

(2)財務報告に係る内部統制の有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象
 通販工房は、平成26年3月20日の破産手続開始決定により、当社の連結子会社ではなくなったため、平成26年12月末日を事業年度末とする財務報告に係る内部統制の評価の対象ではなくなりました。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
350
企業名 株式会社フィスコ 市場 東証JASDAQグロース
その内容

 下記に記載した当社の連結子会社である株式会社ネクスにおける財務報告に係わる内部統制の不備は当社グループの財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 

・ 信頼性のある財務報告の作成に必要な体制に関する認識が不十分であった結果、適切な経理・決算業務のために必要かつ十分な専門知識を有した社内の人材が不足していること。

・ 決算作業に遅延が生じ、決算処理及び連結財務諸表等の表示に関して社内のチェックが不十分であったため、監査人から重要な指摘を受けたこと。

 
 当連結会計年度の末日までに是正されなかった理由は、会社が急速に事業拡大してく中で当然に管理体制を充実すべく整備を行っておりましたが、結果的に決算処理を適切に遂行するための能力及び経験を有した社内の人材の補充を行うことができなかったためであります。
 同社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、全社的な内部統制の強化・徹底を行なうとともに、内部統制報告書提出日現在、連結子会社の経理、決算業務対応者として既に2名確保済みで、その後現在に至るまでに決算業務のために必要かつ十分な知識を有した人材1名も確保済みであり、今後1ヶ月以内を目途として経理要員(派遣含む)2名程度を採用する予定としており、翌連結会計年度においては、適切な内部統制を整備し運用する方針であります。
 
 当社といたしましても、財務報告に関わる内部統制の整備及び運用の重要性を十分に認識しており、同社に是正措置を講じさせるとともに、再発防止策として、当社役員によるグループ会社社長との定期的な面談を実施するとともに、グループ会社の経理処理業務に精通した者からの定期的なアドバイスと情報交流を図り、適正な内部統制を整備、運用してまいる方針です。
 なお、当社は、監査人より指摘を受けた必要な修正はすべて連結財務諸表等に反映しており、これによる財務諸表監査に及ぼす影響はありません。

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 東光監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
351
企業名 アップルインターナショナル株式会社 市場 東証マザーズ
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
1.一部の関係会社における関連当事者への出金処理において、必要な証憑書類等の入手が徹底されておらず、また、承認プロセスについても不十分であり、当該事項が財務報告に重要な影響を及ぼす可能性があると判断いたしました。
 
2. 関連当事者に該当する範囲について、情報の収集不足を監査法人より指摘されました。これにつきましては期末日後に関連当事者より必要資料の受入を実施し、すべて修正を完了いたしました。
 上記事項につきましては、当社グループの全社的内部統制において、当社が関係会社に対するリスク管理等のモニタリング機能、情報と伝達、コンプライアンスの徹底と統制環境の構築に問題があり、また関係会社の業務プロセス及び決算財務報告に不備があったことによるものであります。
 なお、当事業年度末日までにこれらの不備が是正されなかった理由として、当社及び関係会社が小規模組織であることから、整備を完了させるための人的要因と時間的な制約があったことにより、内部統制の構築が困難であったためであります。
 一方、当社グループは財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性は認識しており、人員等の制約はあるものの、全社的な内部統制、決算・財務報告に係る内部統制、業務プロセスの再構築を実施し、翌事業年度においては適切な内部統制を整備・運用する方針であります。
 また、上記開示すべき重要な不備に起因する必要な訂正事項は、平成25年12月期の有価証券報告書にすべて反映されており、連結財務諸表及び財務諸表に与える影響はございません。

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 アスカ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
352
企業名 株式会社ディー・ディー・エス 市場 東証マザーズ
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
 

 
 当社は、下記の項目に起因して、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表及び財務諸表(以下、連結財務諸表等という。)を作成するための全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備及び運用が不十分であったため、当連結会計年度の連結財務諸表等に関連して、監査人より次の指摘を受けました。
 
・開示書類作成に必要な数値の集計誤りや各種資料の整備の不備が多数指摘されました。
・主として経理部門の人員不足により、監査における開示書類のチェックにおいて、多数の指摘が発生いたしました。
 
 当社は、外部の専門家に依頼することで決算処理を適切に遂行する体制は整えておりましたが、上記監査人の指摘が当連結会計年度末日までに是正されなかったこと、かつ、これらが財務報告に与える重要性が高いものと判断し、「開示すべき重要な不備」と判断しました。
 当連結会計年度の末日までに是正されなかった理由は、管理部員の退職が相次いだことや、勤続年数が短いことにより、決算処理を適切に遂行するための能力及び経験を有した社内の人材の補充を行なうことができず、財務報告の体制を構築することができなかったためであります。
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を再認識しており、全社的な内部統制の強化・徹底を行うとともに、本書提出日現在、適切な経理、決算業務のために必要かつ十分な知識を有した人材を採用する予定としており、翌連結会計年度においては、適切な内部統制を整備し運用する方針であります。
 なお、監査人より指摘を受けた必要な修正はすべて連結財務諸表等に反映しており、これによる財務諸表監査に及ぼす影響はありません。

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 太陽ASG有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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