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2014年1月公表「内部統制報告書」記載内容集計

投稿日時:2014年02月01日(土)

2014年1月1日以降、1月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
1
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

328
企業名 株式会社京王ズホールディングス 市場 東証マザーズ
その内容

 当連結会計年度末日時点において、当社と前代表取締役及びその個人会社らとの間に、下記の是正すべき外形的事情が残存しており、当社と前代表取締役との関係性に係る疑義を払拭できないことから、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、全社的な内部統制に開示すべき重要な不備が認められると判断いたしました。したがって、当連結会計年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。
 

(1) 前代表取締役が時折当社に来社しているという事情
(2) 前代表取締役の個人会社の一つにつき、その本社住所が当社の住所と同じであるという事情
(3) 当社の連結子会社の一つにつき、その株式の全部を前代表取締役の個人会社の一つが保有しているという事情
(4) 過去になされた、前代表取締役の個人会社の一つと当社(吸収合併消滅前の子会社)との間の不動産売買契約に基づき、当該不動産の所有権者を当社とする所有権移転登記手続が未了であるという事情
(5) 前代表取締役及びその個人会社らに対する貸付金を担保するための、前代表取締役の個人会社の一つが保有する株式に係る質権設定契約に基づく質権設定手続が未了であるという事情

以 上

 
 上記内部統制の不備が、当連結会計年度末日までに是正されなかった理由は、当該外形的事情が当社の意思のみによって解消できるものではなく、相手方の協力及び任意の実施を求めて交渉を続けてきたことにより、是正手続の実施が当事業年度末日以後となったためです。
 なお、当連結会計年度末日以降本報告書の提出日までの間に、上記外形的事情の大部分((1)乃至(4))については、疑義は払拭されております。したがって、本報告書の提出日において、当社の内部統制の整備及び運用の状況は、有効であると評価いたします。
 一方、上記(5)については、引き続き質権設定手続への協力を求めるとともに、顧問弁護士を交えて、法的措置も含めた種々の債権保全措置を検討いたします。
 
 当社グループは財務報告に係る内部統制の整備及び運用の重要性を認識しており、引き続き全社統制及び業務処理統制の強化・改善を行ってまいります。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 監査法人アリア 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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