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2015年8月公表「内部統制報告書」記載内容集計

投稿日時:2015年09月01日(火)

 2015年8月1日以降、8月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
3
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

459
企業名 株式会社オプトロム 市場 名古屋証券取引所
その内容

 上記の評価手続を実施した結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、会社情報の適時開示及び名古屋証券取引所への正確な報告義務について重大な違反のおそれがあるとして、平成27年3月9日に名古屋証券取引所より監理銘柄(審査中)に指定されました。
 その後、有価証券届出書及びこれに関する訂正届出書、並びに適時開示資料及び訂正に係る適時開示資料について、訂正が必要となる可能性のある事象が判明し、さらに平成26年3月期以降に行われた外部へのファイナンシャル・アドバイザリー報酬の支払、借入金及び新株予約権行使に関する事項、及び当社子会社である株式会社オプトガイアを通じた業務提携先への資金拠出等に関しても、当社が開示した内容に訂正が必要となる可能性のある事象が判明いたしました。
 当社は、平成27年5月7日に社内調査委員会を発足し、事実関係の調査を行うことを決定いたしましたが、その調査過程において、少なくとも調査対象の一部について訂正が必要となる可能性が高いことが判明し、また、当該事項について当社役員が関与している可能性が高いことが判明いたしました。
 以上を踏まえて、当社は、事実関係の確認を含めて、より客観的かつ公正な立場から調査を実施することが必要であると判断し、平成27年5月20日開催の取締役会において、当社と利害関係を有しない外部の専門家から構成される第三者委員会を設置し、社内調査委員会の調査を引継ぐことを決定し、事実関係の確認について、訂正を要する会計処理の有無を含めて第三者委員会の調査対象とすることといたしました。
 平成27年7月30日付けで、当社は第三者委員会より調査報告書(最終報告)の提出を受けました。同委員会による調査の結果、訂正が必要となる一連の不適切な会計処理が存在し、また当該事項について当社役員が関与していることが判明いたしました。
 具体的には、取締役会をはじめとした取締役間の「ガバナンス機能」の欠如、及び取締役における金融商品取引法や適時開示制度などに対する「コンプライアンス意識」の欠如などから、全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスの一部に重要な不備があったため、適正な会計処理が行われなかったものと認識しております。
 これに伴い、平成26年3月期の有価証券報告書、及び平成27年3月期第1四半期から第3四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出することといたしました。
 なお、重要な不備については、本件報告書提出時点において是正が完了しておりません。当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、第三者委員会からの提言を踏まえて、以下の再発防止策を講じ、内部統制の改善・強化を図ってまいります。
 
(1)取締役会をはじめとする「ガバナンス機能」の強化
   ① 重要事項の取締役会への付議・審議の徹底
   ② 重要情報の取締役会・社長への報告・共有の徹底
   ③ 取締役会議事録の適時作成
   ④ 監査役による取締役に対する監督・牽制機能の強化
   ⑤ 子会社管理体制の構築 等
 
(2)全社的な「コンプライアンス意識」の強化
   ① 金融商品取引法及び適時開示制度等の遵守
   ② 社内稟議申請ルールの遵守
   ③ 契約締結ルール及び調印ルールの遵守
   ④ 反社会的勢力チェック・対応ルールの遵守 等

付記事項

 上記3の通り、平成27年5月7日に社内調査委員会を設置し、5月20日に第三者委員会を設置しております。また、6月30日付けで第三者委員会より調査報告書(中間報告)の提出を受け、7月30日付けで調査報告書(最終報告)の提出を受けております。

特記事項

特記すべき事項はありません。

監査法人 アスカ監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
460
企業名 第一商品株式会社 市場 東証JASDAQスタンダード
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重大な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、平成27年3月31日現在における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 平成27年4月22日、訴訟(当社被告)による東京高等裁判所判決に伴い賠償金額(57,086,896円)が発生いたしました。
 その後の当社調査により、上記事項については、本来後発事象として速やかに訴訟損失引当金に繰り入れ処理を行うべきところ、会計処理を失念していたことが発覚したとともに、平成27年3月期決算の訂正が必要であると認識いたしました。
 そのため、当社は本件への対応として、平成27年3月期決算を訂正するとともに、平成27年3月期(第43期)有価証券報告書の訂正報告書を提出いたしました。
 なお、本内部統制報告書の訂正報告書提出時点(平成27年8月14日)において、重要な不備の改善に着手しております。
 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、再発防止に向け、以下の改善策を検討・実施してまいります。

(1) 従来、最高裁判決に関する事項の報告のみ、調査本部長より取締役会に報告されていたが、今後は各高等裁判所における判決及びすべての和解についても併せて報告し、取締役会において情報を共有する。

(2) 調査本部において、係争経緯表作成基準の新規構築を行い、作成した係争経緯表により、関連部署である経理本部・総務本部と情報共有の強化をはかるとともに、会計処理の漏れ防止や適切な開示書類作成をはかる。

(3) 調査本部・経理本部及び総務本部において、訴訟損失引当金等に係るマニュアル及び業務記述書の見直しを実施し、再発防止に努める。

(4) 内部監査室は、上記(1)から(3)におけるプロセスが内部統制上、適切に整備され、かつ、有効に運用されているかを独立的に検証する。

付記事項

特記事項

監査法人 海南監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

第43期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)内部統制報告書について訂正内部統制報告書を発行している。

461
企業名 株式会社大光 市場 東証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 平成27年2月、当社連結子会社である株式会社マリンデリカにおいて、過去及び当期に行われたナマコ取引に関して不適切な会計処理の疑義が発覚したため、当社は、平成27年3月5日、社内調査委員会を設置し、当初問題視された取引を中心に取引に至る経緯及びその会計処理の妥当性の検証を含めた調査を行いました。
 平成27年4月30日、社内調査委員会から調査報告書を受領した結果、過去の売上計上等に関し、取引実体を示す確たる証拠が入手できなかったことが判明したため、売上高の取り消し等の訂正を行い、平成26年5月期第1四半期から平成27年5月期第2四半期までの有価証券報告書及び四半期報告書について訂正報告書を提出するとともに、第64期内部統制報告書(自 平成25年6月1日 至 平成26年5月31日)の訂正報告書を平成27年5月13日付で提出いたしました。
 社内調査委員会から受領した調査報告書を基に不適切な会計処理の発生原因を分析・評価した結果、こうした事態を防ぐことができなかった内部統制の不備のうち、当事業年度末日における開示すべき重要な不備は、全社的な内部統制、決算・財務報告プロセス、業務プロセスにおいて、次のとおりであると認識しております。
 
(1) リスク管理の重要性に関する認識の不足

 ナマコ取引について、疑念を抱くことなく取引を継続したことは、社内におけるリスク管理の重要性に関する認識が不足していたことが原因であり、取引先の共謀等によって実在性が疑われる不適切な取引のケースについて、リスクとして識別できていなかった点において不備があったと認識しております。

 
(2) 株式会社マリンデリカにおける与信管理体制の不備

 株式会社マリンデリカでは、仕入管理規程、販売管理規程、与信管理規程及び稟議規程により、仕入先及び販売先の管理を行っておりますが、これらの規程の整備及び運用において、以下の内容で不十分な点がありました。

  ① 仕入管理規程及び販売管理規程

 新規の仕入先及び販売先の申請について、実態調査や取引条件等の確認を行い稟議規程に基づく決裁を必要としておりますが、仕入先及び販売先のモニタリング等については特に定められておらず、本件訂正の原因となった仕入先及び販売先に対しても、取引開始後のモニタリングが不足しておりました。

  ② 与信管理規程

 与信管理規程における与信管理の対象は、売掛債権のある販売先であり、仕入先に対する前渡金はかかる与信管理規程の対象とはされておりませんでした。なお、本件訂正の原因となった仕入先については、当社より、前渡金に対する与信管理体制を明確にすることを指導し、株式会社マリンデリカは前渡金管理に対する対応策を定め、管理を行っておりました。

 
(3) 当社における子会社管理体制の不備

 当社は、グループ会社管理規程、内部監査規程及び内部統制監査規程により、グループ会社に関する管理体制、内部監査及び内部統制監査について定め、子会社管理を行っておりますが、これらの規程の整備及び運用において、以下の内容で不十分な点がありました。

  ① グループ会社管理規程

 グループ会社管理規程において、グループ会社の取締役会承認事項等の重要事項について、当社の経営会議等への報告が必要な事項として定められておりませんでした。

  ② リスク管理規程

 当社はリスク管理規程に基づき、リスク管理委員会を設置しており、株式会社マリンデリカの代表取締役社長についても同委員会の委員とし、同委員会において作成した当社グループの企業リスク一覧表に株式会社マリンデリカを対象とするリスクも抽出しておりましたが、取引先の共謀等によって実在性が疑われる不適切な取引のケースに対して十分な確認が行われるようなものでなかった点において、当社のリスク管理体制は十分なものではありませんでした。

  ③ 内部監査

 当社の内部監査室は、当社の内部監査規程に基づき、株式会社マリンデリカの内部監査の実施及び監査結果に基づく改善指示及び助言等を行っておりますが、不正リスクに関する情報共有が不十分であったことから、取引先による架空取引等の当社グループ以外の主導による不適切取引も視野にいれた内部監査を実施することができておりませんでした。

 
(4) 株式会社マリンデリカにおける決算・財務報告プロセス及び業務プロセスの不備
  ① 決算・財務報告プロセス

 決算・財務報告プロセスにおける重要な勘定科目については、勘定科目手順書を作成し、決算作業プロセスを明確にしておりますが、ナマコ取引に関連する売上、仕入、前渡金の勘定科目について勘定科目手順書の内容が不十分であり、重要な虚偽記載の発生可能性を考慮したものではありませんでした。

  ② 業務プロセス

 重要な勘定科目に係る業務プロセスを評価対象に追加していたにもかかわらず、決算訂正に至った事象の発生に伴い、規程改訂等の管理体制の整備が必要となり、業務プロセスに係る内部統制の整備・運用まで至れなかったため、当連結会計年度における業務プロセスの評価を実施することができませんでした。

 
 当社グループは、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するため、社内調査委員会の提言を踏まえ再発防止策を講じ、当事業年度末時点において実行に着手しておりますが、十分な措置を講じる期間及び運用期間を確保することができなかったため、上記の全社的な内部統制、決算・財務報告プロセス、業務プロセスに関連する内部統制の不備が解消したといえる状況に至っていないものと判断致しました。翌事業年度におきましては、再発防止措置の適切な運用を通じて、財務報告に係る内部統制の不備の改善を図ってまいります。なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、社内調査委員会による調査の結果特定され、すべて財務諸表に反映しております。
 
 上記の内部統制の不備を是正するため、当社グループが現在取り組んでいる再発防止策は以下のとおりです。
 
(1) リスク管理に関する意識の向上

 リスク管理に関する意識の向上のため、リスクマネジメントに関する研修を実施してまいります。

 
(2) 株式会社マリンデリカにおける社内規程等の整備

 株式会社マリンデリカの仕入管理規程及び販売管理規程においては、仕入先及び販売先の実態を把握するため、定期的なモニタリングの実施を規定化いたします。さらに、与信管理規程においては、販売先に加えて仕入先についても当該規程の対象とすることとし、仕入先に対する前渡金等の与信管理を実施してまいります。

 
(3) グループガバナンスの強化
  ① 当社における社内規程等の整備

 当社のグループ会社管理規程の改訂を行い、株式会社マリンデリカの取締役会承認事項について、当社の経営会議等への報告を行うこととし、情報の集約化を図ります。また、リスク管理一覧表において、仕入先と販売先が共謀するような例外的な事象について追加いたします。

  ② 株式会社マリンデリカに対する管理体制の強化

 上記(2)「株式会社マリンデリカの社内規程等の整備」に対応して、その運用を行う体制を整えるために、管理部門の人員の増強を行い、株式会社マリンデリカの管理体制の強化を図ってまいります。

  ③ 株式会社マリンデリカにおける一定金額以上の仕入取引及び販売取引の当社への報告

 株式会社マリンデリカにおける一定金額以上の仕入取引及び販売取引については、事業ごとのスキームを当社の経営会議に報告することとし、会計上の取扱いを含めた確認を行ってまいります。

  ④ 株式会社マリンデリカに対する内部監査の強化

 株式会社マリンデリカにおける前渡金を支払う取引に関して、当社による内部監査を全件実施してまいります。

 
(4) 株式会社マリンデリカにおける決算・財務報告プロセス及び業務プロセスの整備・運用

 株式会社マリンデリカにおける決算・財務報告プロセス及び業務プロセスについて、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価してまいります。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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