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2011年10月公表「内部統制報告書」記載内容集計

投稿日時:2011年11月01日(火)

 2011年10月1日以降、10月31日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業
1
重要な手続が実施できないと表明した企業
0

開示すべき重要な不備が存在すると表明した企業

168
企業名 株式会社ECI 市場 名証セントレックス
その内容

 下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、重要な欠陥に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効ではないと判断しました。
 

  
 当社は、本社社屋の賃貸契約の解除の事実等に基づく事案に起因して、平成23年5月期の第2四半期報告書に不適切な開示内容が発見され、また、平成23年5月期の第3四半期報告書に不適切な会計処理が発見されたため、それぞれの四半期報告書の訂正報告書の提出を行うこととなりました。また、当社は、当事業年度末時点において、決算・財務報告プロセスの不備を原因とする重要な誤謬を会計監査人に指摘され修正しております。
 これは、当社の全社的な内部統制において、信頼性のある財務報告を支えるのに必要な能力を有する人材の確保・配置に関して、適切な開示と会計基準に対する十分な理解と経験を有した人材の確保・配置が不十分であった点及び誤謬を防止又は適時に発見することができなかった点で、同社の統制環境に不備があり、かつ、モニタリング機能が十分に機能しなかったことにより発生したものと認識しております。また、当社の全社的な観点で評価する決算・財務報告プロセスにおいて、経理部門が少人数かつ業務多忙となっており、決算・財務報告プロセスに関して上位者による十分なレビューが実施できない等適切な内部統制への対応が不十分となっておりました。
 当事業年度末日までに是正されなかった理由は、これらの不備の発覚が当事業年度末日後であり、改善策の立案と実行が当事業年度末日までに完了しなかったため及び経験豊富な経理の人材を当事業年度末日までに補充できなかったためであります。
 当社は、内部統制の整備及び運用の重要性は強く認識しており、この財務報告に係る重要な欠陥の是正を図るため、翌事業年度においては、内部統制の整備及び運用を強化し、適切な財務報告の信頼性を確保する方針であります。

付記事項

該当事項はありません。

特記事項

該当事項はありません。

監査法人 阪神公認会計士共同事務所 監査意見

財務諸表監査:適正
内部統制監査:適正

備考

重要な手続きが実施できないと表明した企業

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