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2016年4月公表「内部統制報告書」記載内容集計

投稿日時:2016年05月01日(日)

 2016年4月1日以降、4月30日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
12
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

514
企業名 株式会社アークス 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、平成26年9月1日付で株式会社ベルプラス(現株式会社ベルジョイス)との間で株式交換による経営統合を行いましたが、その企業結合に伴う資本連結手続きにおいて少数株主持分の計算に誤謬があることが判明したため、平成27年2月期第3四半期の四半期報告書及び平成27年2月期の有価証券報告書並びに平成28年2月期第1四半期から第3四半期における四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 上記の誤謬については、当社において該当する複雑な企業結合会計及び連結会計に関する認識の誤りにより、少数株主持分の残高検証手続が不足していたことが原因であり、当社の経理体制が正確な財務諸表を作成することに関して必ずしも十分とは言えないことから、全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスに関連する内部統制上、開示すべき重要な不備があると判断いたしました。
 なお、上記の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備が、連結会計年度末までに是正されなかった理由は、当該誤謬が翌連結会計年度の第4四半期において判明したためであります。
 当社は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を強く認識しており、複雑な企業結合会計及び連結会計に対応するための専門知識の強化および人員体制の確立を急ぐとともに、連結決算に関するチェックリストを再度整備し、また、重要な非経常取引の検討過程においては社外専門家の複数に見解を求める等、全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスの整備・運用の更なる強化を図り、財務報告の信頼性を確保してまいります。

付記事項

特記事項

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考
515 ~ 516
企業名 株式会社ホウスイ 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、平成27年3月31日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社の連結子会社(持分比率100%)である株式会社せんにち(以下「せんにち」という。)において、同社の元従業員により、過去3年間にわたって、同社の仕入先からの請求書を偽造するなどの手法により、支払金を着服していた事実が判明いたしました。
 かかる着服の事実を受けて、せんにちは、同社の顧問税理士事務所及び公認会計士に対し、着服に関する事実関係についての調査を依頼したところ、本調査の過程において、平成25年4月の設立以降3年にわたり、得意先との取引につき、会計処理の誤りと見られるものも含めて、売上が過大に計上されていたなどの報告を平成28年3月上旬に受けました。
 当社としては上記調査結果を受け、当社監査法人と協議を行い社内調査を実施した結果、不適切な処理に伴う債権債務の修正及び売上高、損益の修正を行いました。
 本件は、取得後のせんにちの全社的な内部統制、業務プロセス及び決算財務プロセスの脆弱性から不適切な会計処理を招いたと認識しております。
 以上の結果、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するため、以下のとおりの再発防止策を実施して改善してまいります。
 
 (1)子会社における業務体制の見直しと監督機能の確保
 (2)子会社の経理業務担当者への教育
 (3)内部監査体制・内部通報制度の強化
 (4)グループ全体のコンプライアンス意識の向上

付記事項

特記事項

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第79期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)516     

517 ~ 518
企業名 中央魚類株式会社 市場 東証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、平成27年3月31日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社の連結子会社株式会社ホウスイ(以下「ホウスイ」という。)の連結子会社(持分比率100%)である株式会社せんにち(以下「せんにち」という。)において、同社の元従業員により、過去3年間にわたって、同社の仕入先からの請求書を偽造するなどの手法により、支払金を着服していた事実が判明いたしました。
 かかる着服の事実を受けて、せんにちは、同社の顧問税理士事務所及び公認会計士に対し、着服に関する事実関係についての調査を依頼したところ、本調査の過程において、平成25年4月の設立以降3年にわたり、得意先との取引につき、会計処理の誤りと見られるものも含めて、売上が過大に計上されていたなどの報告を平成28年3月上旬に受けました。
 当社としては上記調査結果をホウスイより受け、当社監査法人と協議を行った結果、不適切な処理に伴う債権債務の修正及び売上高、損益の修正を行いました。
 本件は、取得後のホウスイ並びにせんにちの全社的な内部統制、業務プロセス及び決算財務プロセスの脆弱性から不適切な会計処理を招いたと認識しております。
 以上の結果、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するため、以下のとおりの再発防止策を実施して改善してまいります。
 
(1) 子会社における業務体制の見直しと監督機能の確保
(2) 子会社の経理業務担当者への教育
(3) 内部監査体制・内部通報制度の強化
(4) グループ全体のコンプライアンス意識の向上

付記事項

特記事項

監査法人 監査法人・和宏事務所 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)518  

519 ~ 520
企業名 株式会社神戸物産 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

  
当社は平成28年3月16日に、平成26年10月期の有価証券報告書及び第2四半期以降の四半期報告書、平成27年10月期の有価証券報告書及び四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 過年度の会計処理等を訂正することとなった要因は、当社が平成26年3月に契約を締結した特定の金利スワップ取引について、平成26年10月期の第2四半期以降において特例処理を採用しておりましたが、当該金利スワップについては特例処理採用のための要件が充足されておらず、当初より時価評価を実施し、評価差額を損益として処理すべきであったことが判明したためであります。なお、金利スワップ取引の訂正に併せて税務調査による税金処理等についても必要な訂正を行っております。
 これらは、該当する会計基準等の精読及び理解不足、当社の決算財務報告プロセスにおける該当項目の内部統制が不十分であるなど、正確な財務数値を作成するための当社の決算体制に起因した不備であり、全社的な観点で評価する決算財務報告プロセスに開示すべき重要な不備があると判断致しました。
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を強く認識しており、以下の方針に基づく再発防止策を講じ、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正してまいります。
 
 
・決算マニュアルの充実と相互チェック体制の確立
・決算処理に関する関連部署間での情報の適時・適切な共有化の促進
・社内外の研修を通した税務・経理・決算業務に関する専門知識の習得

付記事項

特記事項

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第30期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)520

521 ~ 525
企業名 株式会社フジ 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断した。したがって、平成27年2月28日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断した。
 

 
 当社の子会社である株式会社フジ・トラベル・サービス(以下、「フジトラベル」という。)において、一部の勘定科目の帳簿残高が、本来あるべきと考えられる金額と大きく乖離している事実が判明しました。当社は、その重要性に鑑み、本件に関する事実関係、当社及びフジトラベルの財務諸表への影響額の確定、本件が生じた原因の究明と再発防止策の提言を目的として、平成28年2月22日に調査委員会を設置し、調査を行いました。
 調査委員会から、平成28年3月31日に受領した調査報告書により、フジトラベルにおいて、資産科目(債権)の過大計上及び負債科目(債務)の過小計上という不適切な会計処理が判明しました。
 フジトラベルの財務諸表は、調査報告書に基づく過年度の修正を行った結果生じる派生的影響事項(固定資産の減損処理等)も考慮の上、修正しました。それに伴い、当社の個別財務諸表において、過年度で関係会社株式評価損及び関係会社投資等損失引当金を計上しました。
 さらに、フジトラベルは、従来、連結財務諸表に与える重要性が乏しく、また、当社の事業との関連性が薄いことから、これまで連結の範囲に含めていませんでしたが、フジトラベルの財務諸表の修正により、連結財務諸表の利益剰余金に与える重要性が増したため、過年度に遡りフジトラベルを連結の範囲に含めた上で、連結財務諸表を修正するとともに、平成23年2月期から平成27年2月期までの有価証券報告書及び平成26年2月期第1四半期から平成28年2月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出しました。
 これらの事実は、フジトラベルの従前からの組織風土・企業体質、それを作り上げた経営及び組織体制の問題、さらに営業業務及び経理業務に関する管理レベルの低さに加え、当社の一部関係者も含めた不適切な処理に対するリスク認識が不十分であったことによるものです。当社は、当該状態を長期に亘り識別・改善できなかったことから、結果としてフジトラベルに対する当社のグループガバナンスは十分に機能していませんでした。
 このような当社の全社的な内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。
 なお、上記事実は当連結会計年度末日後に発覚したため、当該不備を当連結会計年度末日までに是正することができませんでした。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、調査委員会の指摘・提言を踏まえ、再発防止に向けて、以下の改善策を講じていきます。
 
1.当社の再発防止策  
 (1) 組織風土と価値観の改革
 (2) グループガバナンスの強化
 (3) グループ支援の見直し
 
2.フジトラベルの再発防止策
 (1) 誠実性及び倫理観を持った組織風土への改革とリスクマネジメント
 (2) 組織体制の見直しとそれぞれが担う役割の明確化ならびに人材育成
 (3) 業務フローの見直しによる属人的業務の排除とマニュアルの整備

付記事項

特記事項

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第44期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)521
 第45期(平成23年3月1日-平成24年2月29日)522
 第46期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)523
 第47期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)524  

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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