2012年11月1日以降、11月30日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
№ | 221 ~ 222 | ||
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企業名 | 神姫バス株式会社 | 市場 | 東証2部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日時点の当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。 記 以上 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 訂正内部統制報告書にて、第129期(平成23年4月1日~平成24年3月31日)の訂正を表明。 |
№ | 223 | ||
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企業名 | 株式会社オービック | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、平成24年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 訂正内部統制報告書にて、第45期(平成23年4月1日~平成24年3月31日)の訂正を表明。 |
№ | 224 | ||
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企業名 | はるやま商事株式会社 | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。 記 第39期第2四半期レビューにおいて、監査法人からの指摘により第38期第3四半期、同期末決算、第39期第1四半期における繰延税金資産の計上金額が過少となっていたことが判明し、その結果当期純利益が過少に計上されていた。この原因は、決算財務報告プロセスにおけるチェック項目、チェック体制が不十分であったためである。 |
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付記事項 | 評価結果に関する事項に記載した不備に関しては、本訂正報告書提出時点においては決算財務報告プロセスにおけるチェック項目の是正及びチェック体制の確保について完了している。 |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 京都監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 訂正内部統制報告書にて、第38期(平成23年4月1日~平成24年3月31日)の訂正を表明。 |
№ | 225 | ||
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企業名 | 株式会社ニチリン | 市場 | 大証2部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、重要な欠陥に該当すると判断しました。従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 訂正内部統制報告書にて、第128期(平成23年1月1日~平成23年12月31日)の訂正を表明。 |