
2020年9月1日以降、9月30日までに公表された内部統制報告書について、「有効である」という結論以外となる報告書を提出した企業及びその内容は次のようになっています。
1047 | 企業名 | 株式会社旅工房 | 市場 | マザーズ |
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その内容 |
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社の法人営業部門の従業員による不正の疑いを認識し、その後関係者に対して行った調査の結果、当該従業員が不正を行っていたことが発覚しました。実効性と透明性の高い調査を実施するため、外部調査チームを設置して事実関係の解明に向けた調査を進めてまいりました。 外部調査チームの調査報告書により、売上及び売上原価の架空又は過大計上及び当該従業員による金券類の不正取得及び換金があったことが判明いたしました。これにより当社は、当該不適切な会計処理の決算への影響額を調査しました結果、2018年3月期第4四半期以降の決算を訂正し、2018年3月期並びに2019年3月期有価証券報告書及び2019年3月期第1四半期から2020年3月期第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。 これらの事実は、当社の法人営業部門の一部において、予約記録を予約登録システムに登録する際、予約の実在性を確認できる証憑の提出が要求されていなかったこと、金券の取得に関して、他者の確認・承認を要さず、仕入の実在性及び顧客への交付の確認はなされていなかったこと、請求書の金額と予約登録システムの売上とが一致しているか否かの確認を経ずに請求書を発行できたこと、予約記録と入金情報との対応関係が営業担当者の報告のみに依拠するものであったこと、営業担当者が最初から最後まで一人で案件を仕切り、他者の介入・監視がなかったことによるものです。 以上のことから、当社においては、法人旅行の販売購買に関する業務プロセスの一部について、予約の実在性の確保、金券取得取引の実在性の確保、請求書の正確性の確保、債権の入金消込の正確性の確保及び職務分離に関して不備があったことから、不正が行われかつその発見に遅れを生じさせたものと考えております。これらの不備は財務報告に重要な影響を与えており開示すべき重要な不備があったものと認識しています。 なお、上記事実関係は、当連結会計年度末日後に判明したため、当該開示すべき重要な不備を当連結会計年度末日までに是正することができませんでした。 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、外部調査チームの指摘・提言を踏まえ、以下の再発防止策を実施しております。 当社における再発防止策 ① 予約の実在性の確保・申込書および申込請書の取得義務付け ・予約登録システムへの入力担当者の配置 ・入力担当者は申込書および申込請書を確認できた取引のみ入力 ・内部監査室による四半期毎の確認 ② 金券取得取引の実在性の確保 ・金券類の取扱担当者をコーポレート本部に配置 ・申込書等で取引の実在性を確認できた場合のみ金券類を発行 ・金券管理台帳に発行情報を記録し、毎日、上席者へ報告 ・内部監査室による四半期毎の確認 ③ 請求書の正確性の確保 ・請求書発行担当者をコーポレート本部に配置 ・原則として予約登録システムによる請求書の発行 ・請求書発行台帳に発行及び交付の状況を記録し、毎日、上席者へ報告 ・内部監査室による四半期毎の確認 ④ 債権の入金消込の正確性の確保 ・請求書発行担当者をコーポレート本部に配置し、入金前に予約記録の 情報を把握できる体制に変更 ・内部監査室による四半期毎の確認 ⑤ 職務分離 ・営業担当者と予約記録入力者を分離 以上 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 | |||
特記事項 | 該当事項はありません。 | |||
監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 内部統制監査:- |
1048~1052 | 企業名 | 住友精密工業株式会社 | 市場 | 東証1部 |
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その内容 |
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼしており、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従いまして、当連結会計年度末日時点におきまして、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、過去の退職給付の会計処理に誤謬があることが判明したため、過年度の決算を修正するとともに、2016年3月期から2019年3月期までの有価証券報告書及び2018年3月期第2四半期から2020年3月期第3四半期までの四半期報告書について、訂正報告書を提出いたしました。 上記の誤謬は、退職給付会計に使用する退職給付債務を計算する対象を網羅的に特定できていなかったことによるものです。これは退職給付債務の見積りに関する決算・財務報告プロセスの内部統制の不備に起因するものであると考えており、開示すべき重要な不備に該当すると判断しております。 開示すべき不備が当連結会計年度末日までに是正されなかった理由は、この事実の判明が末日後となったためです。なお、開示すべき重要な不備に起因する必要な修正は、すべて有価証券報告書及び四半期報告書に反映しております。 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、以下の再発防止策を講じて決算・財務報告プロセスにかかる内部統制を強化し、財務報告の信頼性を確保していく方針です。 ・経理部門の専門知識の強化・退職金制度改定時の社内外関係先との協議手続明確化(退職給付会計に 重要な影響を及ぼす判断の文書化を含む) ・年金数理人へ数理計算を依頼する際の業務手順の明確化と承認手続の厳 格化(支給実績等を踏まえた判断の見直しを含む)見直しを含む) |
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付記事項 | 該当事項はありません。 | |||
特記事項 | 該当事項はありません。 | |||
監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 内部統制監査:適正 |
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備考 |
上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 第70期(平成27年4月1日 ‐ 平成28年3月31日)1048第71期(平成28年4月1日 ‐ 平成29年3月31日)1049 第72期(平成29年4月1日 ‐ 平成30年3月31日)1050 第73期(平成30年4月1日 ‐ 平成31年3月31日)1051 |
1053 | 企業名 | 五洋インテックス株式会社 | 市場 | 東証JASDAQスタンダード |
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その内容 |
当事業年度において、当社取締役会の意思決定のプロセスや子会社の管理体制に重要な不備があると認識しております。下記に記載した意思決定のプロセス、子会社管理及び、財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日である2020年3月31日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当事業年度において意思決定のプロセス及び子会社管理体制に重要な不備があったと認識しております。意思決定のプロセスについては取締役会の運営、社外取締役の関与、予算統制に不備があり十分な管理がなされていなかったと評価いたします。 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 | |||
特記事項 | 該当事項はありません。 | |||
監査法人 | 監査法人コスモス | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 内部統制監査:適正 |
1054~1055 | 企業名 | 東京産業株式会社 | 市場 | 東証1部 |
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その内容 |
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。したがって、当事業年度末日時点において、当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は2020年9月28日に、2019年3月期の第2四半期報告書、第3四半期報告書及び有価証券報告書並びに2020年3月期の第1四半期から第3四半期までの四半期報告書について訂正報告書を提出いたしました。 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 | |||
特記事項 | 該当事項はありません。 | |||
監査法人 | 有限責任あずさ監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 内部統制監査:適正 |
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備考 |
上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 第109期(平成30年4月1日 ‐ 平成31年3月31日)1054 |
1056 | 企業名 | リファインバース株式会社 | 市場 | マザーズ |
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その内容 |
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 2020年6月期事業年度末日において、当社グループは、適切な経理・決算業務のための必要かつ十分な専門知識を有した社内における人材が不足しており、適切な決算資料や開示書類の作成及び会社内部での検証を行うことができず、当事業年度末の財務諸表及び連結財務諸表に関して会計監査人からも次の指摘を受けました。 これら事象が発生した原因としては、信頼性のある財務報告の作成のために必要な能力を有する人材を確保・配置できなかったこと、人員の不足により会社内部のチェックが十分に機能しなかったこと、会計基準の理解が不十分であったことによるものであります。これらの全社的な内部統制及び決算・財務報告プロセスに係る内部統制の不備は、当社グループの財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高く、開示すべき不備に該当すると判断しました。 上記の不備について、当事業年度末までに是正されなかった理由は、以下の通りであります。・当事業年度中に経理課長が退職し、採用活動を行いましたが、当事業年 度末までに、適時適切な経理・決算業務に必要かつ十分な知識を有する 人員を確保するまでには至らず、相互チェック及び牽制体制を整備する ことができなかったこと。 ・新型コロナウイルスの対処を進めながら決算進捗管理体制の構築を円滑 に進めることができなかったこと。 なお、会計監査人より指摘を受けた事項のうち修正が必要なものはすべて財務諸表及び連結財務諸表に反映しております。 当社は、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の整備及び運用の重要性を十分に認識しております。経理部門に必要かつ十分な知識を有する人員の確保を行い、当該不備を早急に解消し、適切な内部統制を整備し運用していく方針であります。 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 | |||
特記事項 | 該当事項はありません。 | |||
監査法人 | 應和監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:適正 内部統制監査:適正 |
1057~1058 | 企業名 | 理研ビタミン株式会社 | 市場 | 東証1部 |
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その内容 |
下記に記載した財務報告に係る内部統制の不備は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがって、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 当社連結子会社である青島福生食品有限公司(以下「青島福生食品」という。)における特定の顧客とのエビ加工販売の取引について、取引の全容が解明できず、営業取引としての実在性を確認できなかったため、当社は、外部の専門家を含む特別調査委員会を設置し、事実関係の調査を行いました。その結果、当該取引の仕入・加工販売取引の実在性を否定すべき明確な根拠は検出されなかったものの、取引を行った理由や取引全体の商流を明らかにすることができず、また、青島福生食品において当該取引に関連する記録および資料の適切な管理が徹底されていなかったことや十分な調査協力が得られなかったこともあり、特定の仕入先からの仕入取引、加工、特定顧客への販売取引についての取引の全容の解明、当該取引の実在性を確認するには至りませんでした。 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 | |||
特記事項 | 該当事項はありません。 | |||
監査法人 | 有限責任あずさ監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:限定付適正 内部統制監査:適正 |
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備考 |
上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 第83期(平成30年4月1日 ‐ 平成31年3月31日)1057 |
1059~1063 | 企業名 | ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 | 市場 | 東証1部 |
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その内容 |
下記に記載した財務報告に係る内部統制に関する事項は、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなり、開示すべき重要な不備に該当すると判断いたしました。従って、2020年4月30日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断いたしました。 記 当社は、外部からの情報提供に基づき当社監査役が調査を行ったところ、2016年4月期の費用計上に関して不適切な会計処理が行われていた可能性があることが判明したため、2020年7月28日、特別調査委員会を設置の上、調査を進めて参りました。特別調査委員会による調査の結果、2016年4月期の費用支出は2015年4月期の売上に関する資金循環スキームの精算に関係したものであり、従って2015年4月期の売上高の一部は架空の取引であったとの可能性が判明いたしました。そのため、当社は、2020年8月31日より、調査体制を当社から独立した中立・公正な社外委員のみで構成される第三者委員会へ移行の上、上場直前期である2015年4月期の架空売上が当社経営陣の主導により行われたのか否かの観点も含め、より透明性の高い客観的な調査を進めて参りました。 2020年9月28日に第三者委員会から調査報告書を受領し、2015年4月期の売上高の一部は架空であり、当該取引に関する入金額はその後、別の虚偽の名目で当社より支払われ、外部の協力者へ還流していたこと、またその他の取引においても、一部売上高や売上原価その他の費用の計上について先送りや繰り延べ等があった、との報告を受けました。 当社は、報告内容を検討の結果、架空の売上高とその代金回収及びその回収資金の補填へと充てられた当社から資金支出に関連する会計処理を取消すとともに、その他指摘を受けた不適切な売上高や売上原価その他の費用等の計上処理の訂正を行うため、2015年4月期の有価証券届出書、2016年4月期から2019年4月期の有価証券報告書、並びに2017年4月期の第1四半期から2020年4月期の第3四半期までの四半期報告書についての決算訂正を行い、2020年9月30日に訂正報告書を提出いたしました。 当社は、今後予定されております第三者委員会からの本事案等に関する原因分析及び再発防止策に関する提言も踏まえ、当社としての対応を行っていく所存ですが、当社は本事案の原因に、取締役会・監査役会のガバナンス、内部監査並びに財務経理部門による牽制機能が十分に機能していなかったこと、更には信頼性のある財務報告を提出する経営者の意識が必ずしも十分でなかったこと、営業重視の企業風土や組織全体のコンプライアンス態勢等も含めた全社的内部統制に問題があったものと認識しております。また収益認識等に関する業務プロセスレベル内部統制にも問題があったものと認識しております。 当社は、これらの内部統制の不備が、財務報告に重要な影響を及ぼすこととなったことを踏まえ、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。なお、上記事実は当連結会計年度末日後に発覚したため、当該不備を当連結会計年度末日までに是正することが出来ませんでした。 当社は、財務報告に係る内部統制の重要性を認識しており、これらの開示すべき重要な不備を是正するために、今後の第三者委員会からの指摘・提言も踏まえ、実効性のある再発防止策を策定の上、内部統制の改善を図ってまいります。 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 | |||
特記事項 | 該当事項はありません。 | |||
監査法人 | 有限責任あずさ監査法人 | 監査意見 | 財務諸表監査:意見不表明 内部統制監査:意見不表明 |
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備考 |
上記の他に、以下の会計年度において、同様の内容で訂正内部統制報告書を提出している。 第12期(平成27年5月1日 ‐ 平成28年4月30日)1059第13期(平成28年5月1日 ‐ 平成29年4月30日)1060 第14期(平成29年5月1日 ‐ 平成30年4月30日)1061 第15期(令和1年7月30日 ‐ 令和 1年7月30日)1062 |
1064 | 企業名 | ユニデンホールディングス株式会社 | 市場 | 東証1部 |
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その内容 |
下記のとおり、財務報告に係る内部統制の不備が認められ、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高いため、開示すべき重要な不備に該当すると判断しました。したがいまして、2020年3月31日現在における当社グループの財務報告に係る内部統制は有効でないと判断しました。 記 当社は、当社の連結子会社であるUniden America Corporation(以下「Uniden America」)において、一部客先との基本契約とは異なる任意契約を締結した上で処理された売上計上や、未出荷売上計上による売上計上時期の適切性に関する不適切な会計処理が実施された事が判明いたしました。 これらの事象は、当社の連結子会社における売上・棚卸資産計上、売掛金・未払Chargebackに関する業務プロセスの不備によるものと判断いたしました。また、連結子会社において、法令順守の意識が欠如していることをはじめとした内部統制が不十分であったこと、連結子会社における契約内容や取引内容の妥当性について軽視している等のモニタリング体制が不十分であったこと、当社の連結子会社に対する管理・監督が不十分だったことにおける全社的な内部統制及び業務プロセスの不備によるものと認識し、開示すべき重要な不備に該当すると評価し、当社内部統制は有効に機能していなかったと判断いたしました。 |
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付記事項 | 該当事項はありません。 | |||
特記事項 | 該当事項はありません。 | |||
監査法人 | 監査法人アリア | 監査意見 | 財務諸表監査:限定付適正 内部統制監査:適正 |