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2013年11月公表「内部統制報告書」記載内容集計

投稿日時:2013年12月01日(日)

 2013年11月1日以降、11月30日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
8
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

300
企業名 株式会社三栄建築設計 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 平成25年5月24日に当社及び当社代表取締役社長の小池信三の自宅に対し、証券取引等監視委員会による強制調査が行われ、その後、当社は真相究明に向けて全面的に調査に協力してまいりました。かかる調査の過程において、平成25年10月中旬頃に、証券取引等監視委員会から、当社に株式の名義人と実質的な株式所有者の齟齬(いわゆる名義株の問題)が存在する可能性がある旨の指摘を受けました。当社は、当該指摘事項を真摯に受け止め、関係者からの事情聴取を中心に当該指摘に係る事実関係の調査を行いました。その結果、一部の株主の保有株式について、当該株式の実質的な所有者が当社代表取締役社長小池信三であることが確認されましたので、第20期有価証券報告書提出時点までに判明している名義株を当社代表取締役社長小池信三の所有株式数に加算した上で、第20期有価証券報告書の「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (7)大株主の状況」に記載しております。
 しかしながら、本報告書提出日現在までに未だ事情を聴取できていない関係者が存在するため、当社は、現在も証券取引等監視委員会の指摘に係る事実関係の調査を継続し、過去に提出した有価証券報告書等への影響についても調査中であります。
 これらは、コンプライアンスの不徹底により、決算・財務報告プロセスにおける内部統制が有効に機能しなかったことによるものと認識しております。大株主の記載は、「財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示事項等」として、財務報告の範囲に含まれる事項であり、当社としては質的重要性を考慮し、決算・財務報告プロセスにおける内部統制に関する不備は開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 なお、当該事項については、当連結会計年度末日後に証券取引等監視委員会の指摘を受けて調査を開始したため、当該不備を当連結会計年度末日までに是正することができませんでしたが、社内調査の結果、上記の開示すべき重要な不備により、連結財務諸表及び財務諸表に及ぼす影響はありません。
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、以下の再発防止策を推進し、翌連結会計年度以降の内部統制の整備・運用を強化し、適切な財務報告の信頼性を確保する考えに基づいて努力してまいります。
 
・再発防止策
 役員及び当社従業員におけるコンプライアンス意識の向上を図ることを目的として、以下の施策を実施し、コンプライアンス体制の強化を図ります。
① コンプライアンス規程の整備及び社内への浸透並びに役員及び従業員に対する教育の実施
② 内部監査機能の強化
③ 監査役会に補助員を採用することによる、監査役監査体制の補完

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
301
企業名 株式会社サニックス 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社は、連結子会社である株式会社サニックスエンジニアリングにおいて、特定の従業員による架空売上の疑いが発覚したため、内部監査室を中心とする本社管理部門のスタッフを加えた緊急調査チーム(以下「調査チーム」という。)を編成し、当該連結子会社における特定の従業員の契約案件はもちろん、その他の従業員の契約案件についても調査しました。
 当社の取締役会は、平成25年11月12日に調査チームから調査報告書の提出を受けて、平成26年3月期第1四半期における、当該子会社において実在性のない売上高の計上及び実在性はあるものの売上計上時期が妥当でない不適切な会計処理がなされたと判断しました。
 この結果を受け、当社は当該不適切な会計処理の内容及び原因、決算処理への影響額、再発防止策等について調査及び検討を行い、平成26年3月期第1四半期における四半期報告書について訂正報告書を提出しました。
 これは、当該子会社における売上計上等に係る業務プロセスにおいて、不備があったために当該不適切な会計処理が行われたものと認識しており、かつ当該内部統制の不備は株式会社サニックスエンジニアリングの業績が急拡大した平成25年3月期においても存在していたものであり、当社および当社子会社における内部統制に関する不備は、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 なお、調査チームの調査の結果、内部統制の不備は存在するものの、平成25年3月期における有価証券報告書について不適切な会計処理の存在は認められませんでした。よって当該有価証券報告書は訂正いたしておりません。
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備および運用の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために以下の再発防止策を講じ、適切な財務報告の信頼性を確保する方針であります。
 (1) 子会社における更なるコンプライアンス意識の向上と社内ルールの徹底を図る
 (2) 内部監査室の強化を図り、モニタリング体制を向上させる
 (3) 売上計上、棚卸資産管理に係る業務プロセスにおける内部統制の改善
 

以上

付記事項

特記事項

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

訂正内部統制報告書にて、第35期(平成24年4月1日~平成25年3月31日)の訂正を表明。

302 ~ 305
企業名 コーナン商事株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 平成25年9月、当社元取締役について外部より照会(仕入取引先からの不適正な資金の受領の有無、当社と同元取締役の関連当事者との取引開始の経緯等)があり、当社では同月、当社監査役5名及び上記照会に係る事実と関係のない取締役3名を委員とする内部調査委員会を設置して事実関係の有無及びその内容の究明に着手いたしました。その後、同元取締役が実質経営する不動産会社が設立登記される前に当社が取締役会の承認を得ずに土地の賃借契約を結んだ事実、同土地の購入資金150百万円を当社前代表取締役社長(以下、「当社前社長」という。)が同元取締役に個人的に貸与した事実、及び、当社前社長が上海のマンション購入資金として同元取締役に12百万円を贈与した事実が報道されるに至ったため、平成25年10月15日、調査の客観性及び信頼性を高めるため、社内調査に加え、当社と利害関係のない弁護士による「第三者委員会」を設置し、調査を委嘱いたしました。
 平成25年11月5日に同委員会から「調査報告書」を受領し、当該元取締役が取引先からリベート等の経済的利益を取得していた可能性は極めて高いこと、当該元取締役が実質経営する不動産会社と当社との土地賃貸借契約締結の承認に関しては当社取締役の善管注意義務違反及び当社監査役の監督義務違反等が認められる可能性があること、当該元取締役が同不動産会社による事業を行っていること及び当社前社長が同不動産会社の監査役を兼任していたことは当社の社内規程に違反する可能性が高いこと、同不動産会社は当社の子会社に該当すること、海外仕入先のうち1社は当社の関連当事者に該当し、当該仕入先との取引は関連当事者との取引として開示する必要があること等が判明いたしました。
 かかる不適切な行為等が行われた主な原因は次のとおりと認識しております。
 ①業務分掌・職務権限が目的とする相互牽制による統制が形骸化していたこと。
 ②上記①の状況の下で当該元取締役が当社前社長の有する権限を笠に着て権限を集中していったこと。
 ③取締役・監査役による監視・牽制機能が十分に働かなかったこと。
 ④社内のコンプライアンスに対する理解や意識が十分でなかったこと。
 ⑤内部通報制度が有効に機能していなかったこと。
 
 以上の財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 なお、上記の不備については、本訂正報告書提出時点において是正が完了しておりません。
 本件に関する当社の対応として、平成25年11月15日に第30期(自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日)から第36期(自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日)までの有価証券報告書及び第30期(自 平成18年3月1日 至 平成19年2月28日)から第32期(自 平成20年3月1日 至 平成21年2月28日)までの半期報告書並びに第33期(自 平成21年3月1日 至 平成22年2月28日)から第37期第1四半期(自 平成25年3月1日 至 平成25年5月31日)までの四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。
 当社としましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、「第三者委員会」からの提言を踏まえて、以下のとおり再発防止措置を講じて、内部統制の改善を図ってまいります。
 ①業務分掌・職務権限の明確化
 ②権限集中の排除
 ③取締役・監査役による監視・牽制の充実
 ④コンプライアンスに対する意識改革
 ⑤内部通報制度の充実

付記事項

特記事項

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:-
内部統制監査:-

備考

訂正内部統制報告書にて、第36期(平成24年3月1日~平成25年2月28日)の訂正を表明。
その他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第35期(平成23年3月1日~平成24年2月29日)303
 第34期(平成22年3月1日~平成23年2月28日)304
 第33期(平成21年3月1日~平成22年2月28日)305

306 ~ 307
企業名 株式会社雪国まいたけ 市場 東証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、平成25年3月31日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社は、過年度における会計処理の一部について、外部から疑義を受け社内調査を開始しました。その後、平成25年8月、証券取引等監視委員会の立入調査を受け、不適切な会計処理の疑義が生じたことから、不適切な会計処理の実態、原因分析及び責任の所在を明確にするとともに再発防止策の立案等が必要であると判断し、平成25年10月18日、当社取締役星名光男(平成25年6月の定時総会で選任され、過去の決算に関与していない。)を委員長とする社内調査委員会を設置し、調査を進めてまいりました。平成25年11月5日付で同調査委員会より調査報告書の提出を受けました。
 当該不適切な会計処理が実行され発見が遅れた原因は、リスクの認識及びそのリスクに対応した業務に対する業務管理プロセスの運用について、開示すべき重要な不備があったことによるものと認識しております。
 具体的には、広告宣伝費の計上検討プロセスに関し、広告宣伝活動の立案から実施までの決定プロセスのうち広告代理店との契約交渉から契約締結までのプロセスが担当者任せで行われ、上職その他業務担当者以外の者よる交渉の途中経過の確認や契約締結の最終確認手続がなされなかったことにより不適切な会計処理を見落とす結果となりました。
 また、当社は、雪国まいたけブランドの長期的な浸透効果を狙って積極的に広告代理店等の外部専門家を活用してきましたが、担当部署でイベント等実施に係る費用の進捗管理が十分に行われなかったため、イベント等の実施による役務提供と費用計上時期の差異を発見することができませんでした。
 これに伴い当社は、平成24年3月期以降の決算を訂正し、平成24年3月期から平成25年3月期の有価証券報告書及び平成24年3月期から平成25年3月期の四半期報告書等の訂正報告書を提出いたしました。
 なお、重要な不備については、本件訂正報告書提出時点において是正が完了していません。当社は財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、社内調査委員会の提言を踏まえて以下の再発防止策を講じてまいりますとともに、財務報告に係る重要な不備の是正に着手してまいります。
 財務報告に係る内部統制の重要な欠陥を是正するための措置を以下のように考えております。
 1.業務プロセスにおける内部統制の強化・是正措置
   広告宣伝費は、支出金額が大きくなるため、広告宣伝実施決定プロセスにおいて、一定金額以上の実施予定案件については広告代理店との最終商談は担当部長が同席するとともに、担当部長が本部長に進捗を報告し、本部長が提案し社内決裁ルールに従い経営会議または取締役会で決定する業務プロセスを徹底して遵守するように取り組みます。
   また、広告代理店との契約書締結に関しては、管理本部法務担当によるリーガルチェック及び経理財務部による経理処理の確認手続きを追加し、稟議による契約締結の業務プロセスを徹底して取り組みます。
 その他、当社としては、業務プロセスのみならず、新体制のもとに、以下の通り全社的な内部統制についても強化・是正措置を行ってまいります。
 (1) 全社的な内部統制の対する是正・強化策
  ①経験豊富な独立取締役の増員等による取締役会機能の強化
  ②執行役員制度の見直し
  ③職務権限規程の見直し
  ④内部監査の強化
  ⑤内部通報制度の周知徹底
 (2) 経営幹部・中堅幹部のコンプライアンス意識の確立
 

以上

付記事項

特記事項

監査法人 監査法人ナカチ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

訂正内部統制報告書にて、第30期(平成24年4月1日~平成25年3月31日)の訂正を表明。
その他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第29期(平成23年4月1日~平成24年3月31日)307

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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