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2012年3月公表「内部統制報告書」記載内容集計

投稿日時:2012年04月01日(日)

 2012年3月1日以降、3月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
7
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

189
企業名 アップルインターナショナル株式会社 市場 東証マザーズ
その内容

 当社は、財務報告に係る内部統制の評価を実施した範囲において、下記に記載する全社的な内部統制、全社的な観点から評価する決算・財務報告プロセスに係る内部統制、業務プロセスに係る内部統制の不備を識別いたしました。これらの財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。しかしながら、「2.評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」に記載しているとおり、連結子会社である雲南遠安昆星汽車維修有限公司において、ITに係る全般統制の評価手続を実施することができず、財務報告に係る内部統制についての評価結果を表明することができません。
 

 
1.当社は、売掛金の回収プロセスにおいて、複数名で回収状況をチェックするという内部統制の整備・運用が不十分であります。そのため、売掛金残高の実在性を検証する内部統制として売掛金残高に関する残高確認書を海外取引先に対し発送いたしましたが、十分な回収が得られませんでした。  
 
2.当社は、三国間貿易による乗用車の輸出を行っておりますが、それらの取引の実在性を確認するための売買契約書を海外取引先から網羅的に回収できておりません。従って、三国間貿易に関する内部統制の運用が不十分であります。 
 
 当事業年度末までに是正できなかった理由は、当社は少人数体制であり、また、取引先の多くが商習慣の異なる海外にあるため、是正するための充分な時間をとることができなかったことによります。
 今後の是正方針としては、グループ経営管理体制の機能向上並びに人的リソース拡充の一層の強化を図り、翌事業年度においては、内部統制の改善・強化に一層傾注して取り組む方針であります。

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 霞が関監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:意見不表明

備考

会社は重要な欠陥の存在を認識したうえで、IT全般統制の評価が完了しなかったため評価結果を表明できないとしている。

190
企業名 共同ピーアール株式会社 市場 JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、重要な欠陥に該当すると判断いたしました。したがって、平成23年12月31日現在の、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断致しました。  
 

 
1.経緯について
  平成23年12月8日、当社監査役会宛てにあった内部告発に基づき、同12日に監査役会及び顧問弁護士による内部調査委員会が設置され、告発内容が事実であるかどうかについて調査を行いました。
  同26日に内部調査委員会から当社取締役会に提出された内部調査報告書では、元代表取締役社長(以下、「元社長」という)が個人的な借入及びその金利の返済に会社資金を流用したことや、当社と元社長の借入先の間で直接あるいは外注先を通じて返済する契約に、2名の取締役が加担していたことが報告されておりました。当社取締役会はこの報告に基づき、元社長ら3名に対し事実確認等を行ったところ、同27日、元社長及び取締役2名はその事実を認め、また辞任の申し出がありましたので当社取締役会はこれを受理し、新たな代表取締役社長を選定いたしました。
  当社では取締役3名が辞任するに至ったこの事態を重く受け止め、同29日に外部専門家で構成する第三者調査委員会を設置し、内部調査報告書に記載された不正行為等について改めて調査を行い、原因究明と再発防止に向けての検討を進めてまいりました。
  平成24年2月7日、第三者調査委員会から当社に対し、調査結果と再発防止に向け改善すべき事項の指摘が記載された「調査報告書」が提出され、これを受領いたしました。なお、第三者調査委員会の調査結果の概要は、平成24年2月7日に当社ホームページにて公表されております。
 
2.過年度訂正について
  第三者調査委員会の「調査報告書」では、元社長による会社資金の不正流用および海外連結子会社の過年度の決算における会計処理について変更の検討を要する、との指摘がありました。これを受け、当社では海外連結子会社の過年度における一部の前渡金に関して、その使途を改めて調査するとともに、資産性の検討を行いました。これにともない関係会社株式の評価の妥当性についても検討し、さらに元社長への貸付金の計上の要否などについても検討いたしました。
  この検討の結果、当社では第44期(平成19年12月期)以降の連結財務諸表等を遡及処理することと致しました。具体的には、海外連結子会社における一部の前渡金に関しては、対象となる取引の発生した平成19年12月期時点から費用として認識し、これにともない平成19年12月期以降について関係会社株式評価損を計上することといたしました。また元社長らによる外注先への前渡金を装った資金の不正流用についても、同様に平成21年12月期から貸付金として認識し、会計処理の変更を行うことといたしました。
 
3.上記問題発生の原因
  元社長個人に対する強い依存体質があり、取締役会や監査役による監督機能が十分でなかったことが大きな原因であったと判断しております。
  また当社の全社的な内部統制に重要な欠陥があったため、実態と異なる会計処理が行われ、かつその発見、是正に遅れを生じさせたものと認識しております。
  当事業年度の末日までに是正できなかった理由は、本件が平成23年12月に内部告発によって発覚した後、当社内に設置した内部調査委員会による調査を期末日直前まで行い、その後、第三者調査委員会による調査を平成24年2月にかけて行ったことから改善策立案が当事業年度末日までに完了しなかったためであります。
 
4.今後の改善措置および再発防止策の骨子について
  当社は、内部調査委員会による調査および第三者調査委員会による検証の結果を踏まえ、本件を教訓とし、子会社等を含めた当社グループ全体において、経営と業務執行の分離を明確にし、取締役会の相互牽制機能の強化などの厳格なガバナンス体制の構築およびコンプライアンス意識の徹底等の改善措置に取り組む所存でございます。そのための再発防止策の概略は、以下のとおりであります。
 
【再発防止策の概略】
 1)所有と経営の分離によるコーポレートガバナンスの強化
 2)社外取締役の選任によるコーポレートガバナンスの充実
 3)取締役会、監査役会におけるコーポレートガバナンスの強化
 4)役員を対象としたガバナンス・コンプライアンス研修の実施
 5)内部通報制度「コンプライアンス・ヘルプライン」(社内窓口・社外窓口)の運用開始
 6)ガバナンス・コンプライアンス委員会の新設による社内横断的な法令遵守体制構築
 7)コンプライアンス研修の義務化と運用
 8)内部監査の充実と実行評価(モニタリング)の実施
 9)社内法務組織(法務部)の新設とリーガルチェック体制の確立
 10)各種社内規程の見直し、運用の検証
 11)懲罰委員会の新設と処分の明確化

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
191
企業名 株式会社ディー・ディー・エス 市場 東証マザーズ
その内容

 上記の評価の結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当すると判断しました。  したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。
 

 当社は、前事業年度から財務経理部門の人員体制については改善されたものの、決算・財務報告プロセスの有価証券報告書作成過程において、決算処理手続きにおける処理内容及びその承認手続きの運用が不十分であったために、監査法人より複数の誤謬を指摘され重要な修正を行いました。これは相互チェックが十分機能しなかったことにより、その誤りを発見するための仕組みが十分でなかったことによるものであります。これらが事業年度の末日までに是正されなかった理由は、決算・財務報告プロセスの有価証券報告書作成過程の運用評価手続の実施が事業年度末日以降となったためであります。
 なお、監査人より指摘された複数の誤謬は、いずれも適切に修正しており、連結財務諸表及び財務諸表に及ぼす影響はありません。
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、決算業務の環境を再整備し、相互チェック機能の強化を図ることとし、適切な内部統制を整備し運用する方針であります。

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 宙有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
192
企業名 株式会社ホッコク 市場 JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、重要な欠陥に該当すると判断した。したがって、平成22年3月31日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。  
 

 
1.経緯について
 (1) 潜在的リスクの洗い出し
   当社は、平成23年3月期第3四半期時点において、その後の経営方針の検討を行うにあたり、前年度に引き続き当期純損失を計上していること、平成22年3月期内部統制監査において平成21年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は重要な欠陥があるため有効でないと表示した内部統制報告書を提出していることなど、当社の抱える財務的なリスクをはじめとする潜在的なリスクの現況を十分に把握しておく必要があると判断しました。
  ① 外部調査委員会の設置と調査経緯
   当社は、平成22 年12 月21 日から平成23 年1月21 日までの間、公認会計士事務所による第三者調査機関に財務デューデリジェンスを依頼し、報告書の提出を受けました。そして、その結果を元に当社に存在する法務的潜在的なリスクについての解明を目的として、平成23 年3月1日より弁護士事務所による第三者調査機関に法務デューデリジェンスを依頼しました。この法務デューデリジェンスは、その後、調査費用の見直しのための一時中断となりましたが、改めて他の弁護士事務所による第三者調査機関に依頼し平成23 年5月9日から平成23 年6月3日までの間において再開されました。
   しかし、調査中である平成23 年1月26 日に金融機関の行員が行った不正融資に関与した疑いで当社元代表取締役社長(平成22 年12 月20 日辞任、以下「元代表取締役」といいます)が逮捕され、平成23 年2月16 日に起訴されたこと等に起因し、平成23 年5月9日から平成23 年6月3日に改めて行われた法務デューデリジェンスについて第三者調査機関からの調査報告があったものの、①調査資料の不足、②事情聴取の未了、③時間的限界があったため、当社としては報告内容が不十分であると認識し、改めて調査を行う必要があると考え、今後のコーポレートガバナンスの実現とコンプライアンス体制構築のため包括的な意見を求めることを目的として、当社と利害関係のない弁護士2 名、公認会計士1 名で構成する第三者による外部調査委員会(以下、第三者委員会という)を平成23年8月18日に設置しました。
  ② 外部調査委員会による調査により判明した事実
   第三者委員会から平成23年12月15日に受領した中間報告書において下記の取引について、架空の取引であったと認定すべきであり、過年度決算の修正の要否の検討を促す内容の報告を受けた。
   1)アメリカ西海岸でのFC権譲渡契約について
     当社は、平成21年9月1日、アメリカ西海岸のFC権をR社に2億5000万円で譲渡したとして、同金員を売上に計上している。そして、これを裏付けるよう同年9月30日、同年11月2日に各金1億2500万円が、上記譲渡代金としてR社から入金されている。
     アメリカ西海岸でのFC権譲渡については、平成21年9月1日付の契約書は存在するものの、その当初からその後現在に至るまで、ホッコク及びR社においてアメリカ西海岸でのFC展開に向けた活動が全く見られないこと、本件FC権譲渡の代金額は2億5000万円という高額にもかかわらず、その算定根拠資料も極めて内容希薄なものしか存在していないこと、また、そもそもR社は、アメリカ西海岸ではそれまで何の活動実績もなく、しかもラーメン事業とは無縁な不動産業者であること、当社も同様にアメリカ西海岸においてそれまで何の活動実績もないことなどの事実が認められました。
     一方、同年10月27日に当社は、R社から浦安市内の個人所有物件を購入しているところ、当社は、本来の物件所有者個人から直接物件を購入できたにもかかわらず、この個人との間にことさらR社を介在させ、ホッコクの利益を犠牲にして同社に対し少なくとも本件FC権譲渡契約の対価以上の売却益を発生させていることも認められた。これらのことから上記売上げについては架空のものである疑いが濃厚であるとの結論にいたりました。
   2)シンガポールでのFC権譲渡契約について
     当社は、平成22年2月26日J社に対しシンガポールでのFC権を3000万円で譲渡したとして、同額を売上げに計上している。
本件FC権譲渡を裏付けるように、ホッコクとJ社との間で、平成22年2月26日付シンガポールでのFC権の譲渡契約書が存在し同年9月3日T氏が代表を務めるP社からホッコクに金1900万円が入金されました。
しかし、T氏は、当調査委員会の調査に対し、「P社からホッコクに送金された1900万円についてはホッコク社で用意されたものであること、本件FC権譲渡契約については架空のものであるとの認識を有している」旨回答していることから、上記売上げについては、架空の売上げである疑いが濃厚であるとの結論にいたりました。
 
 (2) 過年度決算調査に基づく過年度有価証券報告書等の訂正
   当社では、2件の架空取引及び浦安の不動産取引の訂正による平成24年3月期第3四半期決算に与える影響を精査すると共に、既に提出しております有価証券報告書及び四半期報告書に関しても、その記載内容の訂正の必要を検討しました。
その結果、当社は、第三者委員会からの報告にある指摘の訂正は必要であると判断いたしましたので、平成22年3月期(平成21年4月1日)から平成24年3月第2四半期(平成23年9月30日)について訂正報告書を提出することと致しました。
  これにより、長期未収入金、手数料売掛金、貸倒引当金(長期)、貸倒引当金繰入、貸倒引当金(短期)、減価償却費(不動産原価)、減価償却累計額、減損損失、建物、土地、圧縮特別勘定積立、繰越利益剰余金、繰延税金負債(固定)、法人税等調整額の関連する科目を訂正致しました。
これらは、当社の全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスに関する内部統制に重要な欠陥があったため、適正な会計処理が行われなかったものと認識しております。
 
2.上記問題発生の背景と原因
 本件は、当時の元代表取締役が主導し、その意を受けた一部の幹部によって独断的に行われたものであったと第三者委員会は、結論付けました。経営トップ自ら不正行為を行っており、当社のチェック体制、機能が想定をしていなかった事象であったと推定され、チェック機能が働いていなかったことは、管理体制に以下の問題があったと当社は認識しております。
 (1) 取締役会、監査役および監査役会の機能が不十分であった。
   本件契約締結時において、社内にその情報は周知されていたにもかかわらず、取締役会、監査役および監査役会は、不正の事実の有無に関わらず、本来やるべき手続きが為されていないとの指摘を行った経緯が見当たらない。
当時の取締役会が十分に機能しておらず、元代表取締役の追認機関としての実体を呈していたものであることから、経営監視機能は不十分であった。
また、監査役の取締役会への出席はなされていたが、上記実態を見過ごす形となっていた。
 (2) コンプライアンス意識の欠如、体制の形骸化
   当時から、当社には、コンプライアンス委員会が設けられ一応の活動が行われ、コンプライアンス規程、リスク管理規程、内部通報者規程が整備されていたが、取締役のコンプライアンス意識は低く、体制も整備されていたが実態は形骸化していた。
 (3) 内部統制監査室の機能が不十分であった。
   当社は、平成23年3月期においても内部統制監査について適正意見が出ておらず、人員、体制の強化を課題としており、当時の機能についても不十分であった。
 (4) 不動産売買に関する知識のある者が社内にいなかったことで、牽制が利かず、元代表取締役の単独行動を充分に監視できていなかった。
 
3.今後の改善措置および再発防止策について
  当社は、本件を契機に内部統制上の問題を検討し、当社における内部統制上の問題点及びその改善の必要性を認識するにいたっており、次のような再発防止策を講じ、今後このような事態を起こさないために法令遵守体制を整備して参ります。
 (1) 取締役会の機能の実効化
   当社は、問題が起こった当時、取締役会においても特定の者の意思が押し通され、取締役会は追認機関のような状況であり、取締役会としての機能が十分に果たし切れていなかったことから、取締役会の機能を実効化させることを目的として、平成23年12月より、月に一度の取締役会の開催に加えて、週に一度の役員ミーティングを実施することで、今まで以上に役員間のコミュニケーションを図ることが出来ております。この施策は今後も継続して参ります。
さらに、現在不在となっている、社外取締役の招聘を次回開催される株主総会に諮り、外部の視点で経営の監視を行うことによる、ガバナンス体制の強化を図って参ります。
 (2) 内部監査の充実
   内部統制の所轄部署は内部統制・監査室であります。本件発生当時の当該部署に配置されていた人員は以下のとおりであります。
   平成21年7月31日付けで、それまでの室長1名が配置されていたが退職し、平成21年8月1日~平成21年12月31日の間、不在となっていました。その後、平成22年1月1日に1名配置いたしました。問題が起こった当時は人員も少なく、組織上においても内部統制・監査室として十分に機能していなかった状態であったと言えます。
   本件を契機に、独立的評価による監視活動を機能させ、内部統制が有効でかつ効率的であるかどうかを継続的に監視するために、内部統制整備状況の評価を行い、運用状況を検証した上で、内部統制の改善に関して助言し、勧告すること等を業務とする、あるべき姿の内部統制・監査室を充実させ、より実効性のあるものにしてまいります。
   具体的には、以下の事項を内部統制・監査室強化の対象としていきます。
   ・企業経営全体のモニタリング機能としての位置づけ
   ・リスクベースの監査の拡大
   ・監査範囲の拡大
   ・日本版SOX法対応における内部監査機能の強化
  さらに、会計監査人および監査役との打合せを随時実施していくことで、牽制機能を十分に発揮できる体制を構築していく所存であります。
 (3) コンプライアンスに関する意識の強化
   今回の問題の根本的な原因が当社におけるコンプライアンス意識の低さにあたったことは否定出来ません。
   そこで、代表取締役をはじめとする取締役一同がコンプライアンスの重要性についての認識を改めるとともに、当社の役職員への教育の機会を定期的に設けるなどの周知徹底の方策を検討し実施を図って参ります。
   また、当社は、内部通報規程を平成20年8月25日に制定、施行しておりましたが、実際に活用されることがなかったことから、本件を契機に内部通報制度が実効性のあるものとして機能するために、通報手段の見直し等の方策を検討し実施を図って参ります。

以上

付記事項

特記事項

監査法人 北摂監査法人 監査意見

財務諸表監査:限定適正意見
内部統制監査:-

備考

訂正内部統制報告書において、第42期(平成21年4月1日 ‐ 平成22年3月31日) の訂正を表明。
結論は重要な欠陥がある旨から変更ないが、その内容を修正している。

193
企業名 和興エンジニアリング株式会社 市場 JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、重要な欠陥に該当すると判断いたしました。したがって当事業年度末日現在において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 当社並びに連結子会社において不適切な会計処理が行われていたことが、当社親会社である株式会社協和エクシオの内部監査により発覚いたしました。当社親会社並びに当社監査部門等による事実関係の調査および原因究明を行った結果、当社の一部の事業部門、支店及び一部の連結子会社において完成工事原価の繰延べ等による不適切な会計処理が行われ、本報告の対象となる会計期間の連結業績へは約311百万円の影響があったことが判明いたしました。
 当該組織における不適切な会計処理は、業績管理責任者である各組織の幹部管理職者の主導により行われたものでありますが、当該不適切な処理の発覚が遅れたのは、当社及び連結子会社内の業務統制活動の運用の不備に加え、全社的な内部統制においてコンプライアンスの認識が不十分であり、また財務部門による統制や内部監査体制並びにグループ管理体制が脆弱であったことによるものであります。
 なお、これに伴い当社は、第66期(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)の第1四半期から第3四半期までの四半期報告書及び有価証券報告書並びに第67期第1四半期(自 平成23年4月1日 至 平成23年6月30日)の四半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、重要な欠陥を是正するために今後はコンプライアンスの浸透やグループ子会社に対するガバナンスの強化等の是正措置、再発防止策を講じ、当社並びにグループ子会社における適切な内部統制を整備・運用してまいります。
 財務報告に係る内部統制の重要な欠陥を是正するための措置を以下のように考えております。
  (1)コンプライアンス意識の徹底
  (2)財務報告統制、評価監査体制の強化
  (3)グループ管理体制の強化
  (4)外部監査、社外監査役体制の充実
  (5)グループ人事ローテーションの推進
  (6)子会社経理機能の強化
  (7)業務プロセス統制の再整備
  (8)社内システムによる補完統制の整備
 上記是正措置の一部として、既に以下の対応策を実行いたしております。
  (1)内部統制委員会等統制関連機関の見直し
  (2)財務部門並びに内部監査部門スタッフの充足
  (3)親会社監査の定期的実施
  (4)子会社管理諸規程等報告制度の見直し
  (5)子会社への役員、総務経理スタッフの派遣
  (6)子会社決算業務等のアウトソーシングの実施
  (7)原価訂正処理に係る業務統制手続きの見直し
  (8)グループ各社財務データのシステムチェックの実施

以 上

付記事項

特記事項

監査法人 有限責任 あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

訂正内部統制報告書において、第66期(平成22年4月1日 ‐ 平成23年3月31日) の訂正を表明。

194 ~ 195
企業名 株式会社ストリーム 市場 東証マザーズ
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、重要な欠陥に該当すると判断しました。したがって、平成23年1月31日現在の当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社において不適切な会計処理がおこなわれていたことが判明いたしました。当社の過去の不適切な会計処理の疑義に関し、事実の把握及び不正行為の有無の把握、責任の所在について、平成24年2月10日に設置した外部の専門家で構成される第三者調査委員会により、厳正かつ徹底した調査をおこないました。当該調査により、当社の平成20年1月期から平成23年1月期における仕入値引(リベート)の過大計上及び過小計上による過大計上の取り崩しが行われていた事実、及び、仕入値引不正計上による買掛金残高に多額の違算が生じている事実等の不適切な会計処理が行われていることが判明いたしました。なお、第三者調査委員会の調査結果の概要は、平成24年3月19日に当社ホームページにて公表されております。
 本件に対する当社の対応として、平成20年1月期以降の決算を訂正し、平成20年1月期から平成23年1月期の有価証券報告書、平成22年1月期から平成24年1月期第3四半期までの四半期報告書等の訂正報告書を提出いたしました。また、平成20年1月期及び平成21年1月期の半期報告書の訂正報告書も速やかに提出いたします。
 本件については、当社の営業責任者であった専務取締役の業績に対する強いプレッシャーに晒されていたこと等により実行されたものですが、当社の全社的内部統制において、業務処理が過度に集中し職務分掌が不十分であり、統制環境に不備があること、また、仕入計上及び仕入値引(リベート)に係る業務プロセスにおいて一部の仕入先につき仕入計上データと請求データとの照合に係る統制手続に不備があること、併せて担当部門と管理部門間の相互牽制、モニタリングが不十分であることによるものと認識しております。
 評価結果に関する事項に記載した不備については、本訂正報告書提出時点において是正が完了しておりません。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、重要な欠陥を是正するために、第三者調査委員会からの提言をふまえて、是正措置、再発防止策を講じ、内部統制の一層の強化を図ってまいります。
 財務報告に係る内部統制の重要な欠陥を是正するための措置を以下のように考えております。
1.コンプライアンスに関する意識向上
 (1)外部有識者を招いた研修制度の充実
 (2)行動指針等の周知の徹底
 (3)アンケートの実施
 (4)内部通報制度の一層の周知徹底
2.内部統制プロセスの一層の強化
 (1)リベート計上プロセスの見直し
 (2)買掛金違算原因の明確化と管理体制の構築
3.再発防止のための管理体制の一層の強化
 (1)経営管理部門の強化
 (2)コンプライアンス委員会の設置と内外での連携
 (3)モニタリング機能の強化
 

以上

付記事項

特記事項

監査法人 有限責任 あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

訂正内部統制報告書において、第12期(平成22年2月1日 ‐ 平成23年1月31日) の訂正を表明。
その他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第11期(平成21年2月1日 ‐ 平成22年1月31日)195

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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