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2026年10月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2026年11月01日(日)

2026年10月1日以降、10月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
7
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

№ 1850
企業名 アークランズ株式会社 市場 東証プライム
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告の適正性に重要な影響を及ぼすものであり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、基準日現在において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。
 

記

 
 当社は、2027年2月期第1四半期の連結財務諸表を作成する過程で異常値を把握したことを契機に社内調査を行ったところ、2025年6月に完全子会社化したPFH社において不適切な会計処理の疑義があることが判明いたしました。当社は、2026年7月3日開催の取締役会において、事実関係の解明、原因の究明、類似事象の有無の確認、連結財務数値への影響額の算定及び再発防止策の提言を目的として、外部専門家のみにより構成される特別調査委員会を設置いたしました。
 当社は、2026年10月2日、特別調査委員会の調査報告書を受領し、同報告書に記載された調査結果から、PFH社から当社に提出された連結RPに、会計システム上の数値を基礎として作成されたPFH社グループの連結数値とは異なる数値が使用されていたこと、棚卸資産に係る未実現利益の消去漏れ及び貸倒引当金、賞与引当金の計上先送りが行われていたことが判明いたしました。当社は、この会計処理の修正のため、当連結会計年度の決算を訂正するとともに、2026年2月期の有価証券報告書及び半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。
 当社は、特別調査委員会の原因分析及び当社の検討の結果、不適切な会計処理が生じた原因及び内部統制上の不備として、以下を認識しております。
 

・当社において、新規連結子会社固有のリスクに応じたPMI体制の構築や追加的な財務報告モニタリングが行われていなかったこと:(リスクの評価と対応)

・当社の連結決算手続が、提出された連結RPと月次業績報告との一致確認を中心とし、会計システム及び連結精算表との突合を行っていなかったこと:(全社的な観点から評価することが適切な決算・財務報告プロセス)

・PFH社において、財務報告責任者の適格性を確保するための選任・配置プロセスが明確化されておらず、また、取締役会による財務報告に対する監督機能が実効的に果たされていなかったこと:(統制環境)

 
 当社は、これらの不備が財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、全て当事業年度の有価証券報告書及び半期報告書の訂正報告書に係る連結財務諸表及び中間連結財務諸表に反映いたしました。
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正し、適切な内部統制を整備し運用するために、以下の取り組みを行ってまいります。
 
 [再発防止策]
 1.新規連結子会社固有のリスクに応じたPMI体制の構築

2.連結精算表及び提出用連結RPと各子会社会計システムデータとの照合を含む、新規連結子会社に対する財務報告モニタリングの強化

 3.PFH社の財務報告責任者の適格性確保に向けた選任・配置プロセスの見直し
 4.PFH社における取締役会の実効性確保
 5.グループ内部通報制度の周知徹底及び社内研修・教育の実施

以上

付記事項

-

特記事項

-

監査法人 PwC Japan有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

訂正内部統制報告書にて、第57期(2025/3/1-2026/2/28)の訂正を表明。

№ 1851
企業名 フリービット株式会社 市場 東証プライム
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、基準日時点において当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

記

 
 当社は、2026年4月、当社株主及び外部から、株式会社CountUp(以下「CU社」という。)の株式取得の妥当性及び同社が保有する特許権2件の帰属の妥当性等について情報提供を受けたことから、事案の性質に鑑み、 独立性及び客観性を確保した体制のもとで調査・検証を行うため、2026年5月21日付で外部の専門家を含む特別調査委員会を設置しました。その後、2026年10月1日に、特別調査委員会から調査報告書を受領しました。
 
 本件調査の結果、当社の創業社長が、当社の代表取締役社長在任中に当社従業員とともに、当社の設備を利用して研究・開発を行い、その成果である発明に係る特許権2件を、自らが唯一の株主かつ唯一の取締役であるCU社へ帰属させていたことが判明しました。 
 また、CU社への業務委託として取り扱われていた業務について、当社従業員が作業を実施していた一方、その委託業務の遂行状況を裏付ける報告書、成果物の納品書等の記録が確認されておらず、当該業務委託の必要性及び合理性について十分な検証が行われていなかったことが判明しました。
 さらに、当社によるCU社株式の取得について、創業社長がCU社との間に利害関係を有していたにもかかわらず、取引の実態その他の重要な事実が関係者に十分に共有されず、株式取得の必要性及び合理性について十分な検討が行われていなかったことが判明しました。
 これらの事実の背景には、創業社長自身の職務発明に関する理解不足及び利益相反・公私混同に対する規範意識の弱さに加え、創業社長に対する牽制機能が十分に機能していなかったことが指摘されました。
 当社は、本件事実に関連する会計処理を検討した結果、修正事項の重要性に鑑み、会計処理を遡って訂正する必要があると判断し、2026年4月期の半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 当社は、特別調査委員会による調査の結果及び原因分析を踏まえ、財務報告に係る内部統制の再評価を実施しました。その結果、全社的な内部統制に以下の不備が存在していたと判断しました。
 
全社的な内部統制における不備
 本件株式取得に関しては、社内取締役及び管理部門は、利害関係を有する創業社長の説明と異なる取引の実態その他の重要な事実を把握する立場でありかつ機会を有していたものの、取締役会及び監査役会の判断に必要な正確な情報の伝達が十分にできていませんでした。また、創業社長が関与する取引については、取締役会及び監査役会が必要性や合理性を十分に検討し、疑問点があった場合に追及して、実行するべき取引か否かの判断ができていませんでした。
 これらの事象の背景には、創業社長において利益相反・公私混同に関する規範意識が十分ではなかったことに加え、社内取締役及び管理部門においては、創業社長が長年にわたり当社の技術開発を主導してきたことを背景として、その専門的知見や判断を重視する傾向があり、同氏が関与する取引の必要性や合理性に疑問がある場合であっても、問題や懸念事項を指摘することができていない風土があったことにあります。
 さらに、利益相反性の高い重要な取引について、取引の実態その他の重要な事実を把握し、取締役会及び監査役会等の関係者の判断に必要な情報を正確に伝達・共有する仕組みが十分ではありませんでした。
 結果として、以下の不備が認められました。
 ・ 創業社長の利益相反・公私混同に対する規範意識の不足(統制環境)
 ・ 創業社長に対する社内取締役及び管理部門の牽制機能の不足(統制環境)
 ・ 取締役会及び監査役会における監督・監視するという意識の不足(統制環境)
 ・ 重要な取引に係る審議に必要な情報の伝達・共有に関する仕組みの不足(情報と伝達)
 当社は、上記の不備に関連して2026年4月期の半期報告書において、のれん等の会計処理に修正が生じました。また、当該不備は、創業社長が利害関係を有する取引に起因し、統制環境、情報の伝達という複数の全社的な内部統制の領域に及んでいます。これらの不備は財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 当該開示すべき重要な不備は、当該不備の原因となった具体的な事実関係が当事業年度末日後に実施された特別調査委員会の調査により判明したため、当事業年度末日までに是正することができませんでした。
 なお、当該開示すべき重要な不備に関連する必要な修正事項は、財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。
 当社は財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、上記の開示すべき重要な不備を是正し、財務報告の信頼性を確保するため、特別調査委員会の提言を踏まえ、以下の再発防止策を講じてまいります。
 (1)経営者の規範意識の向上及び健全な組織風土の醸成
  ① 経営者の責務の再確認及び自律的な行動の徹底
  ② 利益相反・公私混同に関する社内ルールの遵守徹底及び関連規定・運用の見直し
  ③ 管理部門による意見具申・牽制機能の強化
 (2)経営者に対する監督・牽制機能の実効性向上
  ① 取締役会による取引の承認・検証の強化
  ② 監査役会による役員関連取引等の監査の強化
 (3)重要情報の正確かつ適時な報告・共有の徹底
  ① 重要情報の報告・共有に係る責任及びルートの明確化
  ② 社外役員への提供情報の正確性・十分性及び適時性の確保

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
№ 1852~1856
企業名 キムラユニティー株式会社 市場 東証スタンダード,名証プレミア
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告の適正性に重要な影響を及ぼすものであり開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
したがって、2026年3月31日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

記

 
 当社の2027年3月期の中間決算作業において、過年度のリース取引に係る貸手の会計処理に誤りがあり、リース投資資産の計上が過大、賃貸資産の計上が過小であったことが判明したため、2022年3月期から2026年3月期の有価証券報告書 、2024年3月期第2四半期及び第3四半期の四半期報告書並びに2025年3月期及び2026年3月期の半期報告書の訂正報告書を提出いたしました。
 当社は、モビリティサービス事業において、全国で車両を利用する大口法人の顧客を対象に「人・組織・車両」を管理するシステム「KIBACO」を活用したサービスを提供するなかで、レンダーとして車両リース取引を実行しております。
 車両リース取引に係る契約条件は、対象車両の契約期間満了後における市場価値の水準を反映した残価割合等を考慮して決定しております。この残価割合の水準は、ファイナンス・リース取引又はオペレーティング・リース取引の分類判定に大きく影響するため、その変化は、車両リース契約全体に占める両取引の構成比率の変化につながります。
 リース取引に係る貸手の会計処理は「リース取引に関する会計基準」に規定されており、当該会計基準においては、ファイナンス・リース取引及びオペレーティング・リース取引の分類に関する判定基準が明記されています。リース取引に係る貸手の会計処理を適切に行うためには、企業会計原則及び関連する会計基準の趣旨に照らし、採用する会計処理の会計基準への準拠性及び財務諸表への影響を十分に検討する必要があります。
 当社は、車両リース取引について、契約条件に基づくファイナンス・リース取引又はオペレーティング・リース取引の分類判定をシステム上で実施しておりましたが、当初、契約群に占めるファイナンス・リース取引の割合が相対的に高いことを踏まえ、すべての車両リース取引をファイナンス・リース取引として会計処理しておりました。
 当該会計処理の継続適用に当たっては、分類判定に大きく影響する残価割合の水準の変化を定期的に把握するとともに、システム上の分類判定結果を集計し、残価割合の水準の変化に伴う車両リース契約全体に占めるファイナンス・リース取引及びオペレーティング・リース取引の構成比率の変化を確認した上で、当該構成比率の変化が財務諸表に及ぼす影響を踏まえ、その妥当性及び変更要否を評価する必要がありました。
 しかしながら、当社の決算・財務報告プロセスにおける会計方針等チェックリストには、残価割合の水準の変化に伴う両取引の構成比率の変化を把握し、財務諸表に及ぼす影響を踏まえて、当該会計処理の継続適用の妥当性及び変更要否を再評価する手順が定められておらず、運用も行われておりませんでした。また、当該チェックリストの点検項目が、事業展開及び取引内容の変化を踏まえ、会計処理の継続適用の妥当性及び変更要否を網羅的に検証できる内容となっているかを定期的に確認し、必要に応じて見直す統制も整備されておりませんでした。
 このため、車両リース契約における残価割合の水準の変化が把握されず、それに伴う車両リース契約全体に占めるファイナンス・リース取引及びオペレーティング・リース取引の構成比率の変化も認識されておりませんでした。その結果、当該構成比率の変化が財務諸表に及ぼす影響について、システム上の分類判定結果に基づく確認が行われず、会計処理の継続適用の妥当性及び変更要否が検討されないまま、当初採用した会計処理が継続されました。その結果、オペレーティング・リース取引として処理すべき契約がファイナンス・リース取引として会計処理される誤りが複数年度にわたり生じました。
 当社は、当初採用した会計処理の継続適用に関し、残価割合の水準の変化に伴う両取引の構成比率の変化を把握し、財務諸表に及ぼす影響を踏まえて、その妥当性及び変更要否を定期的に再評価する統制が整備されておらず、当該構成比率の変化に伴う財務諸表への影響を踏まえた会計処理の見直しの必要性が認識されていなかったことを、決算・財務報告プロセスにおける内部統制の不備として識別しました。
 当該内部統制の不備に起因する重要な誤りにより、過年度の有価証券報告書等を訂正するに至ったことから、当社が採用する会計処理の継続適用の妥当性及び変更要否を再評価する統制の未整備を、決算・財務報告プロセスにおける開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正し適切な内部統制を整備及び運用するために、以下の取り組みを行います。
 ・会計方針等チェックリストについて、当社が採用する会計処理の継続適用の妥当性及び変更要否を、網羅的に検証できるように記載の見直しを行う。
 ・毎期、事業部等から収集した事業展開及び取引内容の変化に関する情報を踏まえ、会計方針等チェックリストの見直し要否を検討するとともに、責任者による確認及び承認を通じて適切に経理部門及び事業部の双方で運用する。
 

以上

付記事項

-

特記事項

-

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

訂正内部統制報告書にて、第55期(2025/4/1-2026/3/31)の訂正を表明。
その他に以下の会計年度において同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第54期(2024/4/1-2025/3/31)1853
 第53期(2023/4/1-2024/3/31)1854
 第52期(2022/4/1-2023/3/31)1855
 第51期(2021/4/1-2022/3/31)1856

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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