2014年12月1日以降、12月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
№ | 384 | ||
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企業名 | 株式会社みんなのウェディング | 市場 | 東証マザーズ |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
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特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 385 | ||
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企業名 | ジャパンベストレスキューシステム株式会社 | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 下記の財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 (1)平成26年4月28日付で、会計監査人より、当社の連結子会社である株式会社バイノス(以下、「バイノス」という)の売上計上に懸念を生じさせる事実がある旨の通知を受け、当社は事実関係の調査、認定、評価に基づく提言が必要であると判断し、当社と利害関係を有しない中立・公正な外部の専門家から構成される第三者委員会を平成26年5月2日付で設置いたしました。 バイノスに係る環境メンテナンス事業において、従来売上計上に使用していた「出来高明細」ならびに「検収書」を本件不適正な売上計上の判明以後は使用せず、バイノスの債権と取引先との債務が一致する「入着高・出来高調査表」及びそれに基づく「請求書」を証憑とし、また、従来売上入力は「管理部担当者」が入力し、「管理部上席者」が確認を行うとしていた手続きについては、承認者を「管理担当取締役」と明確に定め、「管理担当取締役」が承認したうえでの売上計上を徹底する等、業務手順を確定し、運用しております。 ②新規事業に対する事前調査及び着手後のリスクコントロール制度の整備 新規事業にあたっては、翌月の当社取締役会の審議に先立ち、当社役員及びシニアマネージャー以上の役職者で構成するリスク管理委員会において、新規の投融資を含む資本提携及び新規事業に係る業務提携等の個別具体的なリスクについて、十分審議したうえで、当社取締役会に上程いたします。 なお、第17期内部統制報告書の訂正報告書の提出後現在に至るまで、当社が異業種への参入を企図したことはないため、外部のビジネスデューデリジェンスを利用した実績はありませんが、異業種への参入にあたっては、従前から実施していた財務及び法務デューデリジェンスに加えて、外部のビジネスデューデリジェンスを利用し、当該業種のビジネスリスクを把握したうえで、当社取締役会に上程いたします。 ③子会社の管理体制の見直し 従前、関係会社の管理を行っていた管理部関係会社管理グループを2名増員し、3名体制とするとともに、(1)当社から子会社・関連会社に対して派遣している役員の職責及び権限の明確化(2)報告内容検証のためのマニュアル整備とその運用(3)関係会社に関する相談窓口の一本化(4)子会社・関連会社の取締役会への出席(5)内部通報制度運用規程、コンプライアンス・マニュアル、コンプライアンス・プログラム等の策定とその周知徹底を図っており、今後も継続的に実施してまいります。 ④過剰な接待に依存する営業手法の禁止 バイノスにおける接待交際費に関し、当社の基準に準じて、飲食に係る交際費の上限を全役員一律1回20万円までとする社内規程の見直しを行うとともに、その他の子会社・関連会社の役員に対しても、過剰な接待に依存する営業手法の禁止を周知徹底しており、今後もグループ各社の経理担当者がその運用を継続的に実施してまいります。 ⑤監査役会室の設置及び内部監査室の拡充 当社監査役の職務を補助するため、2名体制の監査役会室を新設し、監査役会室員が子会社・関連会社の監査役に就任し、個別の監査役監査業務を担うとともに、当社監査役による子会社・関連会社の監査役の兼任を原則として取りやめ、当社監査役会は専ら当社単体の監査及び当社グループの連結監査を担うことで、監査業務の分掌を明確化し、監査体制を強化しております。 また、内部監査室を1名増員し、3名体制とするとともに、内部監査時に検証するサンプル件数の増大及び監査手法を強化するため、内部監査調書作成マニュアル等の変更を行っております。 ⑥コンプライアンス意識の徹底 当社グループにおけるコンプライアンス体制確立の指針となるコンプライアンス・マニュアルを策定するとともに、その具体的な行動計画であるコンプライアンス・プログラムを定め、コンプライアンス研修会を定期的に実施する等、さらなるコンプライアンス意識の醸成に努めております。 従前より、当社及び当社連結子会社の役員から「関連当事者確認書」を徴求し、関連当事者の把握に努めてまいりましたが、当該確認書は、当社及びその連結子会社と取引をしている法人について、役員及びその2親等以内の親族が「実質的に支配(持株比率50%以上)している法人」がないことを役員が確認する内容となっておりました。この点、役員及びその2親等以内の親族の持株比率が50%以上の法人に限られるものではなく、「関連当事者確認書」の一部に見直すべき点が認められたことから、その点を変更しております。 ②取締役会における報告の義務化 上記「関連当事者確認書」は半期ごとに徴求しておりますが、決算業務との重複等による把握漏れを防ぐため、毎月の当社定時取締役会において、各役員に報告を求め、関連当事者を適時に把握できるよう取締役会規程の変更を行い、その確認を実施しております。 ③関連当事者に関する研修会の実施 関連当事者の範囲及び開示対象となる取引、重要性の有無等について、当社及び当社連結子会社の役員が理解を深めることにより、関連当事者の網羅性を担保するため、公認会計士による講習会等への参加を通じて、関連当事者を適切に把握するための体制を一層確保してまいります。なお、当該関連当事者研修会は、既に実施しており、今後も継続的に実施してまいります。 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 386 | ||
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企業名 | マルマン株式会社 | 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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監査法人 | 清和監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 387 | ||
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企業名 | 株式会社エナリス | 市場 | 東証マザーズ |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。 記 平成26年10月、一部のWEBサイトの書き込みにより、過去の一部の取引に関して不適切な会計処理のおそれが発覚したため、当社は、平成26年11月7日、社内調査委員会を設置し、当初問題視された取引を中心に取引に至る経緯及びその会計処理の妥当性の検証を含めた調査を行いました。かかる社内調査の結果、当該取引以外にも不適切な会計処理があることが判明したため、本取引及びその他の過去の取引について、より客観的・網羅的な調査を行い事実関係及び発生原因の解明や再発防止策の提言等を行うことを目的として、平成26年11月20日、第三者調査委員会を設置いたしました。 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 388 | ||
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企業名 | 石山Gateway Holdings株式会社 | 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 平成26年10月29日に当社及び当社の連結子会社における金融商品取引法違反(有価証券報告書の虚偽記載)の嫌疑で、証券取引法等監視委員会による強制調査が行われ、そのため、当社は独立性を確保した調査委員会による厳正かつ徹底した調査を行う目的として、平成26年11月7日付「第三者委員会の設置と四半期報告書の提出見込みに関するお知らせ」のとおり、当社と利害関係のない外部専門家から構成される第三者委員会(以下、「委員会」という。)を設置しました。 Ⅰ.財務報告に係る全社的な内部統制に関する不備 過年度における発電機の売買において、当社の代表取締役により、異常取引を原因とする滞留債権の回収を図ることを目的とする入金が、2度にわたり実行されていた。 当社が会計処理をなすにあたり、取引等の会計事象が発生した後に、当該会計事象を解釈するため、事後的に契約書等が調えられるといった状況が確認された。 過年度における発電機の売買において、取締役又は監査役による、経営者の適切な監督・監視の体制が有効に機能してはいなかったと認められた。一部の監査役においては、人事、債権回収等の業務執行を行っており、監査役として期待される監視機能が果たされる状態にはなかった。 当社の組織風土として、影響力のあるワンマン経営者が存在しており、問題や疑問を呈する組織風土にはなかった。 過年度における発電機の売買において、経営者の案件であり、あたかも治外法権のような形で、実質的に相互監視が機能しない状態であった。 過年度における発電機の売買において、経営者は、社内に貿易実務に明るい者が存在していないにもかかわらず、発電機の輸入取引を実行しており、事業に対する人材がアンマッチであることは明らかであることから、ビジネス上のリスクは高いと認められた。 過年度における発電機の売買に限らず、取引先のみならず、役員も含めた事前の与信調査等が十分に実施されているとは認められなかった。 整備及び運用状況について、「内部統制システム構築の基本方針に従い、各業務フロー及び統制が設計され、業務分掌規程・職務権限規程において、業務の分掌、権限・職責の分担が定められ、業務記述書、フローチャートにおいてその業務内容が明確に定められている。」と記載されているところ、評価の問題点において「フローチャート、業務記述書は、整備されていないものの、内部統制規程、業務分掌規程、稟議規程等により統制活動が適切に業務に組み込まれている。」として評価結果は良好であるとしているが、整備及び運用状況の把握が誤りであることから整備及び運用状況の再確認が必要である。 委員会からの当社役員へのヒアリングの中で、過年度における発電機の売買に係る情報の共有が十分になされていなかったという指摘があり、実際に各種会議において、それらを議題として討議されている状況が確認されていないことから、重要情報の共有体制に問題があったと認められる。 内部監査部門が組織図上は存在しているものの、その担当者については空席であり、独立的評価の担い手の内部監査部門が有効に機能していなかった。 私物のPCや携帯電話が、会社の業務に使用されていたことから、適切な情報管理体制は構築されていなかった。 ア 小切手の取り扱いについて、当社において明確な手続き等が定められていないため、回収により入手した小切手を銀行に持ち込むといった行為がなされていなかった。このため銀行に持ち込むことにより、過年度における発電機の売買の異常性を発見する機会を逸した。 イ 入出金のルールについて、過年度における発電機の売買における入出金につき、契約書等の主体と実際の入金名義が異なっている事象が確認された。また、支払につき何を対象としているのか確知できない支出が存在している。資金取引の重要性を鑑み入出金管理体制の見直し及び強化が必要不可欠である。 勘定残高については、特に契約等が存在しないにも関わらず、その性質が変化している事例が検出された。要因として、「1.2経営者の意向及び姿勢」にも記載したとおり、当社が会計処理をなすにあたり、取引等の会計事象が発生した後に、当該会計事象を解釈するため、事後的に契約書等が調えられるといった状況が確認された。
これらは、当社及び当社連結子会社において、その社内規程上も、運用上も、取締役会によって代表取締役の業務執行を監督・是正できる体制が整っていなかったことによるものであり、当社としては、財務報告に係る全社的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制並びに決算・財務プロセスに係る内部統制に関する不備は、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。 なお、当該事項については、当連結会計年度末後に証券取引等監視委員会の強制調査を受けて、第三者委員会による調査を開始したため、当該不備を当連結会計年度末日までに是正することができませんでしたが、当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、財務報告に係る全社的な内部統制及び業務プロセスに係る内部統制並びに決算・財務プロセスに係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、以下の再発防止策を推進し、適切な財務報告の信頼性を確保する考えに基づいて努力してまいります。 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 監査法人アリア | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 訂正内部統制報告書にて、第32期(平成25年7月1日~平成26年6月30日)の訂正を表明。 |
№ | 389 ~ 392 | ||
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企業名 | 虹技株式会社 | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |
№ | 393 ~ 395 | ||
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企業名 | オカモト株式会社 | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。従って、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 以上 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 |