2012年9月1日以降、9月30日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
№ | 215 | ||
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企業名 | リアルコム株式会社 | 市場 | マザーズ |
その内容 | 上記評価手続きの結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 |
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付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
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特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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監査法人 | 霞が関監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 216 | ||
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企業名 | 株式会社ゲートウェイホールディングス | 市場 | JASDAQグロース |
その内容 | 下記に記載した全社的な内部統制に関する不備事項は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。従いまして、当事業年度末日において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 コンプライアンス規程、内外通報規程等が構想段階で不存在であること、社内情報共有が途上であること、マニュアル的な経営等、全社的なガバナンスに関する内部統制が不十分な所があります。よって、当社は内部統制の6つの基本的要素の部分たる、「統制環境」における、①業務の遂行に関して基準となる行動基準が明確になっており、組織的に周知徹底されているか、②特定の職務に要求される知識と技能を持った人材を確保し、維持しているか、の2点が満足に運営されていない蓋然性が高いと考えられます。具体的には、各種規程(例えば上記のガバナンス規程等)の更新、新規制定が行われておらず、財務報告に係わる経営者の指示が適時、適格に、管理者及び担当者に伝達できていなかったこと、また付随する必要投資・教育が不完全であったことが考えられます。また、社内イントラネットの実装が遅延することによって、当該内部統制目的の構成員の共有、各種情報管理のナレッジ共有が満足になされなかったことが大きな要因であります。また、「リスク評価と対応」においても、①財務報告の信頼性を保つための目標が設定されているか、②財務報告に係る内部統制目標の達成を阻害するリスクを把握し、識別したリスクを評価して、適切な対応がとられているか、の2点も上記と同様であります。具体的には、各種規程はあるものの、現状に準じた最新のものに更新されておらず、現状に合わせた文書化がされていない。組織的な識別したリスク評価を正しく分析する活動は行われておらず、当事者のみの状況となっている。また、もう一方の内部統制の基本的要素たる、「モニタリング」においても、①日常的なモニタリングが、企業の業務活動に適切に組み込まれているか、②企業の内外から伝達された内部統制に関する重要な情報は適切に検討され、必要な是正措置が取られているか、③独立部署による監視・評価機能が設置され、十分な人員が配置されているか、の3点も上記と同様であります。具体的には、PDCAサイクルのC(検証)のモニタリングが、日々刻々と変化する案件内容に結果的にキャッチアップできず、決裁権限の社長への集中、また情報共有が稚拙になることで構成メンバーの度重なる入れ替えを誘因し、監視評価機能を行う十分な部署、人員配置も行われなかったものと思われます。 |
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付記事項 | 該当する事項はありません。 |
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特記事項 | 該当する事項はありません。 |
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監査法人 | 東京中央監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 217 ~ 220 | ||
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企業名 | 沖電気工業株式会社 | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。従って、当事業年度末日時点において、当社並びに連結子会社及び持分法適用会社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 以上 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 訂正内部統制報告書にて、第88期(平成23年4月1日~平成24年3月31日)の訂正を表明。 |