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2012年1月公表「内部統制報告書」記載内容集計

投稿日時:2012年02月01日(水)

 2012年1月1日以降、1月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
6
重要な手続が実施できないと表明した企業
2

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

176 ~ 178
企業名 株式会社京王ズホールディングス 市場 東証マザーズ
その内容

 平成23年12月に実施した過年度決算訂正に関して、平成23年8月から平成23年11月にかけて第三者調査委員会による不適切な取引及び会計処理の原因、並びに社内体制全般に関する原因の調査が行われた結果、監督機能の不全、内部監査機能の不足など当社の内部統制環境(組織・管理体制)に起因した全社的な内部統制に重要な欠陥があることを示唆する不備が特定されました。これに伴い、当社は、当初の計画段階において評価範囲に選定していなかった当社の資金管理・有形固定資産管理プロセスについて、新たに評価範囲に追加することが適切であると判断しましたが、関連する第三者調査委員会による最終報告の公表が、期末日前後になったため、新たに評価することが適切であると判断した内部統制の評価手続を実施することができませんでした。
 また、当社は、過年度決算訂正に関する有価証券報告書等の訂正報告書の提出や、その他社内調査等に優先的に注力してきており、当初の計画段階において評価範囲に含めていた当社の決算財務報告プロセスの決算処理プロセス及び業務プロセスについても、評価手続の一部を実施することができませんでした。
 従って、当社は、上記の重要な評価手続が実施できなかったため、評価対象とした平成23年10月31日現在の財務報告に係る内部統制の全ての重要な欠陥を特定するには至らず、最終的な評価結果を表明することができません。
 なお、財務報告に係る内部統制の評価を実施した範囲において、以下に記載する全社的な内部統制に係る不備を識別しました。これらは、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効とは言えませんが、評価対象の内部統制について必要な手続をすべて実施した場合には、内部統制の他の不備が識別され、重要な欠陥を特定した可能性があります。また、識別された重要な欠陥は、以下の通りであり、早期是正に向け取り組んでおりますが、その特定が事業年度末日前後になったため、是正措置の完了には至っておりません。
 
  ◆ 全社的な内部統制

No. 重要な欠陥の内容 是正に向けた取組み
当社は、監督機能の不全、内部監査機能の不足など一部統制環境の欠如、並びに法令遵守や社内ルール遵守に対する意識の欠如により、過去複数年度に亘る会計事実とは乖離した決算を引き起こしました。 監査体制の改新、内部監査の実効化、取締役会の実効化などの統制環境の再構築に努めて参ります。また、当社が掲げる経営理念としての「企業理念」、社員が業務を誠実にそして高い倫理観をもって行動するためのよりどころになる「京王ズグループ企業行動憲章」の再策定と継続的な教育を行い、取締役及び社員一人ひとりへの浸透を図るとともに、ルールを徹底する意識を高め、企業風土の抜本的改革を進めて参ります。
部門・部署間の相互牽制・監視機能が働く組織構造の欠如、並びにこれに起因し、社内に問題があっても指摘しにくい慣行等、情報の風通しの悪い企業風土が存在した為、認識されない業務プロセスに係る内部統制上の問題点・リスクも顕在化しておりました。 部門・部署間の相互牽制・監視機能が働く組織構造へと改編に努めると共に、管理部門への人員の十分な確保、コンプライアンス教育の強化、定期的な人事異動などを通じ、不正の未然防止及び万一不正が行われた場合の早期発見・早期是正が可能な組織への変革に努めて参ります。また、問題・リスク認識の共有化と改善に向けた取り組みにも注力し、風通しの良い職場づくりを進めて参ります。
当社、及び連結子会社1社(株式会社京王ズコミュニケーション)において認識されない業務プロセス(資金管理・有形固定資産管理プロセス)が存在しておりました。これにより財務報告の信頼性に関するリスク評価と対応の実施が十分にできず、財務報告に係る誤謬リスク、不正リスクが顕在化いたしました。 No.2の組織構造の改編と共に、各部門において想定されるリスクの再認識、評価、対応を継続的に行い、その実効性について担保できるよう努めて参ります。また、規程や業務手順を明確化した手順書を作成・改廃し、各業務活動、統制活動がこれらのルールに従って実施されていることを、日常的なモニタリングの中で監視していく体制を整備して参ります。
取締役会において財務報告とその内部統制に関する情報提供が十分ではなかったため、取締役会及び監査役による経営者の監督・監視が適切に機能しておりませんでした。 社内規程を改訂し、取締役会決議を必要とする重要事項の再定義、定められた手続きによる取締役会の開催・運営、公正な取締役会決議を通じて各取締役の職務執行に足る十分な情報提供が可能な体制を構築し、取締役相互間の牽制・統制が十分に機能する運営体制の構築を進めて参ります。


 当社は、上記に記載した内部統制の不備が関連する取引データについて、原始証憑等と再照合するなどの調査を実施し、必要な修正は連結財務諸表に全て反映されております。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

◆過年度決算訂正の経緯
 当社は、平成23年3月に金融庁から過年度有価証券報告書等に関するヒアリングの依頼を受け、その対応を平成23年5月から7月に実施した結果、平成16年10月期から平成22年10月期までの有価証券報告書等において、下記等の不適切な取引及び訂正の対象となり得る会計処理が存在する疑義が生じたため、平成23年8月9日開催の取締役会の決議に従い、当社と利害関係を有しない第三者調査委員会を設置し、不適切な取引及び訂正の対象となり得る会計処理の調査を実施しました。
①平成21年10月期において、特別損失に過年度インセンティブ修正を計上しておりますが、この計上時期の妥当性に関する疑義
②当社前代表取締役の佐々木英輔氏及びその関連会社と当社及び当社子会社との間での資金移動に関し、会計処理が適切に行われていない疑義
③資産にて計上しております建設仮勘定及びソフトウェア仮勘定の会計処理に関わる内容に関し、会計処理が適切に行われていない疑義
 調査の結果、当社において、不適切な取引及び会計処理が過去複数年度に亘り行われていたことが判明し、当社は、平成23年11月17日の第三者調査委員会の調査結果を受け、過年度決算訂正に係る影響額を確定した後、平成18年10月期から平成23年10月期の第3四半期までの有価証券報告書等の訂正報告書を平成23年12月22日及び27日付で提出しました。また、当社が、過年度決算の訂正に関連して公表した報告書の名称、公表日等は、以下の通りであります。
 

報告書名 作成者 公表日
訂正有価証券報告書等の提出及び過年度決算短信等の一部訂正に関するお知らせ 当社 平成23年12月22日及び12月27日
第三者調査委員会による最終報告の公表について 第三者調査委員会 平成23年11月17日
第三者調査委員会による中間報告書の公表について 第三者調査委員会 平成23年10月13日
過年度決算の訂正による各決算期への影響額について 当社 平成23年10月4日
不適切な取引及び会計処理の全容判明に向けた第三者調査委員会の設置に関するお知らせ 当社 平成23年8月9日


 

以上

監査法人 清和監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:意見不表明

備考

その他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第18期(平成21年11月1日 ‐ 平成22年10月31日)177
 第17期(平成20年11月1日 ‐ 平成21年10月31日)178

179 ~ 181
企業名 株式会社メガネスーパー 市場 JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、重要な欠陥に該当すると判断しました。したがって、平成22年4月30日現在の当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。

 当社は過年度にわたり不適切な会計処理が行われていたとの疑義が生じたことから、社内調査委員会を設置し調査を行ってまいりました。本調査により、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用初年度において導入した商品の滞留を把握するシステムが、商品を店舗または物流センター間で移動した際に、当初の商品の仕入日を移動日に更新する仕組みとなっていたため、滞留商品の認識が遅延し、過年度から棚卸資産の評価損が過少に計上されていたことが判明しました。
 これにより当社は、当該不適切な会計処理の決算への影響額を調査し、過年度の決算訂正の結果として、第33期(平成21年4月期)から第36期(平成24年4月期)第2四半期までの有価証券報告書、四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 当社では、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について(意見書)」(企業会計審議会 平成19年2月15日)に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠し、内部統制を評価していましたが、結果として当社において不適切な会計処理リスクに対応するための、棚卸資産評価プロセスに関する内部統制に重要な欠陥があったため、不適切な会計処理が行われ且つその発見に遅れを生じさせたものと認識しています。

付記事項

 当社では財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、社内調査委員会の調査結果を踏まえ、財務報告に係る内部統制の不備是正措置及び再発防止策を講じてまいります。 
 
(1)棚卸評価における体制の強化
  内部環境、外部環境の変化に応じて、適用しているシステムの妥当性を適時検証する体制を強化いたします。
 
(2)商品担当部門におけるコントロールの強化
  商品担当部門において、滞留状況一覧表の通査、滞留状況一覧表の商品現物のサンプルチェックなどの手続きを強化し、担当人員の教育徹底、担当役員による実施状況・結果の承認体制を強化いたします。  
 
(3)商品担当部門、財務経理部門、システム管理部門間の情報共有の強化
  商品担当部門、財務経理部門、システム管理部門間のコミュニケーションを一層充実させ、部門間の情報共有を強化いたします。

特記事項

監査法人 監査法人よつば綜合事務所 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

訂正内部統制報告書において、第35期(平成22年5月1日 ‐ 平成23年4月30日) の訂正を表明。
その他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第34期(平成21年5月1日 ‐ 平成22年4月30日)180
 第33期(平成20年5月1日 ‐ 平成21年4月30日)181

25 ~ 26
企業名 クラウドゲート株式会社 市場 札幌アンビシャス
その内容

 下記に記載したとおり、平成18年から平成21年の旧経営陣の共謀と外部の協力者の協力のもとで、不適切な会計処理が行われていることにより、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなりました。
このため、 代表取締役会長兼社長藤田一郎は、適切であると判断した評価範囲についての評価手続を再実施することができず、平成22年12月31日における当社の財務報告に係る内部統制の評価結果を表明することはできないと判断いたしました。
 

 
 当社の旧経営陣により行われた過去の取引において、不適切な会計処理が行われていたとの疑義が生じたため、社内調査を進めるとともに、平成23年10月12日にて、当社と利害関係のない外部有識者のみによる第三者調査委員会を設置し、社外調査を実施いたしました。平成23年12月13日付で第三者調査委員会の調査結果を受領した結果、平成18年から平成21年の旧経営陣の共謀と外部の協力者の協力のもとで、不適切な会計処理が行われていることが判明いたしました。また、当該調査報告書では、不適切な会計処理を生じさせた内部統制上の欠陥等、再発防止策に関する提言等について、詳細にわたる調査の結果を報告いただきました。
 当社はこれを受けて、財務諸表等に重要な影響を与える違法行為があったと認識し、過去の会計処理を訂正することを決定し、過年度決算を訂正するとともに、第7期(平成18年度)有価証券報告書、第8期(平成19年度)半期報告書、同有価証券報告書、第9期(平成20年度)半期報告書、同有価証券報告書、第10期(平成21年度)第1四半期報告書、同第2四半期報告書、第3四半期報告書、同有価証券報告書、第11期(平成22年度)第1四半期報告書、同第2四半期報告書、第3四半期報告書、同有価証券報告書及び、第12期(平成23年度)第1四半期報告書、同第2四半期報告書、第3四半期報告書について訂正報告書を提出しました。これらの、不正取引は、平成18年から平成21年の旧経営陣が共謀して行っておりました。
 なお、過去の不適切な会計処理等について共謀を行ってきた旧経営陣はすべて退任しており、現経営陣については旧体制からの刷新がされております。また、平成22年12月期から内部統制の整備・運用を評価する専従者を1名選任して、有効な内部統制の構築に努めてまいりました。このように、平成22年12月期(自 平成22年1月1日 至 平成22年12月31日)における当社の内部統制について、全社的内部統制では、前事業年度と比較して、是正されているものと判断するものの、第三者調査委員会が調査した不正を発見することができなかったこと、提出した平成22年12月期の有価証券報告書等の訂正が必要となり、これらに係る訂正報告書を提出したことを重く受け止め、財務報告に係る内部統制を改めて評価する必要が生じました。
 しかしながら、財務報告に係る内部統制の評価は、平成22年12月31日を基準日として行われることとなっており、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠することとしており、一度は当該基準に従って評価手続を行っておりました。これを新たに評価することが適切であると判断した手続を実施することは平成24年1月16日現在では事実上困難であります。
 従いまして、平成22年12月31日時点での、全社的な内部統制、全社的な観点から評価する決算財務報告に係る内部統制に重要な欠陥を特定するには至らず、最終的な再評価結果を表明することはできません。
 なお、当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性について改めて強く認識し、第三者調査委員会が提言する再発防止策に関する施策をもとに、今後以下のような内部統制に関する取組みの実施を検討していく予定としております。
 ①法令遵守意識の向上
  取締役及び監査役は、社会的責任、投資家に対する責任を十分に認識し、正確な会計情報を開示することの重要性を自覚し、「不正は絶対に許さないとの」強いコンプライアンス重視の企業風土を醸成する。
 ②取締役会及び監査役会の機能の充実
  取締役会及び監査役会における議論の充実取締役会及び監査役会が不正行為防止のための牽制機能を発揮するためには、取締役及び監査役の一人一人が強固なコンプライアンス意識の下、十分な議論を行う必要性を認識し、議論の活発化のため、議案の前提事項等に関する情報が十分に提供する。
 ③取締役会の報告基準の厳格化
  取締役会及び監査役会での討議事項については、十分な期間をおいて、前もって検討資料等を取締役及び監査役に配布し、取締役及び監査役も、当該案件の内容、当事者、必要性、経緯等の情報を事前に十分に検証した上、取締役会又は監査役会に臨み、自ら積極的に発言を行うための報告基準も厳格化する。
 ④社内手続きの見直し
  内部牽制を含めた実効性のある社内手続きの整備・運用は、すでに販売管理規程、与信管理規程、外注管理規程等の取引・外注等に関する審査手続きは整備されているが、不正取引防止のために、取引先の信用調査はもちろんのこと、取引の必要性や他社が自社との取引が望んでいる理由等の取引に至る経緯についても十分に取引の妥当性を検証する。
 ⑤固定資産管理の見直し
  固定資産管理として、実効性のある管理態勢を構築し、取得の際には、投資予算等との整合性が保たれているのか否か、取得後には、定期的にその実在性や機能・効能の継続性について確認する。
 ⑥無形固定資産の取得時のチェック体制強化
  ソフトウェアやライセンス等の無形固定資産の取得は、その対価性が不明確になりやすいことから、価格算定の根拠については、特に慎重に検証する。
 ⑦外注に対する成果物又は役務の実在性確認の徹底
  コンサルティング業務等の外注の場合は、その成果や作業内容は不明確になるおそれがあるため、成果物と仕様書等の整合性の確認、作業報告書等の徴求を行い、コンサルティング業務の実態があるのかについて十分に検証する。
 ⑧内部監査の充実
  内部監査による牽制機能内部監査においては、社内手続きの整備状況及び実際の運用状況を十分に検証する。その実効性が不十分である場合には、適切に指摘して改善を行う。
 ⑨監査役と会計監査人及び内部監査室との連携
  内部監査の結果については、経営陣に報告するほか、監査役や監査法人等へも情報共有を積極的に行い、不正の原因が経営陣にある場合でも、内部監査は、監査役及び監査法人との連携を密にして、適切に問題点を指摘し経営陣による不正を抑止する。
 ⑩実効的な内部通報制度の設置及び周知徹底
  内部通報制度を再整備し、内部通報制度の利用対象者については、自社の従業員にとどまらず、取引先、外注先等の会社外部の一定の利害関係者まで拡大することを検討し、通報者が利用しやすい制度とすべく、通報先としては、社内窓口だけではなく、弁護士などの社外窓口を設置する。 

以上

付記事項

特記事項

監査法人 監査法人ハイビスカス 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

訂正内部統制報告書において、第11期(平成22年1月1日 ‐ 平成22年12月31日) の訂正を表明。
その他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第10期(平成21年1月1日 ‐ 平成21年12月31日)26

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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