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2014年12月公表「内部統制報告書」記載内容集計

投稿日時:2015年01月01日(木)

 2014年12月1日以降、12月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
12
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

384
企業名 株式会社みんなのウェディング 市場 東証マザーズ
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

 
 平成26年10月、当社会計監査人から、平成26年9月のBrideal事業本部の売上の一部において、実態を伴わない売上が計上されている可能性がある旨を指摘され、当社監査役会に内容の調査を求められたため、当社社外取締役及び社外監査役らは社内調査を実施いたしました。
 同調査の結果、同事業本部の平成26年9月の売上において、当社従業員(以下、「担当者」)の親族のウェディング施行に係る12百万円の売上が計上されておりましたが、実際には担当者の親族のウェディング施行は行われておらず、当時の代表取締役及び当時の担当取締役が担当者に指示をして同事業本部のプロモーション用の撮影を行ったものであり、当該売上に係る入金は当時の代表取締役の個人資金から拠出されていたことが判明いたしました。
 Brideal事業本部においては、ウェディング施行の事実を確認の上で売上高を計上するプロセスとなっておりますが、挙式の内容等について文書で記録しておらず、また、ウェディング施行に関する証憑の入手が徹底されておりませんでした。そのため、当時の代表取締役が売上高に充当する目的で入金した取引が、その適切性について検証されないまま、売上高として計上されている状況にありました。
 また、みんなのウェディング事業本部におけるタイアップ広告の売上高について、本来は、当社とクライアントとの間で締結した契約等に基づき、売上高の期間帰属をみんなのウェディング事業本部及びコーポレート本部で検討した上で計上すべきところ、十分な検討を経ないままに計上されている取引があることが判明いたしました。また、取引の実行にあたり入手すべき証憑が収集されていない取引があることも判明いたしました。
 以上のことから、当社の全社的な内部統制、Brideal事業本部における販売の業務プロセス及びみんなのウェディング事業本部におけるタイアップ広告に係る販売の業務プロセスに関連する内部統制について、開示すべき重要な不備があると判断いたしました。
 事業年度の末日までに是正されなかった理由は、当事業年度末日後に上記事実が発覚したためであります。
 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、社内調査の結果特定され、全て財務諸表に反映しております。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、今後は再発防止策を講じ、直ちに内部統制の改善に努め、適切な内部統制を整備・運用する方針であります。再発防止策の具体的内容は、以下のとおりです。
 ① コンプライアンス体制の強化及び企業風土の改善
 ② 職務権限や職務分掌の見直し
 ③ Brideal事業本部における業務プロセスの見直し
 ④ みんなのウェディング事業本部におけるタイアップ広告に係る業務プロセスの見直し
 ⑤ 決算財務報告プロセスの強化
 ⑥ 内部通報制度の充実

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
385
企業名 ジャパンベストレスキューシステム株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記の財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

(1)平成26年4月28日付で、会計監査人より、当社の連結子会社である株式会社バイノス(以下、「バイノス」という)の売上計上に懸念を生じさせる事実がある旨の通知を受け、当社は事実関係の調査、認定、評価に基づく提言が必要であると判断し、当社と利害関係を有しない中立・公正な外部の専門家から構成される第三者委員会を平成26年5月2日付で設置いたしました。
 その結果、平成26年6月3日付にて受領した第三者委員会の調査報告書により、バイノスにおいて、当時のバイノスの経営者である代表取締役社長と管理部門の実質的責任者である取締役の両名が中心となって作成した売上計画を達成するため、意図的に売上の先行計上を行う等、不適正な売上計上(以下、「本件不適正な売上計上」という)をしていたことが判明いたしました。
 本件不適正な売上計上を予防または発見できなかったのは、除染事業自体が新しいものであり、収支構造やビジネスリスクを想定することが困難であったこと、また、バイノスは、除染事業の受注以前に建設・土木系の請負工事の経験がなく、十分な知識・経験の蓄積がないことから除染事業受注の急拡大と比較して計数管理が追いついていない状況であったこと、バイノスの販売に係る業務プロセスの内部統制において、適正な売上計上を実施する為のルール策定が不十分であったこと、実態とは異なる内容の「検収書」等や「残高確認書」に発注者の現場工事事務所所長の押印を受領することについて、過剰な接待に依存した営業手法が誘因となった可能性が否定できないこと、並びにグループ全体におけるコンプライアンス意識が十分でなかったことの不備によるものです。
 
 本件に対する当社の対応として、平成25年9月期(第17期)第2四半期以降の過年度決算を訂正し、平成25年9月期第2四半期から平成26年9月期(第18期)第1四半期までの有価証券報告書及び四半期報告書について訂正報告書を提出するとともに、第17期内部統制報告書(自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日)の訂正報告書を平成26年6月13日付で提出いたしました。その後、第17期内部統制報告書の訂正報告書に記載しておりますとおり、第三者委員会からの提言を踏まえ、以下のとおり再発防止策を策定し、実行に着手しております。
 
①適切な業務手順の確定及び運用

 バイノスに係る環境メンテナンス事業において、従来売上計上に使用していた「出来高明細」ならびに「検収書」を本件不適正な売上計上の判明以後は使用せず、バイノスの債権と取引先との債務が一致する「入着高・出来高調査表」及びそれに基づく「請求書」を証憑とし、また、従来売上入力は「管理部担当者」が入力し、「管理部上席者」が確認を行うとしていた手続きについては、承認者を「管理担当取締役」と明確に定め、「管理担当取締役」が承認したうえでの売上計上を徹底する等、業務手順を確定し、運用しております。

②新規事業に対する事前調査及び着手後のリスクコントロール制度の整備

 新規事業にあたっては、翌月の当社取締役会の審議に先立ち、当社役員及びシニアマネージャー以上の役職者で構成するリスク管理委員会において、新規の投融資を含む資本提携及び新規事業に係る業務提携等の個別具体的なリスクについて、十分審議したうえで、当社取締役会に上程いたします。

 なお、第17期内部統制報告書の訂正報告書の提出後現在に至るまで、当社が異業種への参入を企図したことはないため、外部のビジネスデューデリジェンスを利用した実績はありませんが、異業種への参入にあたっては、従前から実施していた財務及び法務デューデリジェンスに加えて、外部のビジネスデューデリジェンスを利用し、当該業種のビジネスリスクを把握したうえで、当社取締役会に上程いたします。

③子会社の管理体制の見直し

 従前、関係会社の管理を行っていた管理部関係会社管理グループを2名増員し、3名体制とするとともに、(1)当社から子会社・関連会社に対して派遣している役員の職責及び権限の明確化(2)報告内容検証のためのマニュアル整備とその運用(3)関係会社に関する相談窓口の一本化(4)子会社・関連会社の取締役会への出席(5)内部通報制度運用規程、コンプライアンス・マニュアル、コンプライアンス・プログラム等の策定とその周知徹底を図っており、今後も継続的に実施してまいります。

④過剰な接待に依存する営業手法の禁止

 バイノスにおける接待交際費に関し、当社の基準に準じて、飲食に係る交際費の上限を全役員一律1回20万円までとする社内規程の見直しを行うとともに、その他の子会社・関連会社の役員に対しても、過剰な接待に依存する営業手法の禁止を周知徹底しており、今後もグループ各社の経理担当者がその運用を継続的に実施してまいります。

⑤監査役会室の設置及び内部監査室の拡充

 当社監査役の職務を補助するため、2名体制の監査役会室を新設し、監査役会室員が子会社・関連会社の監査役に就任し、個別の監査役監査業務を担うとともに、当社監査役による子会社・関連会社の監査役の兼任を原則として取りやめ、当社監査役会は専ら当社単体の監査及び当社グループの連結監査を担うことで、監査業務の分掌を明確化し、監査体制を強化しております。

 また、内部監査室を1名増員し、3名体制とするとともに、内部監査時に検証するサンプル件数の増大及び監査手法を強化するため、内部監査調書作成マニュアル等の変更を行っております。

⑥コンプライアンス意識の徹底

 当社グループにおけるコンプライアンス体制確立の指針となるコンプライアンス・マニュアルを策定するとともに、その具体的な行動計画であるコンプライアンス・プログラムを定め、コンプライアンス研修会を定期的に実施する等、さらなるコンプライアンス意識の醸成に努めております。

 
 しかしながら、本件発覚以降、財務報告に係る内部統制の不備を是正するために、再発防止策を講じることにより、内部統制の改善を図り、当事業年度末時点において整備は完了しておりますが、当事業年度末日までに新規事業に対するリスクコントロール制度の運用実績が少ないことや、コンプライアンス意識の醸成に努めてはいるものの、全役職員にコンプライアンス意識が浸透・定着するまでには十分な運用・評価期間が確保できなかったこと等により、第17期内部統制報告書の訂正報告書に記載した開示すべき重要な不備すべてが必ずしも是正されているとは評価できないことから、当事業年度における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。
 当社グループは、財務報告に係る内部統制の重要性を強く認識しており、翌事業年度においては適切な財務報告の信頼性を確保するため、管理体制の改善に全社一丸となって取り組んでまいります。
 
(2)平成26年10月20日付で、当社グループの元関係者から文書(以下、「本件告発文書」という)による告発を受け、本件告発文書の記載内容等には信憑性に疑義があるものの、会計監査人からも告発の内容が当社代表取締役に関わるものであり、会計数値へ影響を及ぼす事項も含まれているとの指摘を受けたことから、当社と利害関係を有しない中立・公正な外部の専門家から構成される第三者委員会を設置し、調査を進めてまいりました。
 当該調査の結果、当社代表取締役個人による出資に伴う関連当事者の範囲の網羅性について、関連当事者に該当する可能性を否定できない一社があるものの、当社と当該会社との間の取引は存在せず、有価証券報告書に記載すべき関連当事者の注記は過去においても不要であったと判断されました。しかしながら、当社としましては、関連当事者の把握及び取引集計に関する決算・財務報告プロセスに不備があったものと認識し、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 上記の事実は当事業年度末日以降に判明したため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。この件に関しましては以下の再発防止策を策定し、既に実行に着手しており、翌事業年度においては、適切な財務報告の信頼性を確保する方針です。
 
①関連当事者の把握手続の見直し

 従前より、当社及び当社連結子会社の役員から「関連当事者確認書」を徴求し、関連当事者の把握に努めてまいりましたが、当該確認書は、当社及びその連結子会社と取引をしている法人について、役員及びその2親等以内の親族が「実質的に支配(持株比率50%以上)している法人」がないことを役員が確認する内容となっておりました。この点、役員及びその2親等以内の親族の持株比率が50%以上の法人に限られるものではなく、「関連当事者確認書」の一部に見直すべき点が認められたことから、その点を変更しております。

②取締役会における報告の義務化

 上記「関連当事者確認書」は半期ごとに徴求しておりますが、決算業務との重複等による把握漏れを防ぐため、毎月の当社定時取締役会において、各役員に報告を求め、関連当事者を適時に把握できるよう取締役会規程の変更を行い、その確認を実施しております。

③関連当事者に関する研修会の実施

 関連当事者の範囲及び開示対象となる取引、重要性の有無等について、当社及び当社連結子会社の役員が理解を深めることにより、関連当事者の網羅性を担保するため、公認会計士による講習会等への参加を通じて、関連当事者を適切に把握するための体制を一層確保してまいります。なお、当該関連当事者研修会は、既に実施しており、今後も継続的に実施してまいります。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
386
企業名 マルマン株式会社 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、以下の会計処理について誤りのあることが判明したため、平成24年9月期第1四半期から第3四半期における四半期報告書並びに平成24年9月期の有価証券報告書、平成25年9月期第1四半期から第3四半期における四半期報告書並びに平成25年9月期の有価証券報告書及び平成26年9月期第1四半期から第3四半期における四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
①繰越欠損金にかかる繰延税金資産の計上における会計処理の誤り
②連結子会社への貸付金に対する未収利息の計上と貸倒引当金の計上に関する誤り
③持分法適用関連会社による子会社の吸収合併に関する持分法仕訳の処理誤り
 上記の誤りが発生した原因は、それぞれ該当する会計基準等に関する理解不足及び当社の決算財務報告プロセスにおける該当項目の内部統制が不十分であるなど、正確な財務数値を作成するための当社の経理体制に起因した不備であり、全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスに開示すべき重要な不備があると判断いたしました。
 なお、当事業年度の末日までにこれらの内部統制の不備が是正されなかった理由は、是正措置策定が当事業年度の末日以降となり、是正措置の有効性を当事業年度の末日において確認するに至らなかったためです。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を強く認識しており、以下の方針に基づく再発防止策を講じ、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正してまいります。
 
(1) 決算マニュアルの充実と相互チェック体制の確立
 決算資料の記載内容の充実及び決算作業マニュアルの充実化を通じて、異なる担当者が決算業務を行うことを可能とする体制を整備し、相互チェック体制を確立してまいります。
(2) 経理人員の増強
 経理部門の人員は当事業年度において1名増員しておりますが、経験の少ないスタッフに対し、今後、OJTに加えて、決算作業マニュアル等を用いた教育を実施し、担当者による業務をより機能的なものにしてまいります。また、経理部門の増強により、各人の日常業務への負担を軽減し、決算等における会計処理について、誤りがないか点検する業務への比重を高めてまいります。
(3) 連結対象会社の管理体制の充実と決算処理に関する情報の共有化
 連結対象会社、とりわけ海外の連結対象会社が作成した決算資料について、指導・修正するための体制を構築してまいります。当社から現地に当社担当者が訪問して確認・指導する機会を増やし、現地で作成した決算資料の正確性を確保するとともに、会計処理方法に関する情報の共有化を図ってまいります。併せて、通常経理業務の中に連結決算対象会社の月次決算資料を検証・確認する作業プロセスを組み込み、四半期・期末決算時の業務集中による会計処理ミスの発生しやすい状態を改善してまいります。
(4) 社内外の研修を通した経理・決算業務に関する基礎及び専門知識の習得
 経理実務担当者は、経理・決算業務に関する各種セミナーへの参加や社内の勉強会を通じ、積極的にスキルアップを図ってまいります。
(5) 外部専門家との連携と決算財務報告プロセスの再構築
 決算財務報告プロセスの整備が十分でなかったことから、現在、外部専門家の協力を得て、整備及び見直しに取り組んでおります。また、決算財務報告プロセスの再構築の他、外部専門家の指導により、会計知識に関するレベルアップを図ってまいります。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 清和監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
387
企業名 株式会社エナリス 市場 東証マザーズ
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。

 平成26年10月、一部のWEBサイトの書き込みにより、過去の一部の取引に関して不適切な会計処理のおそれが発覚したため、当社は、平成26年11月7日、社内調査委員会を設置し、当初問題視された取引を中心に取引に至る経緯及びその会計処理の妥当性の検証を含めた調査を行いました。かかる社内調査の結果、当該取引以外にも不適切な会計処理があることが判明したため、本取引及びその他の過去の取引について、より客観的・網羅的な調査を行い事実関係及び発生原因の解明や再発防止策の提言等を行うことを目的として、平成26年11月20日、第三者調査委員会を設置いたしました。
 平成26年12月12日、第三者調査委員会から調査報告書を受領した結果、平成25年9月期以降の売上計上等に関し不適切な会計処理が行われたことが判明したため、過年度及び当期の売上高の取り消し等の訂正を行いました。また、これに関連し、当社の全社的な内部統制及び業務プロセス、決算・財務報告プロセスに開示すべき重要な不備があると判断いたしました。
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を強く認識しており、第三者調査委員会の報告等を踏まえ、以下の再発防止策を講じてまいります。
(1)コーポレートガバナンスの見直し
(2)売上を過度に重視する経営方針の見直し
(3)適切な決裁手続の構築
(4)法令遵守体制の強化
(5)電源開発事業部の見直し

付記事項

特記事項

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考
388
企業名 石山Gateway Holdings株式会社 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

 平成26年10月29日に当社及び当社の連結子会社における金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の嫌疑で、証券取引法等監視委員会による強制調査が行われ、そのため、当社は独立性を確保した調査委員会による厳正かつ徹底した調査を行う目的として、平成26年11月7日付「第三者委員会の設置と四半期報告書の提出見込みに関するお知らせ」のとおり、当社と利害関係のない外部専門家から構成される第三者委員会(以下、「委員会」という。)を設置しました。
 委員会の調査の結果、当社の内部統制評価の実施体制は、適切に構築されていないことが判明しました。また、当社及び連結子会社の財務報告に係る全社的な内部統制及び業務プロセス、決算・財務報告プロセスに対して、以下の評価項目において不備が判明しました。

Ⅰ.財務報告に係る全社的な内部統制に関する不備
 ・「1.1 誠実性及び倫理観」

 過年度における発電機の売買において、当社の代表取締役により、異常取引を原因とする滞留債権の回収を図ることを目的とする入金が、2度にわたり実行されていた。

 
 ・「1.2 経営者の意向及び姿勢」

 当社が会計処理をなすにあたり、取引等の会計事象が発生した後に、当該会計事象を解釈するため、事後的に契約書等が調えられるといった状況が確認された。

 
 ・「1.4 取締役会及び監査役会」

 過年度における発電機の売買において、取締役又は監査役による、経営者の適切な監督・監視の体制が有効に機能してはいなかったと認められた。一部の監査役においては、人事、債権回収等の業務執行を行っており、監査役として期待される監視機能が果たされる状態にはなかった。

 
 ・「1.5 組織構造及び慣行」

 当社の組織風土として、影響力のあるワンマン経営者が存在しており、問題や疑問を呈する組織風土にはなかった。

 
 ・「1.6 権限及び職責」

 過年度における発電機の売買において、経営者の案件であり、あたかも治外法権のような形で、実質的に相互監視が機能しない状態であった。

 
 ・「1.7 人的資源に対する方針と管理」

 過年度における発電機の売買において、経営者は、社内に貿易実務に明るい者が存在していないにもかかわらず、発電機の輸入取引を実行しており、事業に対する人材がアンマッチであることは明らかであることから、ビジネス上のリスクは高いと認められた。

 
 ・「2.1 リスクの評価と対応」

 過年度における発電機の売買に限らず、取引先のみならず、役員も含めた事前の与信調査等が十分に実施されているとは認められなかった。

 
 ・「3.1 統制活動の方針と手続き」

 整備及び運用状況について、「内部統制システム構築の基本方針に従い、各業務フロー及び統制が設計され、業務分掌規程・職務権限規程において、業務の分掌、権限・職責の分担が定められ、業務記述書、フローチャートにおいてその業務内容が明確に定められている。」と記載されているところ、評価の問題点において「フローチャート、業務記述書は、整備されていないものの、内部統制規程、業務分掌規程、稟議規程等により統制活動が適切に業務に組み込まれている。」として評価結果は良好であるとしているが、整備及び運用状況の把握が誤りであることから整備及び運用状況の再確認が必要である。

 
 ・「4.1 社内での情報と伝達」

 委員会からの当社役員へのヒアリングの中で、過年度における発電機の売買に係る情報の共有が十分になされていなかったという指摘があり、実際に各種会議において、それらを議題として討議されている状況が確認されていないことから、重要情報の共有体制に問題があったと認められる。

 
 ・「5.2 独立的評価」

 内部監査部門が組織図上は存在しているものの、その担当者については空席であり、独立的評価の担い手の内部監査部門が有効に機能していなかった。

 
 ・「6.2 ITの利用及び統制」

 私物のPCや携帯電話が、会社の業務に使用されていたことから、適切な情報管理体制は構築されていなかった。

 
Ⅱ.業務プロセスに係る内部統制に関する不備
  ・「資金決済プロセス」

ア 小切手の取り扱いについて、当社において明確な手続き等が定められていないため、回収により入手した小切手を銀行に持ち込むといった行為がなされていなかった。このため銀行に持ち込むことにより、過年度における発電機の売買の異常性を発見する機会を逸した。

イ 入出金のルールについて、過年度における発電機の売買における入出金につき、契約書等の主体と実際の入金名義が異なっている事象が確認された。また、支払につき何を対象としているのか確知できない支出が存在している。資金取引の重要性を鑑み入出金管理体制の見直し及び強化が必要不可欠である。

 
Ⅲ.決算・財務報告プロセスに係る内部統制に関する不備

 勘定残高については、特に契約等が存在しないにも関わらず、その性質が変化している事例が検出された。要因として、「1.2経営者の意向及び姿勢」にも記載したとおり、当社が会計処理をなすにあたり、取引等の会計事象が発生した後に、当該会計事象を解釈するため、事後的に契約書等が調えられるといった状況が確認された。
 これらは、当社及び当社連結子会社において、その社内規程上も、運用上も、取締役会によって代表取締役の業務執行を監督・是正できる体制が整っていなかったことによるものであり、当社としては、財務報告に係る全社的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制並びに決算・財務プロセスに係る内部統制に関する不備は、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 なお、当該事項については、当連結会計年度末後に証券取引等監視委員会の強制調査を受けて、第三者委員会による調査を開始したため、当該不備を当連結会計年度末日までに是正することができませんでしたが、当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、財務報告に係る全社的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制並びに決算・財務プロセスに係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、以下の再発防止策を推進し、適切な財務報告の信頼性を確保する考えに基づいて努力してまいります。

 
Ⅳ.再発防止策
 ① 代表取締役の異動
 ② 取締役・取締役会の強化と監査役・監査役会の監視、監督機能の強化
 ③ 監査役の業務執行の中止
 ④ 内部監査室の設置
 ⑤ 内部監査機能の強化
 ⑥ 子会社管理の強化
 ⑦ 投資委員会機能の強化

付記事項

特記事項

監査法人 監査法人アリア 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

訂正内部統制報告書にて、第32期(平成25年7月1日~平成26年6月30日)の訂正を表明。

389 ~ 392
企業名 虹技株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 平成26年10月上旬、当社内部監査室の社内調査において、従業員による不正行為が発覚いたしました。当社は直ちに影響金額を確定するとともに、不正を許した背景の明確化など事件の徹底的解明を行うため、外部の専門家から構成される第三者委員会(委員長:上谷 佳宏 氏)を設置し、調査を実施いたしました。
 当該調査の結果、一部事業部門の製造グループリーダー等による不適合品(社内不良)の発生の隠ぺいおよび予定生産量達成のために、棚卸資産の計上区分の改ざんが行われており、結果として不適切な会計処理を行っていたことが確認されました。
 これに伴い当社は、過年度の決算を訂正するとともに、平成23年3月期から平成26年3月期までの有価証券報告書並びに平成23年3月期第1四半期から平成27年3月期第1四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出することといたしました。
 本件不正行為は、製造グループリーダーおよびその部下との共謀にて行われていたことから、内部統制が有効に機能しなかったことによるものであります。
 以上のことから当社は、全社的な内部統制及び業務プロセスにおける内部統制の一部に開示すべき重要な不備が当該不正行為の発生を許し、且つその発見に遅れが生じたものと認識しております。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、第三者委員会の報告等を踏まえ、以下の再発防止策を講じてまいります。
(1)コンプライアンス委員会の常設により意識の周知・徹底
(2)風土改革委員会の設置
(3)内部通報制度の周知と利用促進
(4)定期的な人事ローテーションの実施
(5)モニタリング機能の強化
(6)業務プロセスの改善及び見直し

付記事項

特記事項

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第108期(平成24年4月1日~平成25年3月31日) 390
 第107期(平成23年4月1日~平成24年3月31日) 391
 第106期(平成22年4月1日~平成23年3月31日) 392

393 ~ 395
企業名 オカモト株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。従って、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 平成26年9月に当社従業員による不適切な会計処理が発覚し、初期調査を経たのちに、外部の専門家からなる第三者委員会を設置し、調査を実施いたしました。当該調査委員会の調査の結果、当社従業員による在庫金額の不正な水増しが行われており、結果として不適切な会計処理が行われていたことが確認されました。
 これに伴い当社は、過年度の決算を訂正し、平成24年3月期から平成26年3月期までの有価証券報告書、及び平成24年3月期の第2四半期から平成27年3月期の第1四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出することといたしました。
 本件の不適切な行為は、各期末での棚卸作業における在庫数量の操作や基幹システム上の単価マスタの操作の手法で行われており、棚卸プロセスの一部につき、監視監督が不十分であったこと及び基幹システムへのアクセス管理が不十分であったこと等に起因したものと認められ、また遠因として、静岡工場の一部にコンプライアンス意識の低下が生じていたことが挙げられます。
 以上のことから当社は、全社的な内部統制の一部及び棚卸プロセスの一部の脆弱性が当該不適切な行為を許し、且つ、その発見の遅れが生じたものと認識しております。
 当社としましては、財務報告に係る内部統制の重要性は十分認識しており、第三者委員会の報告等を踏まえ、以下の再発防止策を実施してまいります。
 
(1)棚卸プロセスでのルール徹底及びモニタリング機能強化
(2)基幹システム(今回原因となったマスタ)へのアクセス管理の強化
(3)コンプライアンス意識の醸成
(4)内部通報制度の周知及び活性化
(5)全社的なモニタリング機能の向上(監視監督専門部署の設置等)
 

以上

付記事項

特記事項

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第117期(平成24年4月1日~平成25年3月31日) 394
 第116期(平成23年4月1日~平成24年3月31日) 395

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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