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2020年10月公表「内部統制報告書」記載内容集計表

投稿日時:2020年11月01日(日)

 2020年10月1日以降、10月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
10
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

1065~1069
企業名 サクサホールディングス株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断致しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断致しました。
 

 
 当社は、2020年6月20日に、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人から当社連結子会社であるサクサシステムアメージング株式会社が2017年3月に計上した仕掛品に関わる不適切な会計処理(開発プロジェクトの中断、規模縮小に伴う会計処理)および同社が2017年9月にサクサ株式会社(当社連結子会社)に販売したソフトウェアに関わる不適切な会計処理(対象ソフトウェアの実在性有無と架空取引の可能性)への疑念があると申し入れを受け、その後、外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、調査を実施いたしました。
  特別調査委員会による調査報告書によると、当該疑念以外に経理部門による不適切な決算調整、売上のスルー取引、超過開発受託費用の販売目的ソフトウェアへの振替、長期滞留品の減損、中国における贈賄の疑義、売上前倒し計上の疑義、保守サービス契約の収益認識、子会社における不適切な会計処理等を含む多種多様の不適切な会計処理を行っていたことが判明いたしました。また、調査の過程において、ソフトウェア開発における会計処理等の誤謬が判明いたしました。
  これに伴い当社は過年度の決算を修正し、2016年3月期から2019年3月期までの有価証券報告書、2018年3月期第2四半期から2020年3月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
  特別調査委員会により認定された不適切な会計処理は、長年にわたり当社の経営陣が経営数値を過剰に意識し、その過剰な意識に基づいて行われた不適切な言動の蓄積により、経営数値は作り出すもの・作り出されるものというような誤った考えが醸成され、企画部門および経理部門の役職員に伝播することにより、信頼性のある財務報告を実現するための統制環境の構築が軽視され、広範囲にわたる全社的な内部統制の不備を引き起こした結果、生じたものと認識しております。
  特に経理部門および開発部門による不適切な決算調整や開発費用の販売目的ソフトウェアへの振替が行われていたことは、適正な財務報告に関する意識の欠如やソフトウェアの振替処理に係る明確なルールの欠如等により、決算整理プロセスにおけるソフトウェアの振替処理に関する内部統制の整備・運用状況に不備が生じていたことが原因と考えております。
  また、売上のスルー取引、売上前倒し計上が行われていたことは、当該取引に関与していた部門における売上計上に関する会計基準に対する認識の欠如や収益認識に係る明確なルールの欠如等により、販売プロセスにおける収益認識に関する内部統制の整備状況に不備が生じていたことが原因と考えております。
  このような財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、全社的な内部統制および決算・財務報告プロセスならびに業務プロセスに関する内部統制の不備は開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
  上記事実の特定は当事業年度末日以降となったため、当該開示すべき重要な不備を当事業年度末日までに是正することができませんでした。
  なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正事項は、適正に修正しております。
  当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、調査報告書の提言に従った以下の再発防止策を実行し、内部統制の整備・運用を図ってまいります。
 
(1)経営陣の刷新およびガバナンス体制の再構築
(2)コンプライアンス意識向上・企業風土改革
(3)全社的な従業員へのコンプライアンスおよび会計教育
(4)グループ経営体制の強化
(5)管理部門の適正化
(6)人事ローテーションの実施
(7)内部監査の強化
(8)内部通報制度の強化
(9)決算・財務報告プロセスおよび業務プロセス改革

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 EY新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:限定付適正意見
内部統制監査:適正

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第13期(平成27年4月1日 ‐ 平成28年3月31日)1065
 第14期(平成28年4月1日 ‐ 平成29年3月31日)1066
 第15期(平成29年4月1日 ‐ 平成30年3月31日)1067
 第16期(平成30年4月1日 ‐ 平成31年3月31日)1068

1070~1074
企業名 理研ビタミン株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社連結子会社である青島福生食品有限公司(以下「青島福生食品」という。)における特定の顧客とのエビ加工販売の取引について、取引の全容が解明できず、営業取引としての実在性を確認できなかったため、当社は、外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、事実関係の調査を行いました。その結果、当該取引の仕入・加工販売取引の実在性を否定すべき明確な根拠は検出されなかったものの、取引を行った理由や取引全体の商流を明らかにすることができず、また、青島福生食品において当該取引に関連する記録及び資料の適切な管理が徹底されていなかったことや十分な調査協力が得られなかったこともあり、特定の仕入先からの仕入取引、加工、特定顧客への販売取引についての取引の全容の解明、当該取引の実在性を確認するには至りませんでした。
  当社は、本特別調査委員会の調査結果を踏まえ、同様の取引が発生した過年度も含めて取引の全容及び実在性が確認できなかった特定の顧客向けの売上高の取り消し処理等を行い、2019年3月期の有価証券報告書及び2020年3月期の第1四半期から第3四半期までの四半期報告書については訂正報告書を提出しました。
  当該取引により過年度の決算の訂正が発生しました原因は、特定の役職者に財務報告に重要な影響を及ぼす取引に関する情報や権限が集中するなど、青島福生食品におけるガバナンス体制が不十分であったこと、証憑保管を含む適切な業務手順書が青島福生食品において十分に整備されていなかったこと、及び決算・財務報告プロセスのうち財務諸表作成過程のレビュー体制並びに当社への報告体制に不備があったこと、取締役会をはじめとする当社の監視機関による青島福生食品に対するモニタリング体制が不十分であったことにあると認識しております。
  当社は上記の認識に基づき、当社の内部統制は有効でないとする内部統制報告書を提出しました。しかしながらその後、青島福生食品から受領した2020年8月度月次決算報告において、鱈などを中心とした水産加工品を廉価で処分販売した事実が判明したことに伴い、青島福生食品のたな卸資産の評価が適切に行われていなかった疑いが生じたため、当社は、外部専門家を含む特別調査委員会を再度設置し事実関係の調査を行っております。
  本訂正報告書提出日現在において特別調査委員会の調査は継続中であるものの、10月上旬に実地棚卸を行うとともに、8月に廉価で販売した水産加工品に関する書類及び青島福生食品からの事実関係の説明を確認した結果などから、当社としては過年度において連結貸借対照表上のたな卸資産の評価が適切に行われていなかったと判断し、過年度分の決算を訂正するとともに、第80期から第84期の有価証券報告書及び第82期の第2四半期から第84期の第3四半期までの四半期報告書の訂正報告書を提出しました。
  たな卸資産の不適切な評価により決算の訂正が発生しました原因は、青島福生食品においてたな卸資産の管理責任及び実地棚卸等の管理手順が明確にされていないこと、たな卸資産のロット(日付)の重要性認識が不十分で管理出来ていないこと、及び決算・財務プロセスのうち財務諸表作成過程のレビュー体制並びに当社への報告体制に不備があったことにあると認識しております。
  以上のことから、2020年9月30日に開示しました青島福生食品の全社的な内部統制及び決算・財務報告に係る内部統制並びに当社の全社的な内部統制の不備に加えて、新たに検出された青島福生食品の全社的な内部統制、決算・財務報告及び生産系業務プロセスに係る内部統制の不備が、当社の財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
  上記事実は当事業年度末日後に発覚したため、当該不備を当事業年度末日までに是正することはできませんでした。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する修正事項は、すべて連結財務諸表等に反映しております。
  当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を十分認識しており、開示すべき重要な不備を是正するために、特別調査委員会からのグループ・ガバナンスの見直しに係る提言を真摯に受け止め、2020年9月30日に開示しました下記の改善策を実行してまいります。更に今後の特別調査委員会の指摘・提言を踏まえ、追加の改善策を策定し適正な内部統制の整備及び運用を図ってまいります。
 
  ①リスクマネジメントの強化
   青島福生食品が自らのリスクを評価、管理できる体制を当社内で検討し、指導します。
  ②統制活動の強化
   青島福生食品における証憑類等の管理体制を見直し、重要なプロセスに関して業務手順書を整備します。
  ③モニタリングの強化
   当社として、青島福生食品の事業運営面の情報や課題のモニタリングを徹底します。
  ④コミュニケーションの改善
   青島福生食品内部、及び青島福生食品と当社の間での情報伝達ルートを拡大し、改善を図ります。
  ⑤理研ビタミングループとしての青島福生食品へのガバナンスの強化
   青島福生食品に対する当社関連部門の指導を強化し、グループ全体の内部統制を推進します。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任あずさ監査法人 監査意見

財務諸表監査:意見不表明
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第80期(平成27年4月1日 ‐ 平成28年3月31日)1070
 第81期(平成28年4月1日 ‐ 平成29年3月31日)1071
 第82期(平成29年4月1日 ‐ 平成30年3月31日)1072
 第83期(平成30年4月1日 ‐ 平成31年3月31日)1073

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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