2010年6月1日以降、6月30日までに公表された2010年3月期決算企業の内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
№ | 101 | ||
---|---|---|---|
企業名 | 株式会社ジパング・ホールディングス | 市場 | JASDAQ |
その内容 | 上記の評価の結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当すると判断しました。 記 |
||
付記事項 | 該当事項はありません。 |
||
特記事項 | 該当事項はありません。 |
||
監査法人 | フロンティア監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 102 | ||
---|---|---|---|
企業名 | 株式会社塩見ホールディングス | 市場 | 大証2部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当すると判断致しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断致しました。 記 当社は、決算財務報告プロセスにおいて、以下の2点を監査法人より指摘を受けました。 以上 |
||
付記事項 | 評価結果に関する事項に記載された重要な欠陥を是正するために、連結グループの決算業務を統括する当社経理部において、貸倒引当の基準の見直しと確立、債務保証履行状況の把握強化、チェック体制の強化、及び、会計処理に関する教育の徹底を図り再発防止を行なっており、翌事業年度には当是正策の浸透を図り、適切な内部統制を整備・運用する方針であります。 |
||
特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
||
監査法人 | やよい監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 103 | ||
---|---|---|---|
企業名 | 株式会社東理ホールディングス | 市場 | 東証2部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、重要な欠陥に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点の当企業グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社が過去に実施した第三者割当増資に関する当社のコンサルティング費用の支払いに関連して、多額の業績予想の修正及びその取消しを行なったこと、並びに第1期(平成17年3月期)期末決算、第2期(平成18年3月期)期末決算、第3期(平成19年3月期)期末決算、第4期(平成20年3月期)中間決算、期末決算及び第5期(平成21年3月期)第1四半期決算、期末決算において、有価証券報告書における注記の漏れがあることが判明し訂正いたしました。 |
||
付記事項 | 評価結果に関する事項に記載された重要な欠陥を是正するために、事業年度の末日後、重要な欠陥に該当するとの判断に至ったことの原因分析および問題点抽出結果に基づき、以下の改善措置を実施しております。これらの改善措置等により、平成23年3月期中に重要な欠陥の是正を完了する予定であります。 |
||
特記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
||
監査法人 | アスカ監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 104 | ||
---|---|---|---|
企業名 | シンワオックス株式会社 | 市場 | 大証2部 |
その内容 | OX(H.K.)COMPANY LIMITEDは、下記に記載した事象により、当事業年度末日現在における当社の財務報告に係る内部統制に不備があり、有効でないと判断いたしました。 記 (1) 当該社において、決算・財務報告プロセスにおける一部主要な規程の文書化(当社経理規程の翻訳版の作成等)が不十分であったこと。 (2) 当社の管理本部における当該社に対するモニタリングが十分に機能していたとは言えないこと。 事業年度の末日までに是正されなかった理由は、当該社は、当初内部統制の評価対象には該当していませんでしたが、当事業年度中の急速な業容及び規模の変化に伴い、それに則した決算・財務報告プロセスの同社に対する指導、周知、徹底が十分にできなかったことによるものであります。 |
||
付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
||
特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
||
監査法人 | アクティブ監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 105 | ||
---|---|---|---|
企業名 | KFE JAPAN株式会社 | 市場 | 名証セントレックス |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日時点において、当社連結グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。 記 当社連結グループは、決算処理・開示資料作成において必要かつ十分な専門知識を有した人材が不足していた為、決算処理・開示資料作成プロセス体制の整備・運用が十分でなかった。 |
||
付記事項 | 財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性は十分認識しており、評価結果に記載された重要な欠陥を是正するために、決算処理・開示資料作成についての知識、経験を有する人材を平成22年6月21日に採用し財務・会計部門の責任者として従事させた。 |
||
特記事項 | 財務報告に係る内部統制の有効性の評価についての特記すべき事項はない。 |
||
監査法人 | 太陽ASG有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 106 | ||
---|---|---|---|
企業名 | 東邦グローバルアソシエイツ株式会社 | 市場 | 大証2部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社及び当社の連結子会社において、保有する債権の評価について見積りを伴う会計処理の業務プロセスの網羅性が不十分であったため、有価証券報告書への誤謬の発生するリスクが存在しました。 |
||
付記事項 | 評価結果に関する事項に記載された重要な欠陥を是正するために、連結会計年度の末日後、保有する債権の評価について見積りを伴う会計処理の業務プロセスを見直しいたしました。また、決算・財務報告プロセス及び各業務プロセスの整備、運用状況を見直し、内部統制報告書提出日までに当該是正後の内部統制の整備及び運用状況の評価を行いました。 |
||
特記事項 | 該当事項はありません。 |
||
監査法人 | 監査法人ワールドリンクス | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 107 | ||
---|---|---|---|
企業名 | 株式会社イチケン | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 財務報告に係る内部統制について、下記に記載した業務プロセスに関する内部統制の不備は、将来的に財務報告に重要な影響を及ぼす可能性があり、重要な欠陥に該当すると判断しました。そのため、当事業年度末時点における、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 |
||
付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
||
特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
||
監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 108 | ||
---|---|---|---|
企業名 | 株式会社シーマ | 市場 | JASDAQ |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末時点において、当社及び連結子会社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 平成22年5月までに、当社の商品在庫を適正に保管する管理責任者であった当社元従業員が、その職位を利用し、当社の商品在庫であるダイヤモンド・ルース(裸石)1億92百万円(仕入価額)を業務上横領していたことが判明いたしました。当社におけるルース棚卸業務プロセスの内部統制整備状況は、業務責任者が自ら業務を行っていたという職務分掌上の問題を除き、重要な不備、欠陥は見受けられませんでした。不正行為においては、これらの業務プロセスの中で責任者が自ら事務処理を行い自ら報告を行ったことにより、内部統制上の牽制機能が働きませんでした。このことが、不正行為を防止できなかった主な要因であります。 |
||
付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
||
特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
||
監査法人 | ビーエー東京監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 109 | ||
---|---|---|---|
企業名 | 中外鉱業株式会社 | 市場 | 東証2部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当すると判断しました。従って、当該事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。 記 |
||
付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
||
特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
||
監査法人 | フロンティア監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 110 | ||
---|---|---|---|
企業名 | 株式会社フライトシステムコンサルティング | 市場 | 東証マザーズ |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当すると判断致しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断致しました。 記 当社及び連結子会社における売上及び棚卸資産に係る業務プロセスにおいて、売上計上及び棚卸資産の評価に必要な契約内容の確認や承認手続の運用が不十分であったため、売上高や仕掛品について重要な修正を行っております。 |
||
付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
||
特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
||
監査法人 | 優成監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 111 | ||
---|---|---|---|
企業名 | オメガプロジェクト・ホールディングス株式会社 | 市場 | JASDAQ |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当すると判断した。したがって、当連結会計年度末時点の当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断した。 記 決算・財務報告プロセスに係る連結財務諸表作成における手続きの網羅性に関する不備 |
||
付記事項 | 該当事項なし |
||
特記事項 | 該当事項なし |
||
監査法人 | KDA監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 112 | ||
---|---|---|---|
企業名 | ヘリオス テクノ ホールディング株式会社 | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
||
付記事項 | 財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性は十分認識しており、評価結果に記載された重要な欠陥を是正するために、当該会社の内部管理体制を再構築し強化することを目的に、既に外部専門家等を交えた業務プロジェクトを発足及び推進しており、全社的な内部統制のリスクの評価と対応等の強化を行った結果、内部統制報告書提出日現在において、ナカンテクノ株式会社の内部統制の整備状況については有効であると判断いたしました。 |
||
特記事項 | 該当事項はありません。 |
||
監査法人 | ペガサス大和監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 113 | ||
---|---|---|---|
企業名 | 株式会社ホッコク | 市場 | JASDAQ |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。 記
1. FC事業、直営店事業、海外事業の業務プロセスにおいて、適切な会計処理を承認・検証する手続が不十分であったため、整備及び運用評価の過程において不備が発生し、重要な修正を行うことになった。 2. 決算・財務報告プロセスにおいて、決算処理業務に係る内部統制の整備及び運用が不十分であったため、重要な修正を行うことになった。 |
||
付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
||
特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
||
監査法人 | 霞ヶ関監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 114 | ||
---|---|---|---|
企業名 | 株式会社アーク | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に 該当すると判断した。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断した。 記 当社は、関係会社管理を行うために必要となる体制は改善されたものの、連結決算及び関係会社における決算の信頼性を確保するために必要となる体制の整備・運用が不十分であったため、財務諸表作成にかかる処理について重要な修正を行うことになった。また、一部の海外連結子会社の販売プロセスに係る日常的モニタリングが十分に設計されなかったことにより、当該販売プロセス内の売上計上プロセスに係る内部統制に重要な欠陥があると判断している。 |
||
付記事項 | 該当事項なし |
||
特記事項 | 該当事項なし |
||
監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 115 | ||
---|---|---|---|
企業名 | ユニプレス株式会社 | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
||
付記事項 | 付記すべき事項はありません。 |
||
特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
||
監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 116 | ||
---|---|---|---|
企業名 | TCBホールディングス株式会社 | 市場 | 東証マザーズ |
その内容 | 当社は、平成21年9月1日より純粋持株会社制に移行いたしましたが、平成21年8月31日に連結子会社となった2社について、財務報告の信頼性に関するリスクの評価と対応を完了させることができなかったため、全社的な内部統制に不備が存在します。当該内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当すると判断いたしました。 |
||
付記事項 | 上記にて記載した内部統制報告制度に対応する文書化や規程の整備については、平成22年4月から5月にかけ基本規程が整備され運用が開始されております。平成22年度第2四半期から第3四半期にかけて評価を実施し、平成22年度第4四半期に最終評価を行います。 |
||
特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
||
監査法人 | 東邦監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 117 | ||
---|---|---|---|
企業名 | 近畿日本鉄道株式会社 | 市場 | 東証1部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 平成22年1月29日に当社の連結子会社である株式会社メディアートにおいて取引実体のない売上の計上や売上計上時期の前倒しなど不適切な経理処理が行われていたことが判明しました。同社における不適切な経理処理は、同社元社長の主導により行われたものでありますが、当該処理が実行され発覚が遅れたのは、同社の全社的な内部統制において、取締役による経営者監視機能並びに監査役及び内部監査部門の監査機能が不足していたこと、コンプライアンスの徹底が不充分であったこと、内部通報制度が整備、運用されていなかったことなど同社の統制環境に不備があり、また同社の全社的な観点による決算・財務報告プロセス並びに売上に係る業務プロセスの一部に不備があったことに加え、当社の全社的な内部統制のうちグループ会社管理体制の一部に不備があったことによるものであります。 |
||
付記事項 | 評価結果に関する事項に記載された重要な欠陥を是正するため、内部統制報告書提出時までに当社及び株式会社メディアートが実施した是正措置及び再発防止策は以下のとおりであります。 (1)株式会社メディアートの全社的な内部統制(統制環境等)並びに全社的な観点による決算・財務報告プロセスの不備に対する是正措置 ・常勤監査役の設置による監査機能の強化 ・取締役会付議基準を改定のうえ取締役及び監査役に配布して周知 ・内部監査部門による会計に関する業務監査計画の策定及び実施 ・コンプライアンス研修を定期的に実施 ・法令倫理相談制度の社内周知による活性化 ・債権、債務管理について残高及び明細の照合確認の徹底 (2)当社の全社的な内部統制のうちグループ会社管理体制の不備に対する再発防止策 ・当社監査部を増員してグループ会社監査チームを組成、監査計画策定のうえ、巡回監査を開始 ・当社役員によるグループ会社社長面談を定期的に実施 ・グループ会社を対象としたコンプライアンス研修を定期的に実施 ・グループ会社からの内部通報制度を整備のうえ運用を開始 ・グループ会社役員及び出向社員の人事ローテーションを推進 |
||
特記事項 | 該当事項はありません。 |
||
監査法人 | あずさ監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 118 | ||
---|---|---|---|
企業名 | 小糸工業株式会社 | 市場 | 東証2部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当すると判断した。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。 記 当社は、航空機シートの設計・製造業務において、適切な手続きによらない設計変更、検査記録及び仕様承認試験に不正があったとして、平成22年2月8日に国土交通省より業務改善勧告を受け、平成22年3月12日に当該勧告に関する業務改善計画書を提出した。 |
||
付記事項 | 該当事項はありません。 |
||
特記事項 | 該当事項はありません。 |
||
監査法人 | 明治監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 119 | ||
---|---|---|---|
企業名 | 日発販売株式会社 | 市場 | 東証2部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、重要な欠陥に該当すると判断した。従って、当事業年度末日における当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断した。 記 当社における販売・購買・在庫管理業務プロセスの内部統制整備状況は、処理者が承認を実施できたという職務分掌上の問題を除き、重要な不備、欠陥は見受けられない。不正取引においては、これらの業務プロセスの中で承認者が自ら事務処理を行い自ら承認を行ったことにより、内部統制上の牽制機能が働かなかった。このことが、不正取引を防止できなかった主な要因であった。 (2)管理監督体制の欠陥 本不正取引の実行期間は発覚時点まで3年11ヵ月という長期間に亘っている。対象会社内では、発覚以前にも在庫・買掛金での異常値を認識していたが、その理由および対策について元従業員本人へ確認したのみに止まっていたことで早期発見できなかった。結果として、承認権限および管理機能が営業所長・営業課長へ過度に集中しており、上長・上部組織・関係他部門による異常値に対する確認が徹底していなかった。 (3)人事管理面の問題 元従業員は、懲戒解雇処分を受けた時点で不正取引発生部門に着任以来11年5ヵ月を経過しており、長期間同一部署に在籍し同一取引先を担当していることで、特に管理職就任後、当人以外の者が関与できない業務処理を行うことが可能な環境になっていた。 (4)コンプライアンスの不徹底 本不正取引の直接的な原因とは言えないが、ルールの理解・遵守意識の不足およびルール遵守の徹底への指導不足などから、事務処理におけるルール遵守が徹底されていないことが想定され、この機にコンプライアンス教育・指導を強化する必要がある。 |
||
付記事項 | 評価結果に関する事項に記載された重要な欠陥を是正するために、事業年度の末日後、不正取引発生に至ったことの原因分析および問題点抽出結果に基づき、以下の改善措置を実施している。これらの改善措置により、平成23年3月期中に重要な欠陥の是正を完了する予定である。 |
||
特記事項 | 該当事項なし。 |
||
監査法人 | 新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 120 | ||
---|---|---|---|
企業名 | モジュレ株式会社 | 市場 | 大証ヘラクレス |
その内容 | 下記に記載した財務報告にかかる内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日における当社の財務報告にかかる内部統制は有効ではないと判断いたしました。 記 当社の業務プロセスのうち、一定額以上の重要取引に対する社内決裁プロセスについて、より厳格なコントロールが必要であるにも関わらず、期末日現在において十分な整備がなされておりませんでした。 |
||
付記事項 | 本書提出日現在において、業務プロセス及び決算財務報告プロセスにおける重要な欠陥は是正されておりませんが、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性は認識しており、環境の整備や外部専門家の活用等により、翌事業年度においては、適正な内部統制を整備・運用する方針であります。 |
||
特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
||
監査法人 | アスカ監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 121 | ||
---|---|---|---|
企業名 | 株式会社プラコー | 市場 | JASDAQ |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記
(1) 当社は過去において上級経営者層の一部により不適切な会計処理が行われ、過年度の財務諸表につき重要な修正をして公表しております。当社としては、不適切な会計処理を防止するため、販売・購買業務等の内部管理体制強化中で、現段階では内部統制の評価期間、整備及び運用が不十分であります。 (2) 当社の当事業年度末の純資産額は45百万円であり、債務超過による上場廃止基準への影響等、財務報告に及ぼす質的な重要性が高くなっております。しかし、現段階では、質的な重要性を考慮した全社的な内部統制の整備及び運用は不十分であります。 (3) 管理部門の責任者が平成22年3月末に退職したことから、決算・財務報告プロセスにおいて責任者によるチェック・承認体制及び牽制機能が不十分になっております。 |
||
付記事項 | 該当事項はありません。 |
||
特記事項 | 該当事項はありません。 |
||
監査法人 | 監査法人ブレインワーク | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 122 | ||
---|---|---|---|
企業名 | イー・キャッシュ株式会社 | 市場 | 東証マザーズ |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当すると判断した。従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断した。 記 |
||
付記事項 | 該当事項はありません。 |
||
特記事項 | 該当事項はありません。 |
||
監査法人 | 清和監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |