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2011年3月公表「内部統制報告書」記載内容集計

投稿日時:2011年04月01日(金)

 2011年3月1日以降、3月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
2
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

142
企業名 アップルインターナショナル株式会社 市場 東証マザーズ
その内容

 当社は、財務報告に係る内部統制の評価を実施した範囲において、下記に記載する全社的な内部統制、全社的な観点から評価する決算・財務報告プロセスに係る内部統制、業務プロセスに係る内部統制の不備を識別いたしました。これらの財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当すると判断いたしました。しかしながら、「2.評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」に記載しているとおり、持分法適用関連会社である佛山盛宝行汽車銷售服務有限公司及び佛山珅宝汽車銷售服務有限公司において、必要と判断した評価手続を実施することができず、財務報告に係る内部統制についての評価結果を表明することができません。
 

 
1. 当社は、財務報告に精通した管理責任者がおらず、財務報告に係る内部統制の整備が不十分であり、また、海外子会社の決算体制等に関するリスクの評価に関する記録を欠いており、財務報告に関するリスクの評価と対応が不十分であります。  
 
2.当社は、決算・財務報告プロセスの一部の社内基準の文章化が不十分のままであり、これらに対する改善策の策定、責任者の指定、改善期限の設定が明確な形で行われておらず、不備が合理的な期間内に改善されておりません。 
 
3.当社は、一定額以上の重要な取引に対する社内決裁ルールの厳格な遵守という意識が低く、簡素化された社内決裁で海外子会社への送金が行われた案件がありました。また、海外への滞留売掛金の回収プロセスにおいて、その厳格な運用という意識が低く、運用が不十分でありました。これらの財務報告の信頼性を確保するための内部統制の運用の不備が合理的な期間内に改善されておりません。
 
4.当社は、売掛金の回収プロセスにおいて、複数名で回収状況をチェックするという内部統制の整備・運用が不十分であります。  
 
 当事業年度末までに是正できなかった理由は、これらの問題が事業年度末間際に顕在したこと、及び決算業務の責任者が事業年度末間際に退職し、是正のための充分な時間をとることができなかったことによります。 今後の是正方針としては、グループ経営管理体制及び連結決算体制の機能向上並びに人的リソース拡充の一層の強化を図り、翌事業年度においては、内部統制の改善・強化に一層傾注して取り組む方針であります。

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 霞が関監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:意見不表明

備考

会社は、重要な欠陥を識別する一方で、持分法適用関連会社に対する必要な評価手続を実施することができなかったため、評価結果を表明できないとしている。

143
企業名 株式会社ディー・ディー・エス 市場 東証マザーズ
その内容

 上記の評価の結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当すると判断しました。
 したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。
 

 当社は、財務経理部門において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表及び財務諸表を作成するための全社的な内部統制及び全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスに係る内部統制の運用が不十分であったため、当事業年度末の連結財務諸表及び財務諸表について、監査人より複数の誤謬について指摘を受けました。
 これらは、必要な決算処理や適切な開示に関する十分な会計基準の理解不足と、経験を有した人材の不足、及び上位者による十分なレビューが実施できなかったことによるものであります。
 これらが事業年度の末日までに是正されなかった理由は、海外子会社の清算及び臨時株主総会決議による第三者割当増資などの重要施策実行が重なり、決算・財務報告プロセスに係る適切な内部統制への対応に必要な知識の習得と体制整備及び運用ができなかったためであります。
 なお、監査人より指摘された複数の誤謬は、いずれも適切に修正しており、連結財務諸表及び財務諸表に及ぼす影響はありません。
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、財務経理部門の人員及び能力の不足の問題解消に努め、翌事業年度においては、適切な内部統制を整備し運用する方針であります。

付記事項

付記すべき事項はありません。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 アクティブ有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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