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2013年2月公表「内部統制報告書」記載内容集計

投稿日時:2013年03月01日(金)

2013年2月1日以降、2月28日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
2
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

248 ~ 249
企業名 株式会社マツヤ 市場 JASDAQ
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、重要な欠陥に該当すると判断いたしました。したがって、平成23年2月28日現在において当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。

 
 当社において、不適切な会計処理が行われていた可能性があることが判明したため、平成24年12月28日に調査委員会を設置し、その後、平成25年1月4日に委員の構成を日本弁護士連合会による「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン(平成 22 年 12 月 17 日改訂)」に沿う形に変更したうえで、過去の会計処理の内容及びその根拠となる取引の状況等につき、徹底した調査を進めてまいりました。
 調査委員会による調査の結果、平成23年2月期から平成25年2月期第2四半期までにおいて、仕入割戻等の架空計上が行われており、かかる仕入割戻等の架空計上による利益過大計上額は180百万円であることが明らかになりました。また、架空計上以外の原因(例えば、担当者同士では口頭で仕入割戻の合意ができていたものの、先方の財務状況の悪化等により入金されなかったもの等。)による利益過大計上額が15百万円であると確認されております。一方、正規の仕入割戻等を計上せず、入金された金額を過大計上分への入金として処理したこと等による利益過少計上額が126百万円あることが明らかになりました。
 また、たな卸資産にかかる決算業務においてリベートの調整処理を誤ったこと及びシステム変更により減額すべきであった在庫商品の評価額相当額等の処理がなされなかったことによる224百万円につき、たな卸資産の過大計上額として認識し修正するとの方針について当社から報告を受けた旨、及び当該方針は妥当である旨の報告を受けています。
 不適切な会計処理の発生原因として、①仕入割戻等の契約、計上および回収に関する問題点、②コンプライアンス意識の欠如、③業績目標の達成を過度に重視する会社の風潮、④取締役および取締役会の機能不全とともに、⑤架空仕入割戻等計上および入金処理に関する問題等が調査委員会より指摘されております。 
 本件については、全社的な内部統制の重要な一部として経営者の業務執行を監督すべき取締役会の機能が不十分であり統制環境に不備があること、また仕入割戻の計上に係る業務プロセスにおいて担当部門と管理部門間の相互牽制、モニタリングが不十分であること、併せて全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスでは決算業務において充分な検討および査閲がなされなかったことによるものと認識しております。以上のような財務報告に係わる内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼし、重要な欠陥に該当すると判断しました。
 本件に対する当社の対応として、不適切な会計処理が確認された過年度に遡り、平成23年2月期以降の決算を訂正し、平成23年2月期から平成24年2月期の有価証券報告書の訂正報告書、平成23年2月期から平成25年2月期第2四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。
当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制重要な欠陥を是正するために、調査委員会より、以下のとおり、今後検討すべき再発防止策の提言を頂いており、コンプライアンス委員会において再発防止策を策定し、実行してまいります。
 (ⅰ)組織風土の改善
 (ⅱ)取締役間の連携及びリスクの識別とリスク管理体制の見直し
 (ⅲ)商品部における仕入割戻等の管理の改善
 (ⅳ)財務部における管理機能及び決算業務能力の改善
 (ⅴ)内部監査部における有効な監査の実施 
 (ⅵ)内部通報制度に対する信頼回復

以上

付記事項

特記事項

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

訂正内部統制報告書にて、第44期(平成23年3月1日~平成24年2月29日)の訂正を表明。
その他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第43期(平成22年3月1日~平成23年2月28日)249

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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