knowledge Baseナレッジベース

2013年9月公表「内部統制報告書」記載内容集計

投稿日時:2013年10月01日(火)

 2013年9月1日以降、9月30日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
4
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

295
企業名 株式会社アイフリークホールディングス 市場 東証JASDAQ スタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 平成25年6月17日、同年4月及び5月に、当社の海外子会社であるI-FREEK ASIA PACIFIC PTE.LTD.において当社取締役が関与した不明瞭な資金の流れが判明いたしました。
 それに伴い、当社取締役会及び監査役会において、事実関係の詳細及び経緯の調査を行ってまいりましたが、より厳格に調査を行い、調査の客観性・信頼性を高めることを目的として「調査委員会」を設置し、鋭意調査を進めてまいりました。
 本調査の結果、海外子会社における同取締役が関与した不明瞭な資金の流れについては、同子会社の資金が取引のある会社を経由し、さらに同取締役の個人口座を経由して当社の滞留売掛金への入金、また、未承認の経費等の支払いや個人的な貸付に充当されていた事実が判明いたしました。当該事項について、かかる行為を防止することができず、また発覚が遅れたのは、同取締役に権限や情報が集中していたことやコンプライアンス意識に問題があったこと、業務執行を相互に監督すべき機能が十分でなかったためであります。
 さらに、同取締役が関与した国内の直送卸取引においても、他社への資金融資を目的とした納期等の点において通常とは異なる直送卸取引がなされており、結果的に当連結会計年度において実在性のある直送卸取引がなされていないことが判明いたしました。当該取引を防止することができず、また発覚が遅れたのは、同取締役の決裁権限の範囲内であり、売買基本契約書及び受発注に係る証憑は整っており、現物の発送についての事実を証明する証憑の確認を実施していなかったこと、業務執行を相互に監督すべき機能が十分でなかったためであります。
 以上のことから、当社の全社的な内部統制及び直送卸取引に係る業務プロセスにおいて、開示すべき重要な不備が存在していると判断しております。
 なお、当該事項は当連結会計年度末日後に発覚したため、当該不備を当連結会計年度末日までに是正することができませんでしたが、上記の開示すべき重要な不備に起因する財務報告への影響については、本調査の結果を受けて連結財務諸表を作成しているため、連結財務諸表に及ぼす影響はありません。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を十分に認識しており、調査委員会の調査結果による改善策に従って、抜本的な再発防止策の作成・推進を実施いたします。
(1)コンプライアンス意識の向上
(2)経営体制の強化
(3)海外子会社における商流の透明性の確保
(4)業務プロセスにおける当社の経理部門におけるチェック機能の追加
(5)内部通報制度の充実

付記事項

当該行為を行っていた取締役は、平成25年7月31日付にて取締役を退任しております。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 有限責任 あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
296
企業名 株式会社オウケイウェイヴ 市場 名古屋セントレックス
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって当連結会計年度末日時点において、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 平成25年6月期第3四半期の連結決算作業を行ったところ、当社が平成24年10月に子会社化した株式会社ブリックスの売上高及び売掛金と売上原価及び買掛金を確定する証憑類に不足が生じていたため、その確認を詳細に行いました。その過程で、株式会社ブリックスの取引先の1社に対し、多額の未回収残高があることがわかりました。このことから、速やかに社外の専門家の協力も得て社内調査を行ったところ、当該会社は株式会社ブリックスが実質的に経営を支配している会社であることが明らかになりました。
 上記に伴い、さらに関連する取引調査を行ったところ、株式会社ブリックスは、当社が同社の子会社化を検討する際に提出を受けた財務諸表等において未払費用等を過少計上しており、これらは株式会社ブリックスが増資や借入を円滑に進めることを目的として、当該会社との間で不適切な会計処理を行っていたものであることが判明いたしました。
 この不適切な会計処理を修正したことに伴い、株式会社ブリックスは平成24年9月30日現在で債務超過の状態にあり、企業価値が毀損していたことから、平成25年6月期第2四半期報告書について、株式会社ブリックスへの当社投資額とこれに対応する株式会社ブリックスの資本との相殺消去にあたって発生した差額を関係会社投資損失とする訂正報告書を提出いたしました。
 これは、同社においてコンプライアンスの徹底が不十分であり全社的な内部統制が未整備であったこと及び同社の業務プロセスに係る内部統制が未整備であったことに加え、当社において連結子会社のモニタリングに関する全社的な内部統制に不備があったことにより発生したものと認識しております。
 上記不適切な会計処理は当連結会計年度末日の直前に判明し、時間的制約からその発生原因を踏まえた内部統制の整備及び運用を完了することができなかったため、当該開示すべき重要な不備を当連結会計年度末日までに是正することができませんでした。
 当社は、内部統制の整備及び運用の重要性は強く認識しており、この財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備の再発防止を図るため、以下の再発防止策を推進し、翌連結会計年度以降の内部統制の整備・運用を強化し、適切な財務報告の信頼性を確保する方針であります。
 
(再発防止策)
(1)経営陣および財務報告に係る担当者へのコンプライアンス教育実施
(2)グループ経営及び経理体制の強化
(3)当社による毎月の総勘定元帳、債権債務内容チェック
(4)当社監査役によるチェック強化
(5)当社による直接の内部監査
(6)内部通報制度の設置
(7)今後の買収時のチェック項目強化

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
297 ~ 298
企業名 株式会社イチケン 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、平成25年3月31日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 平成25年7月中旬、当社関西支店において同支店長への施工部門長からの報告によって、一部の工事について工事原価の付け替え(工事代金を取引先の了解のもと、本来とは異なる工事の代金として支払うこと)による不適切な会計処理が行われた可能性があることが判明いたしました。当社は、事実関係の詳細及び経緯などを解明するため社内調査を進めてまいりましたが、より厳格に調査を行い、調査の客観性及び信頼性を高めることを目的として、平成25年8月6日に当社と利害関係のない弁護士及び公認会計士による「外部調査委員会」を設置し、事実関係の調査、分析等を行ってまいりました。
 その結果、平成25年9月9日に同委員会から報告書を受領し、関西支店において数年前から工事原価の付け替えによる不適切な会計処理が行われていた事実が判明いたしました。
 
 かかる不適切な会計処理が行われた主な原因は以下のとおりと認識しております。
  ①取締役の相互牽制を含めた組織内のガバナンス体制の脆弱性
  ②不正に対する認識の低さ及び倫理教育の不徹底による個々の組織構成員の不正防止・抑止力の脆弱性
  ③内部通報制度の形骸化と、制度に対する低い信頼性
  ④不正防止上のキーとなる人材・職位者に関する人事ローテーションの不十分性
  ⑤管理部門による「異常事象」の認知把握能力不足
 
 以上の財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 なお、上記の不備については、本訂正報告書提出時点において是正が完了しておりません。
 本件に対する当社の対応として、第84期以降の決算を訂正し、平成25年9月12日に第84期(自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日)から第87期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)までの有価証券報告書及び第84期第2四半期から第87期第3四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、「外部調査委員会」からの提言をふまえて、以下のとおり再発防止措置を講じ、内部統制の改善を図ってまいります。
  ①企業風土改革と組織の活性化
   全役職員に対するコンプライアンス教育の実施
   ジョブローテーション等の実施
  ②牽制機能の強化とリスク情報の早期把握
   支店管理部門の本社部門への移管
   内部通報制度の活性化
   協力会社専用の相談窓口の設置
  ③業務(内部)監査体制の強化
   作業所監査の強化
   業務(内部)監査体制の強化・充実

付記事項

特記事項

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

訂正内部統制報告書にて、第87期(平成24年4月1日~平成25年3月31日)の訂正を表明。
その他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第86期(平成23年4月1日~平成24年3月31日)298

重要な手続きが実施できないと表明した企業

PAGE TOP