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2011年2月公表「内部統制報告書」記載内容集計

投稿日時:2011年03月01日(火)

 2011年2月1日以降、2月28日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
1
重要な手続が実施できないと表明した企業
1

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

141
企業名 株式会社ポプラ 市場 東証一部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすものと判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 今般、当社の連結子会社である株式会社キリン堂薬局において不適切な会計処理が行なわれていた疑いが生じ、当社にて調査(社内調査委員会)を実施いたしました。本調査により、同連結子会社において、過年度から架空在庫計上が継続して行なわれていたことが明らかになりました。また、当該不正行為を隠蔽するため、棚卸データの改竄などが行なわれていたことが明らかになりました。これにより当社は、当該不適切な会計処理及び不正行為の決算への影響額を調査し、過年度並びに本年度の決算訂正の結果として、平成19年2月期から平成23年2月期第2四半期までの有価証券報告書、半期報告書及び四半期報告書について訂正報告書を、平成23年2月期第3四半期の四半期報告書を遅延で提出いたしました。
 これらの事実は、当社の全社的な内部統制において、経営者の方針が連結子会社を含む全従業員に浸透していない部分があったこと、連結子会社に対する牽制が十分には機能していなかったこと、リスク識別及びその評価に不十分な点があったことなどの不備があり、内部統制が機能しなかったことによるものです。
 以上のことから、当社の全社的な内部統制、全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスに関する内部統制に重要な欠陥があったため、不適切な会計処理が行なわれ且つその発見に遅れを生じさせたものと認識しています。

付記事項

当社では財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、社内調査結果を踏まえ、財務報告に係る内部統制の不備是正おして、以下を再発防止の骨子として具体策の策定・実行に着手しております。
 

① 当社ではコンプライアンス重視の経営方針を明確に提示してまいりましたが、連結子会社及びその従業員に浸透しきれていなかったことを反省し、グループ内の全従業員に対して社長からメッセージを配信することでさらなる徹底を図るとともに、当社と連結子会社間のコミュニケーションレベルの向上に努めます。

② 当社では内部通報制度を導入しておりますが、この浸透が不十分であったため不適切な会計処理の早期発見につなげることが出来ませんでした。今後は内部通報制度による通報を迅速に行えるよう、制度の理解を深め活用の促進につながる教育を継続的に実施してまいります。

③ 連結子会社における財務報告の不適切な会計処理を防ぐため、当該連結子会社での棚卸業務の精度を向上させるとともに、当社にて当該連結子会社の会計処理を行うことといたします。

④ 当社ではリスクマネジメントシステムを導入しておりますが、全社的な内部統制において連結子会社における不適切な会計処理に関しては未然防止・早期発見に繋げることができませんでした。今後は発生防止に向けて、同システムの充実を図ります。

⑤ 当社事業の中で連結子会社に対するモニタリングが十分には機能していなかったと認識し、当社と連結子会社間の効果的な監視・牽制体制を再構築いたします。

⑥ 以上の①~⑤に基づいた再発防止策について、内部監査・内部統制部門より、モニタリング結果を取締役会に報告することといたします。

特記事項

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

訂正内部統制報告書にて、第35期(平成21年3月1日 ‐ 平成22年2月28日)の訂正を表明。

重要な手続きが実施できないと表明した企業

20
企業名 スリープログループ株式会社 市場 東証マザーズ
その内容

 平成22年10月31日現在における、全社的な内部統制、全社的な観点から評価する決算財務報告に係る内部統制及び個別に評価範囲に追加した決算財務報告に係る内部統制に下記に記載した重要な欠陥があることを認識いたしましたが、時間的な制約から、必要と判断した評価範囲についての評価手続を改めて実施することができず、財務報告に係る内部統制についての評価結果を表明することはできません。
 

 
(1) 決算・財務報告プロセスにおける重要な欠陥
 信頼性のある連結財務諸表を作成するために、必要なスキルを持つ人材を確保・配置することに努めてきましたが、当連結会計年度末時点においても、前連結会計年度に引続き、結果として必要かつ十分な専門知識を有する人材の確保が十分には出来ませんでした。 
 このため、当連結会計年度においても、決算・財務報告プロセスにおける体制の整備が十分ではありませんでした。
 また、決算手続において、決算処理方針に準拠しないものがあったこと、会計基準適用の検討、決算書類の記載内容の確認とそれらの承認手続の運用が十分になされなかったことから、監査人から投資有価証券の評価、のれんの減損処理、貸倒引当金の計上、偶発損失引当金の計上、賞与引当金の取崩処理、連結相殺消去仕訳、単体決算における子会社株式の評価等、決算・財務報告プロセスにおける不備を原因とする多数の重要な処理誤りを指摘されることとなりました。 
 開示資料の作成においても、科目相違、流動・固定区分の相違及び注記の記載誤り等が指摘されております。 
 これらの誤りが、社内の決算・財務報告プロセスにおいて発見できなかったこと、かつこれらの誤りは財務報告に与える重要性が高いこと並びに後述する前代表取締役の不正行為による不適切な会計処理が、時間的制約から未処理の状態にあったことを勘案すると、前連結会計年度に引続き「重要な欠陥」が存在すると判断されます。  
 
(2) 前代表取締役の不正行為による不適切な会計処理
 当社は、平成22年11月18日開催の取締役会において、前代表取締役による不正行為の可能性が発覚し、それを受けて行われた第三者調査委員会による調査及びその後の社内調査の結果により、前代表取締役による不正な資金流出が行われていたことが判明し、過年度の有価証券報告書等の注記に関する訂正、及び当連結会計年度において損失613百万円(投資有価証券評価損130百万円、保険解約損93百万円、貸倒引当金繰入額137百万円、偶発損失引当金繰入額252百万円)の計上を行うこととなりました。 
 当該不正行為は、前代表取締役主導により行われたものでありますが、かかる行為を防止することができず、また発覚が遅れたのは、当社の全社的な内部統制において、取締役による経営者監視機能、監査役及び内部監査部門による牽制機能が十分に働かなかったこと、稟議の決裁者が不適切な会計処理に関与していた取締役であったこと、かつ監査法人を欺く不正が行われていたこと、並びに社内におけるコンプライアンスの徹底が不十分であったことが要因であります。
 
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を十分に認識しており、全社的な内部統制の不備に対しては第三者調査委員会より提言を受けた内容について対応すべく、社内対策委員会を設置し、抜本的な再発防止策の作成・推進を実施しております。
 また、決算・財務報告プロセスに係る決算処理方針の徹底及び体制の強化により、翌連結会計年度においては、適正な内部統制を整備・運用する方針であります。

付記事項

不正を行っていた前代表取締役は、平成22年11月18日付にて辞任しております。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 三優監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:意見不表明

備考

会社は評価手続きを完了できなかったため、評価結果を表明してないが、重要な欠陥の存在を認識しているため、その内容欄には、重要な欠陥に関する事項を記載している。

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