下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、重要な欠陥に該当すると判断した。したがって、平成23年3月31日現在における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。
記
当社の連結子会社2社において、取引先(以下「本件取引先」という。)から受注したものと当社グループが認識していた商品撮影業務に関する取引(以下「本件取引」という。)に関して、不適切な会計処理が行われておりました。このため、当社では、本件取引に関する事実関係について独自に社内で調査するとともに、当社と利害関係のない外部の第三者による、公正かつ中立的な立場からの調査を実施する必要があると判断し、平成24年3月28日開催の取締役会において、第三者調査委員会を設置することを決議いたしました。
第三者調査委員会は関係者へのヒアリングやその他の利用可能な方法により、本件取引の実態解明(本件取引に係る会計処理の妥当性を含む)と当社グループにおける同様の事例の有無、再発防止策に焦点を当てて調査を実施し、同年4月27日、当社は第三者調査委員会より、報告書を受領いたしました。当該調査により、本件取引は、本件取引先の大株主であり、且つ、同社の代理人である旨を自称する外部者(以下「本件外部者」という。)による欺罔を原因として行われた実体のない取引であることが判明いたしました。なお、本件取引に関与した当社グループの役職員の中で、本件外部者と通謀し、又は本件取引が実在しない取引であることを認識していた者の存在は認められませんでした。第三者調査委員会の報告書は、平成24年5月2日に当社ホームページにて公表されております。
本件に対する当社の対応として、平成23年3月期第2四半期から平成24年3月期第3四半期までの有価証券報告書、四半期報告書について訂正報告書を提出することといたしました。
本件取引については、本件外部者の欺罔を原因として発生したものであり、当初想定されていない、非定型的かつ特殊の状況で行われたものでありますが、取引開始時点に問題のある取引を発見する仕組み及び取引開始後に問題のある取引を早期に発見する仕組みに関して、販売・購買に係る業務プロセス統制に問題点があったため、結果として適正な会計処理が行われなかったものと認識しております。
当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性について改めて強く認識し、内部統制報告書の訂正報告書提出日までに、財務報告に係る内部統制の観点から有効に機能していなかった業務プロセスの問題点を検証し、以下の対応策を実施しております。
(1)取引開始時点に問題のある取引を発見する仕組み
①取引開始時の相手方確認手続の強化
②与信管理体制の高度化
(2)取引開始後に問題のある取引を早期に発見する仕組み
①納品・納期管理の強化
②他部署及びグループ会社等との情報共有の強化
③管理部署によるモニタリングの強化
以上
|