2015年8月1日以降、8月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
№ | 459 | ||
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企業名 | 株式会社オプトロム | 市場 | 名古屋証券取引所 |
その内容 | 上記の評価手続を実施した結果、下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 |
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付記事項 | 上記3の通り、平成27年5月7日に社内調査委員会を設置し、5月20日に第三者委員会を設置しております。また、6月30日付けで第三者委員会より調査報告書(中間報告)の提出を受け、7月30日付けで調査報告書(最終報告)の提出を受けております。 |
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特記事項 | 特記すべき事項はありません。 |
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監査法人 | アスカ監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |
№ | 460 | ||
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企業名 | 第一商品株式会社 | 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重大な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、平成27年3月31日現在における当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 (1) 従来、最高裁判決に関する事項の報告のみ、調査本部長より取締役会に報告されていたが、今後は各高等裁判所における判決及びすべての和解についても併せて報告し、取締役会において情報を共有する。 (2) 調査本部において、係争経緯表作成基準の新規構築を行い、作成した係争経緯表により、関連部署である経理本部・総務本部と情報共有の強化をはかるとともに、会計処理の漏れ防止や適切な開示書類作成をはかる。 (3) 調査本部・経理本部及び総務本部において、訴訟損失引当金等に係るマニュアル及び業務記述書の見直しを実施し、再発防止に努める。 (4) 内部監査室は、上記(1)から(3)におけるプロセスが内部統制上、適切に整備され、かつ、有効に運用されているかを独立的に検証する。 |
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付記事項 | - |
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特記事項 | - |
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監査法人 | 海南監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 | 第43期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)内部統制報告書について訂正内部統制報告書を発行している。 |
№ | 461 | ||
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企業名 | 株式会社大光 | 市場 | 東証2部 |
その内容 | 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことから、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 ナマコ取引について、疑念を抱くことなく取引を継続したことは、社内におけるリスク管理の重要性に関する認識が不足していたことが原因であり、取引先の共謀等によって実在性が疑われる不適切な取引のケースについて、リスクとして識別できていなかった点において不備があったと認識しております。 株式会社マリンデリカでは、仕入管理規程、販売管理規程、与信管理規程及び稟議規程により、仕入先及び販売先の管理を行っておりますが、これらの規程の整備及び運用において、以下の内容で不十分な点がありました。 ① 仕入管理規程及び販売管理規程 新規の仕入先及び販売先の申請について、実態調査や取引条件等の確認を行い稟議規程に基づく決裁を必要としておりますが、仕入先及び販売先のモニタリング等については特に定められておらず、本件訂正の原因となった仕入先及び販売先に対しても、取引開始後のモニタリングが不足しておりました。 ② 与信管理規程 与信管理規程における与信管理の対象は、売掛債権のある販売先であり、仕入先に対する前渡金はかかる与信管理規程の対象とはされておりませんでした。なお、本件訂正の原因となった仕入先については、当社より、前渡金に対する与信管理体制を明確にすることを指導し、株式会社マリンデリカは前渡金管理に対する対応策を定め、管理を行っておりました。 当社は、グループ会社管理規程、内部監査規程及び内部統制監査規程により、グループ会社に関する管理体制、内部監査及び内部統制監査について定め、子会社管理を行っておりますが、これらの規程の整備及び運用において、以下の内容で不十分な点がありました。 ① グループ会社管理規程 グループ会社管理規程において、グループ会社の取締役会承認事項等の重要事項について、当社の経営会議等への報告が必要な事項として定められておりませんでした。 ② リスク管理規程 当社はリスク管理規程に基づき、リスク管理委員会を設置しており、株式会社マリンデリカの代表取締役社長についても同委員会の委員とし、同委員会において作成した当社グループの企業リスク一覧表に株式会社マリンデリカを対象とするリスクも抽出しておりましたが、取引先の共謀等によって実在性が疑われる不適切な取引のケースに対して十分な確認が行われるようなものでなかった点において、当社のリスク管理体制は十分なものではありませんでした。 ③ 内部監査 当社の内部監査室は、当社の内部監査規程に基づき、株式会社マリンデリカの内部監査の実施及び監査結果に基づく改善指示及び助言等を行っておりますが、不正リスクに関する情報共有が不十分であったことから、取引先による架空取引等の当社グループ以外の主導による不適切取引も視野にいれた内部監査を実施することができておりませんでした。 決算・財務報告プロセスにおける重要な勘定科目については、勘定科目手順書を作成し、決算作業プロセスを明確にしておりますが、ナマコ取引に関連する売上、仕入、前渡金の勘定科目について勘定科目手順書の内容が不十分であり、重要な虚偽記載の発生可能性を考慮したものではありませんでした。 ② 業務プロセス 重要な勘定科目に係る業務プロセスを評価対象に追加していたにもかかわらず、決算訂正に至った事象の発生に伴い、規程改訂等の管理体制の整備が必要となり、業務プロセスに係る内部統制の整備・運用まで至れなかったため、当連結会計年度における業務プロセスの評価を実施することができませんでした。 リスク管理に関する意識の向上のため、リスクマネジメントに関する研修を実施してまいります。 株式会社マリンデリカの仕入管理規程及び販売管理規程においては、仕入先及び販売先の実態を把握するため、定期的なモニタリングの実施を規定化いたします。さらに、与信管理規程においては、販売先に加えて仕入先についても当該規程の対象とすることとし、仕入先に対する前渡金等の与信管理を実施してまいります。 当社のグループ会社管理規程の改訂を行い、株式会社マリンデリカの取締役会承認事項について、当社の経営会議等への報告を行うこととし、情報の集約化を図ります。また、リスク管理一覧表において、仕入先と販売先が共謀するような例外的な事象について追加いたします。 ② 株式会社マリンデリカに対する管理体制の強化 上記(2)「株式会社マリンデリカの社内規程等の整備」に対応して、その運用を行う体制を整えるために、管理部門の人員の増強を行い、株式会社マリンデリカの管理体制の強化を図ってまいります。 ③ 株式会社マリンデリカにおける一定金額以上の仕入取引及び販売取引の当社への報告 株式会社マリンデリカにおける一定金額以上の仕入取引及び販売取引については、事業ごとのスキームを当社の経営会議に報告することとし、会計上の取扱いを含めた確認を行ってまいります。 ④ 株式会社マリンデリカに対する内部監査の強化 株式会社マリンデリカにおける前渡金を支払う取引に関して、当社による内部監査を全件実施してまいります。 株式会社マリンデリカにおける決算・財務報告プロセス及び業務プロセスについて、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価してまいります。 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 |
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特記事項 | 該当事項はありません。 |
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監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 |
備考 |