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2014年5月公表「内部統制報告書」記載内容集計

投稿日時:2014年06月01日(日)

 2014年5月1日以降、5月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
7
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

357 ~ 360
企業名 株式会社東京衡機 市場 東証2部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当該事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

 
 当社は、当社の会計監査人との平成26年2月期決算監査に関する協議の過程で、平成21年2月期以降の財務報告において訂正を要する事項があるとの指摘を受け、当該指摘事項を確認・精査した結果、訂正事由の存在が判明したため、過年度の会計処理等を訂正すべきであると判断し、過年度の会計処理等を訂正するとともに平成21年2月期から平成26年2月期までの有価証券報告書及び平成24年2月期から平成26年2月期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 過年度の会計処理等を訂正することとなった要因は、固定資産の減損会計の適用及び関係会社株式の評価において、会計基準の理解が不十分であったこと及び会計上の見積りの客観的な実施過程を十分に保持していなかったことであります。また、連結財務諸表を作成するにあたっての体制及び手続きが不十分であったことであります。
 
 以上のことから、当社の全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスの一部に関する内部統制の不備は、当社の財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 当事業年度の期末日までに上記の開示すべき重要な不備が是正されていない理由は、訂正事項の発覚が当事業年度の期末日以降であったためであります。
 
 当社といたしましては、財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を強く認識しており、今回の財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、以下のとおり再発防止措置を講じ、翌事業年度以降の内部統制の整備・運用を強化し、適切な財務報告の信頼性を確保する方針であります。
 (1) 決算財務報告プロセスの見直し
 (2) 決算レビュー委員会の設置
 (3) 会計上の見積り等決算業務に関するモニタリング強化
 (4) 経理体制の拡充及びスキルアップ
 

以上

付記事項

特記事項

監査法人 新日本有限責任監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

訂正内部統制報告書にて、第107期(平成24年3月1日~平成25年2月28日)の訂正を表明。
その他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。
 第106期(平成23年3月1日~平成24年2月28日) 358
 第105期(平成22年3月1日~平成23年2月28日) 359
 第104期(平成21年3月1日~平成22年2月28日) 360

361
企業名 コーナン商事株式会社 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、平成26年2月28日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 平成25年9月、当社元取締役について外部より照会(仕入取引先からの不適正な資金の受領の有無、当社と同元取締役の関連当事者との取引開始の経緯等)があり、これを受けて当社では内部調査委員会を設置して事実関係の有無及びその内容の究明に着手しました。その後、同元取締役が実質経営する不動産会社が設立登記される前に当社が取締役会の承認を得ずに土地の賃借契約を結んだ事実等が報道されたため、これらも調査対象に加えるととともに、調査の客観性及び信頼性を高めるため、社内調査に加え当社と利害関係のない弁護士による「第三者委員会」を設置し、事実関係の調査分析を行いました。
 その結果、平成25年11月5日付で第三者委員会の調査報告書を受領し、同調査報告書による指摘事項を踏まえ、平成25年11月15日に過年度の有価証券報告書及び内部統制報告書等の訂正報告書を提出しました。
 また、当社では、上記の不祥事件を踏まえた再発防止策の一環として、新体制の下で社内の法令遵守状況や商品の品質管理状況の点検等を行っておりましたが、その過程で当社が輸入及び販売している電気用品に関して、電気用品安全法が規定する輸入事業者の義務を果たしていない電気用品があることが判明しました。このため、電気用品の安全性に係る法令上の義務を果たしていない商品について自主回収を行うことを決定しました。
 
 当社では、上記の事態を引き起こした主な原因となった内部統制の不備のうち、当事業年度の末日における開示すべき重要な不備は、次のとおりであると認識しております。
(イ)業務分掌・職務権限が目的とする相互牽制による統制が形骸化していたこと。
(ロ)上記(イ)の状況の下で当該元取締役が当社前社長の有する権限を笠に着て、権限を集中していったこと。
(ハ)取締役・監査役による監視・牽制機能が十分に働かなかったこと。
(ニ)社内のコンプライアンスに対する理解や意識が十分でなかったこと。
(ホ)電気用品安全法の手続のチェックシステムが不十分であったこと。
(ヘ)規制法規遵守に関する責任と権限の所在が不明確であったこと。
 
 当社としましては、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備を是正するために、再発防止措置を講じて、内部統制の改善を図り、当事業年度末時点において概ね整備は完了しておりますが、十分な運用期間を確保することができなかったため、上記の全社的な内部統制の不備が解消したといえる状況に至っていないものと判断しました。翌事業年度においては、再発防止措置の適切な運用を通じて、財務報告に係る内部統制の不備の改善を図ってまいります。
 なお、上記の開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、第三者委員会による調査および社内調査の結果特定され、すべて財務諸表に反映しております。
 
 上記の事態を引き起こした主な原因となった内部統制の不備を是正するため、当社が講じた再発防止策は以下のとおりです。
 
a.組織体制の見直し

 組織体制面では、平成25年12月2日付で海外商品及び国内商品の仕入や不動産開発の統括機能と内部監査部(同日付で内部監査室を改組しました。)の統括機能を明確に分離して、社長への権限集中を排除しました。新組織では、社長は内部監査部を直接統括する一方で、他の分野については6つの本部を設置し、6人の取締役が本部長として統括する体制に変更し社長への権限集中を排除するとともに、相互牽制・監視システムが有効に機能する組織に改編しました。

 
b.役員構成の見直し

 役員構成面では、取締役の業務執行に対する監督機能の強化、経営の透明性の向上を図り、強固なコーポレートレート・ガバナンス体制を構築するため、社外取締役1名を選任しました。これにより社外役員は、社外取締役1名、社外監査役3名となりました。

 
c.社内規程等の見直し

 社内規程等については、平成25年12月9日付で社長をプロジェクトリーダーとし関係部署の責任者をメンバーとするプロジェクトを立ち上げ、権限集中の排除、業務分掌・職務権限の明確化、相互牽制体制の強化等を目的に社内規程・マニュアル類の見直し、整備を行いました。

 
d.意識改革

 意識改革については、平成25年12月16日付でコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス関係の規程類の見直し、整備を行うとともに、役員向け及び本部社員・店長向けのコンプライアンス研修を実施しました。

 
e.内部通報制度の充実

 内部通報制度については、社内の通報窓口のみでは十分に機能を発揮できないことから、既存の通報窓口及び相談窓口に加え、当社の顧問法律事務所に新たに通報窓口を設置し社内に周知しました。

 
f.輸入業務の改善

 海外商品の輸入契約の決裁に際しては、電気用品安全法その他法令が遵守されていることを証する書類の具備を品質保証室がチェックし、品質保証室の確認がない限り、輸入できない仕組みを構築しました。

 
g.商品の安全性に関する管理体制の整備

 商品の安全性に関する規制への取組み体制や製品事故情報等商品の安全性に関する事項が取締役会に伝わる仕組みが制度的に担保されていなかったため、商品の安全性に関する事項で特にコンプライアンスにかかわる事項は取締役会における報告・議論の対象としました。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 有限責任監査法人トーマツ 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
362
企業名 株式会社リソー教育 市場 東証1部
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、平成26年2月28日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 
 当社及び当社の連結子会社である株式会社名門会、株式会社伸芽会において、過年度より売上の不適正計上が行われていた事実が判明いたしました。
 本件に関する当社の対応として、平成20年2月期(第23期)以降の決算を訂正し、平成20年2月期第23期)から平成26年2月期(第29期)第2四半期までの有価証券報告書、半期報告書及び四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。
 本件は、当社の全社的な内部統制であるコンプライアンス意識の欠如及び内部通報制度の不備が原因であり、これらの不備は開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。
 
事業年度末日までに是正できなかった理由
 本件発覚以降、当事業年度末日までに十分な整備・評価期間を確保できず、当該開示すべき重要な不備を是正することができませんでした。
 
開示すべき重要な不備の是正方針
 当社は財務報告に係る内部統制の整備および運用の重要性を認識しており、コンプライアンスを強化することが重要であると認識しております。また、決算・財務報告プロセスにおける不備については、体制の整備や決算手続きを確実に実施することで是正を図ってまいります。そのため、当社グループにおけるコンプライアンスの強化を行うとともに、内部統制面での様々なリスクの可能性を想定したうえで慎重に子会社管理も含めた是正に取り組んでいく所存です。
 
是正の方針及び取り組み状況
(1) コンプライアンス重視の経営方針の再確認
(2) 組織改革によるコンプライアンス遵守体制の整備
 ①再発防止委員会の新設

 再発防止のための諸施策の検討・立案、再発防止活動のモニタリング等を行う再発防止委員会を設置しております(平成26年3月4日付)。
 客観的に第三者の視点から再発防止のための諸施策の検討・立案を図るため、委員長を外部委員である入谷淳氏(弁護士/公認会計士)とし、新たに副委員長として政木道夫氏(弁護士)を追加選任しております(平成26年3月31日付)。
 再発防止委員会の下に「TOMAS再建委員会」を設置しております。それによって、退会者の皆様に対する返金について公正・公平かつ誠実な対応を進めてまいります(平成26年4月18日付)。

 ②取締役会・監査役会・内部監査室の機能強化

 経営の透明性を高め、公平性を確保し、取締役会による業務執行監督機能を一層強化するため、平成26年5月23日開催の第29回定時株主総会において、社外取締役2名を選定しております。
 コンプライアンス重視の経営方針を再確認するとともに、その実効性を確保する体制とするため、同定時株主総会において、弁護士1名を社外監査役に選定しております。
 専従する内部監査室長を選任して内部監査室の強化を図り、監査役と連携した内部監査業務を開始しております(平成26年3月~)。

 ③管理部門の強化

 管理部門の強化を図るため、同定時株主総会において、管理部門担当役員を選定しております。

 ④子会社に対する経営管理機能強化

 当社内部監査室が直接子会社の内部監査を実施。まずは業務監査を中心とした子会社チェック機能体制を構築しております(平成26年3月~)。

(3) 社内制度の改革
 ①人事制度の改革

 短期間の営業成績だけに基づく人事評価制度を根本から見直し、各社員の適性や総合的な貢献度等を考慮した新しい人事評価制度を導入しております(平成26年4月~)。

 ②内部通報制度

 内部通報規程を制定し、内部監査室を社内の窓口とする内部通報制度の運用を開始しております(平成26年4月~)。
 継続して、外部の通報窓口についても設置いたしました(平成26年5月~)

 ③全役員・全社員に対する不正防止のための継続的な研修の実施

 外部講師を招いて、コンプライアンス等に関する研修を実施しております(平成26年3月4日)。
 今後も定期的な研修を実施するとともに、e-Learningによる全社向けの研修体制も準備しております。

(4) 業務についての改革
 ①授業・講座に関する内容・手続の改革
 ②退会時の手続の明確化

 未消化授業が存在する状態で退会する場合の返金手続を明確化いたしました(平成26年3月~)。
 平成25年11月時点(第三者委員会の調査実施時点)の未消化授業について、対象生への返金に関する手続き、スケジュール等を明確化いたしました。

 ③株式会社名門会における授業に関する改革
(5) 適切な会計システムの構築

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 九段監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考
363
企業名 リアルコム株式会社 市場 東証マザーズ
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすことになり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、平成25年6月30日時点での財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。
 

 平成25年6月期の連結財務諸表を対象とした、のれん評価に係る超過収益力の計算誤り及び関連当事者との取引の開示に対する認識誤りが発見され、のれん評価額及び関連当事者取引注記を修正する必要がある事が判明しました。
 上記の誤りが発生した原因は、それぞれ該当する会計基準等に関する精読不足及び当社の決算財務報告プロセスにおける該当項目の内部統制が不十分であり、当該誤りを発見できなかったことにあると考えています。
 当社といたしましては、上記内部統制の不備を是正するため、自己啓発の奨励や計画的な外部研修の受講等により経理部門のスキルアップを図るとともに、会計処理についてのチェック・承認プロセスの見直しなどの再発防止策を講じ、内部統制の改善を図ってまいります。

付記事項

特記事項

監査法人 清和監査法人 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:-

備考

訂正内部統制報告書にて、第14期(平成24年7月1日~平成25年6月30日)の訂正を表明。

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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