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2013年6月公表「内部統制報告書」記載内容集計

投稿日時:2013年07月01日(月)

 2013年6月1日以降、6月30日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
12
重要な手続が実施できないと表明した企業
2

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

270 ~ 271
企業名 株式会社アイレックス 市場 JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、平成25年3月31日現在における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。  
 

 
 当社は、売上高の処理に関し、一部の事業所において、不適切な会計処理が行われていた可能性があることが判明したため、平成25年4月1日に親会社の社員から構成される内部調査委員会を設置するとともに、当社管理部所属の社員から構成される社内調査班を立ち上げ、不適切な会計処理の内容等につき、徹底した調査を行ってきました。また、弁護士、公認会計士で構成される第三者委員会(以下「第三者委員会」といいます。)を同年5月7日に設置し調査を実施し、同年6月10日に第三者委員会より調査報告書を受領いたしました。なお、第三者委員会の調査報告書については、同日付リリース(「第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ」)にて公表されております。
 本件に関する当社の対応として、平成24年3月期の第1、第2、第3四半期報告書及び有価証券報告書並びに平成25年3月期の第1、第2、第3四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。本件は、取締役以下の役職員のコンプライアンスを踏まえた業務処理に対する自覚が欠如していたことに加えて、全社的な内部統制の重要な一部として取締役の業務執行を相互監視、監督すべき取締役会の機能が不十分で統制環境に不備があったこと、一部の売上及び外注費の計上プロセスにおいて担当部署と管理・経理部門の相互牽制、モニタリング等が不十分であったこと等の統制手続の不備に起因するものと認識しております。以上のような財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。本件発覚が当事業年度末日近くであり、時間的制約から当事業年度末日までに十分な整備・評価期間を確保できず、その運用の有効性を確認することができませんでした。
 また、当期の決算において、仕掛品の評価につき、不正ではないものの当社の決算業務の妥当性について会計監査人から指摘されております。これは、正確な財務数値を作成するための当社の数値の検証の不足及び当社における仕掛品に関する報告書の不十分なモニタリングが要因であり、全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスに開示すべき重要な不備があると判断いたしました。当該不備は期末の監査の過程で識別されたものであり、事業年度末日までに是正することができませんでした。
 以上から、当事業年度末日時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、決算過程で適正に修正しております。
 
開示すべき重要な不備の是正の方針
 当社は、再発防止に向けた経営体制・仕組みを再構築し、コンプライアンスの機能強化に取り組んでまいります。また、決算・財務報告プロセスにおける不備については、体制の整備や決算手続きを確実に実施することで是正してまいります。
 
是正の方針
 ① コンプライアンス意識の向上
  (ア)企業倫理、行動規範等の周知徹底
  (イ)内部通報制度の周知徹底
  (ウ)社内教育の徹底
 ② 内部統制の一層の強化
  (ア)内部統制基本方針の強化
  (イ)リスク管理意識の徹底
  (ウ)売上及び外注費計上プロセスの強化
  (エ)仕掛品評価プロセスの強化
  (オ)債権残高管理プロセスの強化
  (カ)業務管理部門における証憑照合の徹底

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 聖橋監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

その他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第70期(平成23年4月1日~平成24年3月31日)271

272
企業名 椿本興業株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当企業グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社中日本営業本部において、当社従業員が不正取引を行っていたことが平成25年3月に判明し、その実態及び損失額を調査するために同年3月18日に社内調査委員会(委員長:代表取締役社長 椿本哲也)を設置するとともに、社内調査に対する公正中立な検証や、第三者による独自調査を行うために、弁護士、公認会計士等で構成される第三者委員会を同年3月25日に設置し調査を実施いたしました。
 同調査により、同営業本部において、過年度から当社従業員が、特定の取引先との取引に際して商品の納入・販売の実体が無いにも関わらず仕入・売上計上を行う不正取引を継続的に行っていたことが明らかになりました。
 これに伴い当社は、当該不正取引による過年度決算への影響額を調査し、過年度の決算を訂正するとともに、平成20年3月期から平成25年3月期第3四半期までの有価証券報告書、半期報告書及び四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 これらの事実は、役職員のコンプライアンス意識が希薄であったこと、職務分離や相互牽制が十分に機能していなかったこと及びモニタリングが不十分であったこと、並びに仕掛品在庫の棚卸管理が不十分であったことによるものです。
以上のことから、当社の全社的な内部統制及びたな卸資産に係る業務プロセスに関する内部統制に開示すべき重要な不備があったため、当該不正取引が防止されず、かつ発見に遅れを生じさせたものと認識しています。
 なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでしたが、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、決算過程で適正に修正しております。
 当社は財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、社内調査委員会の調査結果及び第三者調査委員会の提言を踏まえて以下の再発防止策を講じてまいります。
 
 ア)コンプライアンス意識の徹底とコンプライアンス規定の新設
 イ)定期的人事異動の実施
 ウ)営業部門より発注業務の分離と営業事務の見直し
 エ)支払業務の厳格化
 オ)各種規定の見直しと実務運用の徹底
 カ)内部通報制度の改善
 キ)内部監査体制の充実
 ク)取締役会及び監査役会の更なる活性化

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任 あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
273
企業名 日本コンベヤ株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当企業グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社は、椿本興業株式会社(以下「椿本興業」という)が平成25年3月18日付で開示した「当社従業員による不正行為について」に関して、椿本興業担当役員から当社取締役に、不正行為が疑われる取引の一部(以下「当該取引」という)に当社との取引が含まれているとの連絡がありました。その内容把握のために同年3月28日に社内調査委員会(委員長:当社代表取締役社長 西尾佳純)を設置し、調査を実施しました。
 同調査の結果、当社において首謀者あるいは共謀者であることを示す事実は発見されず善意の第三者と考えますが、当社装置システム部と椿本興業との取引の一部に実在性の無い取引が含まれていることが判明しました。椿本興業の社会的信用力から当該取引を受注したこと自体に合理性が無いとまでは言えないものの、結果的に不適切な取引を発見できなかった点につきましては、コンプライアンス上の重大な問題と認識しています。
 これに伴い当社は、当該取引による過年度決算への影響額を調査し、過年度の決算を訂正するとともに、平成20年3月期から平成25年3月期第3四半期までの有価証券報告書、半期報告書及び四半期報告書について訂正報告書を提出しました。
 これらの事実は、このような不適切な取引が未然防止あるいは発見できなかった点において、役職員のコンプライアンス意識が希薄であったこと、装置システム部における受注承認や与信管理、取引先の業況確認といった管理体制が十分に機能していなかったこと及びモニタリングが不十分であったことによるものです。
 以上のことから、当社の全社的な内部統制及び業務プロセスに関する内部統制に開示すべき重要な不備があったため、当該不適切取引が防止されず、かつ発見に遅れを生じさせたものと認識しています。
 なお、上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 当社は財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、社内調査委員会の調査結果及び提言を踏まえて、財務報告に係る内部統制の不備を是正するために、以下の再発防止策の策定に着手しております。
これらの再発防止策により、翌事業年度においては、適切な財務報告の信頼性を確保する方針であります。
(1)全役員、全社員のコンプライアンス意識の向上
(2)社内諸規程、手順書の整備
(3)社内管理体制の見直しと受注承認プロセスの見直し
(4)内部監査機能の強化

以上

付記事項

該当事項なし。

特記事項

該当事項なし。

監査法人 有限責任 あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
274
企業名 コマニー株式会社 市場 名証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、海外における事業及びそれに関わる取引に関して、不適切な処理が行われたとの疑義が生じたため、連結範囲の変更の要否、中国の連結子会社の売上高計上等の会計処理及び当社の過去の決算における繰延税金資産の回収可能性等の会計処理について検討を行いました。
 連結範囲の変更の要否の検討の結果、当社が平成23年8月31日付にて買収いたしました南京捷林格建材有限公司が、買収以前の設立当初(設立日:平成19年4月5日)から当社の子会社と判断すべきと認識し、第48期(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)に遡って同社を連結子会社にすることとし、また、中国子会社の売上原価の計上時期について訂正を行いました。この他、当社の繰延税金資産の計上額についてもあわせて訂正を行っております。
 さらに、上記訂正の過程で当社の連結子会社である格満林(南京)実業有限公司において証憑の一部が保管されていないことが判明したため、平成24年12月13日に訂正報告書を提出して以降、同社の過年度決算を対象に決算数値の検証作業を行い、第52期(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)の有価証券報告書及び第53期(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)の第1四半期報告書、第2四半期報告書及び第3四半期報告書について訂正報告書を提出しました。
 当該事実の発覚を受け、当社は平成24年12月13日に訂正内部統制報告書を提出し、開示すべき重要な不備として当社の連結決算プロセスに関する統制と子会社に対するモニタリング統制の不備を特定しました。訂正内部統制報告書の提出後、グループをあげて当該開示すべき重要な不備の改善に取り組んできましたが、当事業年度末日において、当社の連結決算プロセスについては子会社の財務情報の把握および分析手続にかかる整備が未了であり、質的に重要な子会社として内部統制評価の対象に追加した格満林(南京)実業有限公司については、同社の職務規定や個々の業務手順の整備が十分ではなく、当事業年度末日までにすべての是正を完了できませんでした。
 以上のことから上記に関連する当社の全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスに関する内部統制及び格満林(南京)実業有限公司の全体的な内部統制の整備・運用に開示すべき重要な不備があったと認識しております。
 開示すべき重要な不備については、以下の是正措置について順次改善活動を展開しており、平成26年3月期中には開示すべき重要な不備の是正ならびに経営者による評価を完了する予定です。当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性について改めて強く認識しており、以下の是正措置を順次展開し、翌事業年度以降の内部統制の整備・運用を強化し、適切な財務報告の信頼性を確保する方針であります。
 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する財務報告上の影響額は、決算過程で適切に修正しており、連結財務諸表に及ぼす影響はありません。
 
  <是正措置項目>
 (1) 中国子会社における管理体制の見直しによる牽制機能の強化
 (2) 中国子会社における諸規程及びマニュアルの整備・運用
 (3) 当社の連結決算プロセスにおける子会社に対する統制の強化

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任 あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:限定付適正意見
内部統制監査:適正

備考
275
企業名 燦キャピタルマネージメント株式会社 市場 JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断いたしました。 
 

 
 当社は、下記の項目に起因して、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表及び財務諸表(以下、連結財務諸表等という。)を作成するための全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスに係る内部統制の整備及び運用が不十分であったため、当連結会計年度の連結財務諸表等に関連して、監査人より次の指摘を受けました。
 
・ 継続企業の前提に関する評価に際して、客観性を有した事業計画および資金計画を策定することができなかったこと。
 
・ 経理部門の人員の退職により、適切な経理・決算業務のために必要かつ十分な専門知識を有した社内内の人材が不足していること。
 
 当社は、外部の専門家に依頼することで決算処理を適切に遂行する体制は整えておりましたが、上記監査人の指摘が当連結会計年度末日までに是正されなかったこと、かつ、これらが財務報告に与える重要性が高いものと判断し、「開示すべき重要な不備」と判断しました。
 当連結会計年度の末日までに是正されなかった理由は、決算処理を適切に遂行するための能力及び経験を有した社内の人材の補充を行なうことができず、さらに、当連結会計年度末日以降の経理関係者の退職が重なり、外部の専門家に依頼する体制は整えていたものの、適切な社内の人材を従事させる体制を構築することができなかったためであります。
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、全社的な内部統制の強化・徹底を行うとともに、本書提出日現在、適切な経理、決算業務のために必要かつ十分な知識を有した人材を採用する予定としており、翌連結会計年度においては、適切な内部統制を整備し運用する方針であります。
 なお、監査人より指摘を受けた必要な修正はすべて連結財務諸表等に反映しており、これによる財務諸表監査に及ぼす影響はありません。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任 あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
276
企業名 株式会社守谷商会 市場 JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、平成25年3月31日現在の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。  
 

 
 当社が平成24年3月期に行った工事原価の未計上及び工事原価の付け替えに関連して、平成24年3月期の有価証券報告書及び内部統制報告書並びに平成25年3月期の各四半期報告書について訂正報告書を提出しました。本件は、取締役以下の役職員のコンプライアンスを踏まえた業務処理に対する自覚が不十分であったことに加え、全社的な内部統制の重要な一部として取締役の業務執行を相互監視、監督すべき取締役会の機能が不十分で統制環境に不備があったこと、工事原価の計上業務プロセスにおいて担当部署と管理・経理部門の相互牽制、モニタリング等が不十分であったこと等の統制手続の不備に起因するものと認識しております。以上のような財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼし、開示すべき重要な不備に該当すると判断し、当事業年度末日時点における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。本件発覚以降、当事業年度末日までに十分な整備・評価期間を確保できず、その運用の有効性を確認することができませんでした。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、以下のとおり再発防止対策を策定し、実行に着手しております。これらの改善措置により、翌事業年度においては、適切な財務報告の信頼性を確保する方針であります。
 <是正措置項目>
(1)部署長間の情報共有、協議の活性化とコンプライアンスを踏まえた業務遂行の徹底
(2)損失リスクの未然防止対策の強化と規程の整備
(3)組織の新設及び監理室の強化による不適切な業務処理の防止対策の強化
(4)弁護士等の専門家との一層の連携強化
(5)営業段階から工事(現業)部門が参加する協議体制の整備
(6)取締役を含めた役職員に対する部署別(業務別)研修会の実施
(7)内部通報制度の利用の活性化

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
277 ~ 281
企業名 大興電子通信株式会社 市場 東証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当連結会計年度末日時点において財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 
 

 
 当社は、平成25年3月期の決算手続において、同年4月中旬に原価付替えによる不適切な会計処理が行われていることを発見いたしました。当社は、この事態を重く受け止め、全社的な調査を開始するとともに、同年4月22日に社内調査委員会を設置し調査を進めたところ、原価付替えによる不適切な会計処理の発見される件数と金額が拡大し、当社の財務報告に係る内部統制の有効性に疑義が生じることも予想されました。
 このような状況により調査の客観性、独立性を確保するため、同年5月10日に当社と利害関係のない社外の独立した公認会計士を委員長とし、社外監査役及び取締役コーポレート本部長を委員とする「特別調査委員会」を設置し、同年5月14日に取締役会の承認を受け、徹底した調査を進めてまいりました。当該調査により、複数部門で過年度に渡り原価付替えによる不適切な会計処理が行われていたことが判明し、同年6月13日には特別調査委員会から調査報告書を受領いたしました。
 当該原価付替えによる不適切な会計処理が行われた主な原因は以下のとおりです。

①全社員へのコンプライアンス意識の周知が徹底していなかったこと

②関与している管理職の多くが同一部門における長期在籍者であったこと

③内部通報制度が十分に浸透していなかったこと

④受注登録後に受注明細の品目、数量、単価変更が頻繁に発生するという当社のビジネス上の特性から、原価付替えに関する統制は発見的統制に依拠していたが十分に機能していなかったこと

⑤顧客に直送されている在庫のたな卸が十分に行われていなかったこと

 以上の原価付替え及び直送在庫に関する統制活動とそれに係る全社的な内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 なお、上記の事実は当連結会計年度末日後に発覚したため、当該不備を当連結会計年度末日までに是正することが出来ませんでした。
 本件に対する当社の対応として、平成20年3月期以降の決算を訂正し、平成20年3月期から平成24年3月期の有価証券報告書、平成20年3月期の半期報告書及び平成21年3月期から平成25年3月期第3四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会からの提言をふまえて、以下のとおり再発防止措置を講じ、内部統制の改善を図ってまいります。
 
(1)意識改革・制度の改善

①事業計画の達成度評価と同じレベルでのコンプライアンスの評価

②毎月の営業会議及び半期毎に開催される全社戦略会議における部店長に対するコンプライアンスの周知徹底の継続、各部店会議での議論を実施及び自己点検による結果の経営者への報告

③管理職の定期的な人事ローテーションの実施

④内部通報制度の四半期毎の従業員への十分な周知

(2)業務運用上の仕組みの改善

①職務分掌の見直し、具体的な手順の文書化による実効性の高い統制活動の実施

②日常的モニタリングや内部監査部門による独立評価がより深度のあるモニタリング活動となるような手順、体制の見直し

以上

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任 あずさ監査法人 監査意見
備考

その他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第59期(平成23年4月1日~平成24年3月31日)278
 第58期(平成22年4月1日~平成23年3月31日)279
 第57期(平成21年4月1日~平成22年3月31日)280
 第56期(平成20年4月1日~平成21年3月31日)281

重要な手続きが実施できないと表明した企業

26
企業名 明治機械株式会社 市場 東証2部
その内容

 平成25年3月に実施した過年度決算訂正に関して、平成24年11月から平成25年2月にかけて行われた第三者調査委員会による調査および平成25年2月から平成25年3月にかけて行われた社内調査委員会による調査の結果、取締役会および監査役会の監督機能の不足や内部監査機能の不足など当社グループの全社的な内部統制の有効性に疑義があることを示唆する指摘がなされました。
 当社は、当該指摘を受けて、当初の計画段階においては評価範囲として選定していなかった事業拠点や業務プロセスも含めた評価範囲の見直しが必要と判断しましたが、関連する第三者調査委員会および社内調査委員会による調査報告書の公表が基準日である期末日直前であったことや、過年度決算訂正に関する有価証券報告書等の訂正報告書の提出その他社内調査等に優先的に注力せざるを得なかった等の理由により、評価範囲の見直し作業を実施することができませんでした。
 したがって、当社は、財務報告に係る内部統制の評価について、重要な評価手続が実施できなかったため、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できないと判断いたしました。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 監査法人元和 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:意見不表明

備考
27
企業名 イー・キャッシュ株式会社 市場 マザーズ
その内容

 当社は、財務報告に係る内部統制の評価において、一部の子会社の重要な評価手続が実施できませんでした。従いまして、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制の評価結果を表明できないと判断いたしました。
 
 一部の子会社において実施できなかった重要な評価手続は以下のとおりであります。
 
1.全社的な内部統制の評価手続
2.決算・財務報告プロセスに係わる内部統制の評価手続
3.業務プロセスに係る内部統制の評価手続
 
 重要な評価手続が実施できなかった理由は、当該子会社を当事業年度2月に取得しており、取得日から事業年度末日までの期間が短く、経理及び財務の知識・経験を有した者を当該子会社に係る内部統制の評価手続に従事させることが困難であったことによるものであります。
 
 なお、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性は認識しており、人員の制約等はあるものの、環境を整備し、外部専門家等の活用も含め、翌事業年度においては、早期に内部統制の評価を完了させる方針であります。

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 清和監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:意見不表明

備考

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